仮使用・仮貯蔵

仮使用・仮貯蔵

 仮使用・仮貯蔵に関わる特殊な語として出てくるのが、「承認」です。

仮使用

 製造所等の位置、構造および設備を変更する場合、工事中に変更工事に係る部分以外の部分の一部または全部を市町村長等承認を得て、工事完成前に仮に使用すること。

仮貯蔵

 所轄消防長、または消防署長承認を受けて、指定数量以上の危険物を10日以内の期間に限り、製造所等以外の場所で仮に貯蔵し、または仮に取り扱うこと。

  仮貯蔵 仮使用
申請先 所轄消防長または消防署長 市町村長等


免状の携帯

 通常の業務に従事しているときは免状を携帯している必要はないが、移動タンク貯蔵所(タンクローリー)で危険物を移送するときだけ携帯する義務がある。

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