不動産の所有権移転登記 掲示板  121612人のアクセスがありました。
  
 
1: 新掲示板に移行します (1)
2: Re:共有持ち分の所有権移転登記について教えて下さい! (4)
3: 登録免許税の計算について教えてください! (4)
4: 教えて下さい。 (2)
5: 登記簿の登記名義人の名前と印鑑証明の名前の漢字が違う場合 (2)
6: 公図にない土地 (2)
7: 相続登記に必要な住民票について (7)
8: 所有権移転登記 (3)
9: 所有権移転登記 (5)
10: 相続時の移転登記について教えてください (9)
11: 登記要約書で・・所有者と権利部所有権の違い (1)
12: 登記申請書について (4)
13: 分割協議書でお尋ねです (6)
14: 地方公共団体との所有権移転登記 (3)
15: 古家付き土地の登記について (2)
16: 海外に移住した所有者との移転登記につて (3)
17: 建物は母、土地は私・・・相続登記をしてきました (4)
18: 司法書士依頼時の値段 (2)
19: 感謝です (2)
20: 被相続人が相次いで亡くなった不動産の登記 (10)
21: 登記申請書のA4横書きの標準化について (3)
22: Re:旧掲示板からの移転記事1 (7)
23: 体験報告の掲示板の書き込みもよろしく (1)
24: サーバーを移転し、個別事例を追加しました (1)
25: 旧掲示板からの移転記事3 (10)
26: 旧掲示板からの移転記事2 (4)
27: 旧掲示板からの移転記事1 (7)
28: 掲示板を新しくしました (7)

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■全119件/全スレッド28件

【1:1】新掲示板に移行します
1 名前:Neko Fumio:2009/4/1 (Wed) 18:01:01:neko@neko01.com【149】
 迷惑投稿が激しいので、体験記と掲示板とを一つにまとめて、新しい掲示板に移動します。
 新掲示板はこちらです。(http://www.neko01.com/touki/keijiban/yybbs/yybbs.cgi

 この掲示板へは、今後新規書き込みはできません。

名前: E-Mail: 削除キー:

【2:4】Re:共有持ち分の所有権移転登記について教えて下さい!
1 名前:うらら:2009/4/2 (Thu) 6:15:36:【156】
この度、相続移転登記を無事終えましたので、少しわかる限りお答えします。
まず、特に司法書士に頼まなくても、移転登記は基本的に共同申請ですので、お父様と甥の方が共同ですればできます。代理人でも委任状があればOKです。
申請書には登記の目的としては○○○(お父様の名前)持分移転とし、登記の原因としては、○年○月○日贈与として、所有権移転登記をするのであれば
必要書類は原因証明(贈与契約書等)と登記義務者であるお父様名義で登記されている登記済証と印鑑証明(登記されている住所と相違するのなら、住所移転の経緯がわかるように他に色々必要ですが)、登記権利者である甥の住民票ぐらいです。
申請は意外と書式を見ながらでもできますが、贈与となればあとは贈与税を考えた方がいいとおもいますが、そのへんはわかりません。どなたか税法に詳しい方にお聞きした方がよいかもしれません。がんばってください

2 名前:たけ:2009/4/2 (Thu) 6:16:24:【158】
うららさんお返事ありがとうございます。先日届いた納付通知書は今日市役所に確認したところ今年から共有登記している場合に固定資産税の課税内容をお知らせするため今年から送付されている書類であり、相続が発生したため送られたものでないということがわかりました。今まで通り納付書は共有代表者宛に送られるとのことです。ただ代表者はすでに亡くなっている場合「相続人代表者届出書」という書類を提出すれば共有代表者の名前を相続人に変更は可能であることを教えてもらいました。父親の持ち分の移転登記は贈与税のことも考えながら手続していきたいと思います。また父親→姉の息子への贈与であってもその他に弟・妹が共有している土地であるので弟と妹の書類は何か提出しなくてもよいのでしょうか?もしわかるようでしたら教えて下さい。お願いします。

