相続不動産登記の登記申請書

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登記申請書のA4横書きの標準化について

 平成16年11月1日から、表題のように登記申請書のA4横書きの標準化が実施されました。
 要点は、

1.A4の用紙を縦置き、横書きとして使用し、用紙の裏面は使用しない。
2.登記申請書が複数枚にわたる場合には、契印を押す。
 登記申請書に記載する文字は、A4横書きの登記申請書に金銭その他の物の数量,年月日及び番号を記載する場合の文字については,アラビア数字を用いて差し支えない取扱いとなります(例:債権額 金1億2,150万円,利息3.5%等)。

ということです。
 特に注意する点としては、2.で、横書きの場合でも住所の「〜丁目」のところまでは数字ではないので、「一丁目」のように漢字で書くということです。
 それと、私の経験上1行で書くべきところはなるべく1行で書いた方が、訂正させられる確率が減ると思います。用紙が小さくなった関係で、2行にわたるような場合も出てくるかもしれませんが、どこで改行するかも意味を持つようで、慎重にしないといけません。
 その他のところは旧書式のままですので、上記の点だけは考慮に入れて、以下の旧書式の説明も参考までにご覧ください。(なかなか新書式の例を作るところまではパワーが出ませんので、このような形でお許しください。)
  詳しくはhttp://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI65/minji65.htmlに本家の説明があります。こちらを参考にしてください。
 なお、2005年1月現在、書式については、当分の間従来のB4のものでもいいそうです。ただしその場合は、数字は従来通りで、算用数字ではいけません。
 具体的にいつまでかということはまだ決まっていないそうで、法務局からは「当分の間としかいえない」という返事でした。
 また、書式の指定があるのはとりあえず登記申請書だけのようですが、その他の書類もA4サイズに合わせた方がよいかもしれません。他のサイズだから受け取らないというようなことは、今のところ無いようですが。
 

旧書式の説明

このホームページの説明は、法務局でコピーしてもらった書類の例と説明を参考に作成した、平成15年4月現在でのものです。課税価格の計算など、変更になる場合がありますのでご承知おきください。
 下の申請書類をクリックすると、PDFファイルをダウンロードできます。これできれいに印刷して説明をお読みください。
 なおPDFファイルの閲覧には Adobe Reader〔無料〕 が必要です。ご使用のパソコンにインストールされていない場合は、印刷用PDFのダウンロードのページからダウンロードしてください。

 申請書作成の全般的注意事項

 申請書はB4判の用紙に縦書きです。
 使用する数字は、町名、固有名詞を除いて、壱、弐、参、四、五、六、七、八、九、○の文字を使用してください。(拾は壱○と記入してください。)
 登録免許税については、万、千 の文字を使用してください。
 申請書に記入する住所等は、略さないで「一丁目参番五八号」のように正確に記入してください。

申請書の説明

登記の原因

 登記原因は「相続」であり、その日付は戸籍に記載されている所有者の死亡の日です。

被相続人

 被相続人は、登記簿に記載されている所有者(死亡した人)のことです。被相続人の氏名を記入してください。この氏名は、登記簿上の氏名と一致していなければなりません。
 相続人は、この申請によって土地、建物を相続する人のことです。相続人の住所、氏名を記入してください。この相続人の表示は、相続を証する書面(戸籍謄本等)の表示及び住所を証する書面(住所証明書)と一致していなければなりません。
 相続人が複数いる場合には取得する持分(法定相続分又は遺産分割などで決まった相続分)を記入願います。
 印鑑は認め印でかまいません。

添付書類

 申請書副本とは、申請書の写しのことです。申請書と同じものを一通添付してください。なお、登記の完了後、この申請書副本に登記済みの印を押して返却します。これが登記済証すなわち権利証となります。
 相続証明書としては、死亡した所有者の生まれてから死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、除住民票又は戸籍の附票の写し、それに相続人の戸籍謄(抄)本を添付してください。(前項にそれぞれの詳しい説明があります。)
 なお、戸籍謄本、除籍謄本などの集め方が分からない場合は、本籍地又は最寄りの市区町村役場にお問い合わせください。
 住所証明書は、相続人の住民票の写しを添付してください。
 代理で申請する場合に、「代理権限証書」の記述が必要です。自分でする場合は書きません。

申請日

 提出する年月日及び提出先の法務局名を記入してください。不動産の管轄の登記所は決まっているので、どこに提出したらよいかは問い合わせてください。

代理人

 自分で申請する場合は書きません。 印鑑は認め印でかまいません。

課税価格

 土地・建物の固定資産税評価額の合計額(千円未満の端数は切捨て)を記入してください。額は固定資産評価証明書を見てください。
 なお、課税価格・登録免許税の書き方は平成15年4月に変わったようです。今後も変わる可能性があるので、注意してください。

登録免許税

 課税価格の1,000分の2の金額(百円未満の端数は切捨て)を記入してください。なお、金額が千円未満の時は壱千円となります。

不動産の表示

 相続登記申請物件の登記済証の記述の通り正確に書きます。構造や附属建物の現状が変わっていても勝手に変えてはいけません。
 登記済証が無い場合は、法務局で登記内容を閲覧できるので、コピーしてそれを参考に書いてください。
 書類提出時に、相続登記申請物件の登記済証または、登記内容のコピーを持っておくと、申請書の「不動産の表示」の記述に誤りがないか点検してもらえますから、持参しておきましょう。


登記申請書のテキストファイルの表示

 上記申請書見本のテキストファイルを表示できます。これをコピーしてワープロに貼り付け、適当に変更して使ってください。

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