- 1 名前:ごん:2005/3/15 (Tue) 19:44:24:【8】
- 既に掲示板の方で掲載されているかもしれませんが、最近法が変わったとかで
提出する 相続人の住民票 遺産分割協議書 その印鑑登録証のコピーも必要になったとのことです。 自分の場合、被相続人(死亡した親)と共有名義家屋の所有権移転登記をしました。このHPの共有持分の個別事例が参考になりました。 このHPで確認できた点 1.共有持分の申請書書式 2.不動産の表示で価格とは固定資産評価証明書の評価額のことだったこと(これが意外と他HPでは判らなかった)3.法務局相談窓口が便利だと教えてくれたこと 4.相続人全員の戸籍、住民票が必要とは登記申請書に掲載される相続人のことであること(遺産分割協議書に掲載されている相続人全員ではないこと) その他判ったこと 1.分割協議書がある場合印鑑登録証原本とそのコピーも必要 2.相続人(対象家屋を相続する者)の住民票とそのコピーも必要 3.死亡した被相続人の住民票(除票)が必要 評価証明書、戸籍謄本は分割協議書原本と一緒にあとで返却してくれるとのこと(相続関係図を添付したので) こんな書き込み方で判るかしら?-
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