3 名前:うらら:2009/4/2 (Thu) 6:17:28:neko@neko01.com【159】
たけさん、こんにちわ。贈与による所有権移転の場合ですが、法律的には自分の持分を誰に譲ろうが、抵当権つけようがその人の自由ということで、他の共有者の承諾書等は申請には必要ないはずです。(実際はもめることが多いのですが、登記なんて、書類さえ整っていたらできるのです。変でしょ?)
司法書士さんに依頼するとあれやこれやといわれますが、自分たちで申請するのであれば前に書いた書類だけでいいはずですよ。ですが色々な人間関係がありますので、他の共有者の方々に一報することはお勧めします。

4 名前:たけ:2009/4/2 (Thu) 6:18:48:neko@neko01.com【160】
うららさんこんにちは。またまたお返事ありがとうございます!来週親戚が集まるためその際に共有者である弟や妹に話すつもりでいるようなので反応を見ながら司法書士に頼まず自分達で手続しようと思います。手続できたらまた書き込みしますね。教えて頂きありがとうございました!!

名前: E-Mail: 削除キー:

【3:4】登録免許税の計算について教えてください!
1 名前:BUN:2009/4/2 (Thu) 5:39:39:【150】
はじめまして!相続による登記(建物1・土地2)を行っているものです。
こちらの掲示内容をみて、勇気づけられ私も法務局に行き自分で書類を作成してます。
最初は面倒で不安でどうなることかと思いましたが、皆さん頑張ってらっしゃるとわかり、
最後まで頑張ろうと取り組んでます。
そこで、前スレッドにありました、いっせいさんのなさった計算で私も伺いたいことがあります。
土地1件分は固定資産評価証明にて最新の価格がわかったのですが、土地もう1件については私道のためやはり非課税になっていて価格がわかりませんでした。
土地は2件隣り合っているので、金額のわかっている土地の価格を基準にして私道分の価格を算出するのですが、
やはりその際に100分の30をかける金額が評価額になると聞きました。
この100分の30をかける理由がわかりません。
金額がわかっている土地についても100分の30をかけてはいけないのでしょうか。
評価額の1000分の4が登録免許税、とはいえ、ものと評価額によって、
支払う免許税はかなりの金額かわってくるので、いっせいさん、もしくはどなたかこの理由がわかる方
どうぞご教授ください!!

2 名前:いっせい:2009/4/2 (Thu) 5:40:34:【151】
BUNさん、こんにちは。
いっせいです。
固定資産の評価証明書を破棄してしまって手元にありませんので
具体的にはお話できませんが、手続きで憶えている限りでお話します。
そもそも、固定資産税と登録免許税では扱う税法が違います。
おそらく、これが迷った際に基本になるかと思います。
まず、この基本を頭に入れて置いてください。
BUNさんの評価証明書をみていただければ分かると思いますが、
土地分課税、私道分非課税とわかれていませんでしょうか?
この、課税、非課税の表示はあくまでも固定資産税法上での表記となります。
一方、登録免許税についての課税対象は、固定資産税法上での非課税分を含めたもの
になるのかと思います。
つまり、固定資産税と登録免許税では課税の対象が異なるのです。
異なるため、固定資産税の計算の目的である、課税証明書を登録免許税に
あわせる必要が出てきます。
方法としましては現況と登記簿上の差額の地積を修正計上をするそうなのです。
差額分に現況の評価価格(土地の価格)を現況の地積(私道以外の土地面積)で割った金額をかけ
さらに100分の30をかけて、それに現況地積に対する評価価格(土地の価格)を足したものが
登録免許税上の土地の評価額になるそうです。
私は、連休前に提出したため、まだ、補正が完了しておりませんが、
とりあえず、このような処理をして提出しました。
聞き学問の上、正確ではないかと思いますので
一度、自分で計算した上、登記所の相談窓口でお聞きするといいかと
思います。
相談員は人により横柄で横暴なかたがいるかと思いますが、
根気強くがんばってください。
応援しております。

3 名前:BUN:2009/4/2 (Thu) 5:41:29:【153】
いっせいさん、大変遅くなりましたが、アドバイスありがとうございます。 お陰さまでようやく私も提出することができました。私道非課税の表示がありましたので、隣の土地を参考に30/100をかけて登録免許税を算出して相談窓口に提出しました。とても親切な方で懇切丁寧に教えてくださり、書類のホッチキス止めまでしてもらいました。 いっせいさんのアドバイス、また、nekoさんのお陰で月末には完了しそうです。私のような素人で出来ることにびっくりしましたが、このサイトに会わなければやる気がでなかったとおもいました。どうもありがとうございました。

