共有名義の持分全部移転

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 たとえば、不動産を夫婦の共有で持っていて、そのどちらかが亡くなり、持分を残された配偶者が相続することにした場合の例です。
 ここでは、先に挙げた一般的な場合と記述が違うところだけを取り出してみます。 

登記申請書・委任状

亡父持分2/3、母持分1/3を協議書により母に持分を全部移転して登記する場合

登記の目的      いぬごろん持分全部移転

相続人    (被相続人 いぬ ごろん)
              岡山市△△三丁目八番地壱○六
              持分参分の弐   いぬ いち 印

移転すべき持
分の課税価格
     金六拾万九千円
    (※注 評価額×持分割合2/3の金額、千円未満の端数は切り捨て)

不動産の表示
   所在       〜
   地積
     (不動産価格  金壱百五拾万参千弐百円)
   所在       〜
   床面積   床面積   一階 四六・八七平方メートル
           二階 弐参・壱壱平方メートル
     (不動産価格  金参拾弐万四千八百円)

登記申請書のPDFファイルダウンロード

相続関係説明図

 持分の記述は一切ありません。

遺産分割協議書

・「〜の土地、及び〜の建物は持分全部をいぬいちの所有とする。」のように、「持分全部を」という表現を付け加えます。