4 名前:Neko Fumio:2009/4/2 (Thu) 5:43:58:neko@neko01.com【154】
 お役に立てて何よりです。
 話をしていると、私の職場でもそんなことを絶対にやりそうにない人が、自分で相続の登記を昨年したそうです。聞いてびっくりしました。
 知らないところでそういう方もいらっしゃるようです。

名前: E-Mail: 削除キー:

【4:2】教えて下さい。
1 名前:トト:2008/1/24 (Thu) 11:13:31:spyg6we9@mirror.ocn.ne.jp【135】
相続登記なのですが、特別代理人がいる場合の申請書の書式をわかる人教えて下さい。

2 名前:みうら:2008/3/5 (Wed) 13:03:24:【148】
通常通り

名前: E-Mail: 削除キー:

【5:2】登記簿の登記名義人の名前と印鑑証明の名前の漢字が違う場合
1 名前:ななし:2007/11/9 (Fri) 10:09:37:【131】
以前は
名前の読み替えがきくものと別漢字と判断されるものの区別を書いた本があったと思うのですが、今もありますか?ご存知の方いらっしゃたら教えて下さい。

2 名前:みうら:2008/3/5 (Wed) 13:04:32:【132】
申し訳ありませんが、私の知識の範疇を超えています。

名前: E-Mail: 削除キー:

【6:2】公図にない土地
1 名前:かなり:2007/11/6 (Tue) 15:08:18:【130】
実父の自宅の土地に関し、教えて頂きたく存じます。
その自宅の裏に水路があり、父は、市がこれを管理しているものと思っていました。
先日、水路の補修を市の河川課にお願いに行ったところ、水路の底地が個人所有になっていると言われ、見せられた地図には、自宅敷地(仮に地番が123−4とする)の裏に123−3という小さな土地があったそうです。ただ、地図上の大きさから、水路のみでなく、物置の敷地として使っている部分も一部含まれているようでした。
後日、法務局で登記簿謄本と公図をとったとろ、登記簿は存在し、名義は近所の方でした。一方公図は、古いものに遡っても出てきませんでした。法務局の職員によると、123−3の土地は水路として登記されており、非課税なので、税務用に作成された古い図面から落とされて、そのまま現在に至っているのでは、とのことでした。
登記簿上、全体が水路となっていますが、地積が実際の水路よりかなり大きいので、やはり、物置部分も含んでいるように思えます。しかし公図もなく、位置は判然としません。所有者の方は、知らない方ではないのですが、そのような土地についての話は一度もでてきておらず、ご本人も把握されていないのでは、と思います。祖父の代から使っている土地ですので、その世代の方なら分かるかもしれないですが、みな故人です。
父より相談されて、水路補修するなら所有者に断りを入れないとならないだろうし、どこまでが自宅敷地かもわからない状況だから、これを機に測量して、現在使っている部分が含まれるようなら123−3の所有権を売却してもらう相談をしては、と父に話したのですが、父としては、寝た子を起こしたくない、知人どうしでお金の話はイヤ、測量もお金がかかる、と、できればそのままにしておきたいようです。
そこで、@このような状態で放っておいて、後日問題が出てくることはないでしょうか。もし問題となることがあれば、どういったことでしょうかAもし測量するなら、123−3の土地所有者の許可や立ち会いが必要ですか?
書いていて気づきましたが、スレ違いのような・・・すいません。どなたかお教え頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

2 名前:みうら:2008/3/5 (Wed) 13:04:32:【146】
1.あります
2.買い取る必要があります

名前: E-Mail: 削除キー:

【7:7】相続登記に必要な住民票について
1 名前:初心者です☆:2006/8/15 (Tue) 17:10:32:【106】
除票になってから5年以上の経過により住民票が手に入れることが出来ず、住所不明な場合な相続人がいる場合について、今後どのような対応をしていけばよいのでしょうか?印鑑証明のからみもあるので教えてください。

2 名前:Neko Fumio:2006/8/15 (Tue) 20:50:26:neko@neko01.com【107】
 「除票」で検索して、http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/fuhyou/fuhyou1.htmlhttp://members.jcom.home.ne.jp/hitosen/kopofu.htmlを見つけてきました。どちらも同じ掲示板の記事ですが。
 不動産の住所がもし被相続人の元の本籍の住所になっていたような場合には、除票は5年で廃棄されるそうですから、どうするのか、それこそ登記所の窓口ででも問い合わすしかないでしょうが、被相続人の所在なら、とりあえず戸籍謄本や、除籍謄本などをたどっていけば、本人が届け出をしている限り、たどっていけるのではないでしょうか。

3 名前:初心者です☆:2006/8/16 (Wed) 15:05:50:【108】
勉強になります。ありがとうございます!!
上記の住所不明な方は、親族曰く海外へ行ってしまったようで、遺産分割証明書を書いてもらうにも住所も連絡先もわからないとのことなので、そういう場合は登記の窓口で相談するしかないですよね?


4 名前:Neko Fumio:2006/8/17 (Thu) 0:41:11:neko@neko01.com【109】
 そうですね。
 問い合わせて、調べた結果を、またこの掲示板にでも還元してくだされば、後のみんなが助かります。

5 名前:初心者です☆:2006/8/23 (Wed) 17:41:28:【110】
調べました☆

相続人が行方不明の場合、他の相続人が家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうように申し立てをします。この不在者財産管理人は、保管行為しかできません。遺産分割協議は処分行為にあたりますので、家庭裁判所の許可を得れば、協議に参加できるようになります。
が、、、不在者財産管理人が分割協議に参加できることはわかったのですが、その人が遺産分割証明書に押印し、その人の印鑑証明が必要になるのかはただ今調査中です(笑)

6 名前:初心者です☆:2006/8/23 (Wed) 17:41:28:【145】
調べました☆

相続人が行方不明の場合、他の相続人が家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうように申し立てをします。この不在者財産管理人は、保管行為しかできません。遺産分割協議は処分行為にあたりますので、家庭裁判所の許可を得れば、協議に参加できるようになります。
が、、、不在者財産管理人が分割協議に参加できることはわかったのですが、その人が遺産分割証明書に押印し、その人の印鑑証明が必要になるのかはただ今調査中です(笑)

7 名前:みうら:2008/3/5 (Wed) 13:06:16:【147】
白紙の附票を添付して登記は可能です

名前: E-Mail: 削除キー:

【8:3】所有権移転登記
1 名前:Renmin:2006/4/23 (Sun) 23:23:18:【93】
始めまして、教えてください。
私と妻と私の両親と、出資金割合で持分を決め、共有名義で登記
で建てた家屋の、妻の名義の持ち分を、私に移転したいのですが、
どうすれば良いのでしょうか?、移転の理由は離婚です。
共有名義は家屋のみで、土地は私の名義です。
体験の方に以下、似たような事例がありましたが、Ngocさんは、
どうされたのか、その前段が知りたいのです。
離婚する前か後かで、必要な書類等変わってくると思います。
アドバイスの程、よろしくお願いします。



2 名前:Neko Fumio:2006/5/11 (Thu) 6:08:02:neko@neko01.com【101】
 書類の書き方などは相談窓口でコピーをもらえるでしょう

 私も経験がないことなので、なかかか返事を書く気になれず、遅くなって申し訳ありません。
 登記に関して言えば、「登記の原因」のところの書き方が変わる、それから添付書類のところの「相続証明書」というところが変わるくらいでしょうか。
 離婚前なら贈与、離婚後なら贈与・もしくは売買の証明書として何が必要かということ、及び自分で書く証明書をどのようにするかということについては、法務局の相談窓口で相談してみてください。証明書の書き方については、おそらく雛形をただでコピーしてもらえると思います。

 贈与の場合、私の推測では、離婚前と後とでは贈与税の額が変わってくると思うので、そちらは登記とは関係ありませんから、関連の書籍を調べるか、市町村役場に聞いてみてください。

 もし登記が完了しましたら、私宛に必要書類のコピーでも添付ファイルにしてメールをいただければ、ホームページを更新して、皆さんに情報を公開することができます。
 また、事後報告をよろしくお願いします。

3 名前:横浜の司法書士:2007/7/28 (Sat) 0:57:56:【117】
財産分与での所有権移転登記も最近は非常に増えてきています。
書類としてはそれほど難しいものではありませんが、
相手に会いたくないなど心理的な問題も多いと思います。
当事務所では、個別に訪問するなどして直接会うことなく手続きをすることも可能です。

名前: E-Mail: 削除キー:

【9:5】所有権移転登記
1 名前:まなぶ:2006/4/12 (Wed) 14:27:32:manabu19720414@jade.plala.or.jp【80】
いろいろと登記をしましたが、1つ問題がありました。亡父が買った土地が登記されていませんでした。私名義にするにはどう登記、添付書類をそろえればいいのか教えてください。

2 名前:うらら:2006/4/14 (Fri) 21:32:50:【83】
土地の登記がされていないとは?表題部もないのでしようか?
それとも所有権保存の登記がないのでしょうか?
表題部そもそもがなければ土地測量図等の添付書類がいるので土地家屋調査士の仕事になり、
素人では少し難しいです。測量図面があればできなくもないのですが、とても厳しいです。
所有権保存の登記だけがないのなら直接相続人名義に所有権保存登記できます。
まずは表題部があるのかないのかが、わかればいいのですが


3 名前:Neko Fumio:2006/4/14 (Fri) 21:39:43:neko@neko01.com【84】
 いろいろと登記をされたということなので、私の経験値をもう遙かに超えられているのではないでしょうか。
 仮登記も含めてまったく「登記されていない」ということなら、売り買い契約書があるのか無いのか、無いなら二十年以上その物件を占有しているのかどうかなどで、条件が違ってくるのだと思います。そのあたりを確認して、本家のHPを調べたらと思います。
 また、法務局に出向く前でも、こちらが要点をふまえているなら、電話だけでもある程度のことは答えてもらえますので、とりあえず法務局に電話してみるというのも手かもしれません。

 と、以上のことを、うららさんの投稿に気づく前に、分からないなりに書いてみたのですが、そうですね。その物件の登記そのものが誰によっても全くされていないことも考えられるのですね。

 うららさんは専門家のような気がしますので、これ以上の答えはお任せします。これからも質問が来た場合はよろしくお願いしますね。
 私には、一般的なこと以外は、手に余ることばかりです。

4 名前:うらら:2006/4/17 (Mon) 15:50:05:【89】
申し訳ありません。私は専門家ではありませんが、司法書士と土地家屋調査士の勉強は昔にしましたので、抵当権の設定、抹消や相続登記は自分でしています。年々法律が変わっているので、なかなかついていけませんが、
お答えできるようなことがあればお力になりたいと思います。




5 名前:Neko Fumio:2006/4/19 (Wed) 6:12:47:neko@neko01.com【90】
 よく知っていらっしゃる方が答えていただくと非常に嬉しいです。私自身分からないことだらけですので、こういう書き込みをいただけるととても助かります。
 これからもご協力ください。頼りにしています。

名前: E-Mail: 削除キー:

【10:9】相続時の移転登記について教えてください
1 名前:いっせい:2006/4/7 (Fri) 18:24:18:【79】
はじめまして
相続が原因で移転登記しているものです。
土地の評価証明の求め方で四苦八苦しております。
アドバイスください。お願いします。
先程、法務局に行って聞いてみたのですが、
面倒だったようで、いい加減な対応をされてしまい
他に、仕事上でいそいでいるかたもいたので、
居づらく、なにもわからないまま帰ってきていしまいました。
具体的には、
登記地積、現況地積、非課税地積、現況地積に対する価格、
固定資産税課税標準額、都市計画税課税標準額、課税標準の特例額
が固定資産評価証明に、記載されております。
これを、どのような、組み合わせで計算すれば、課税標準が、
出せるのかわからないのです。
お願いします。教えてください。


2 名前:Neko Fumio:2006/3/29 (Wed) 12:23:17:neko@neko01.com【80】
 その通りです。
 がんばってやってみてください。

3 名前:うらら:2006/4/14 (Fri) 20:02:36:【81】
評価証明書は市役所で出ます。
できたら都市計画税なども記載がある公価証明をとることをお勧めします。
そこに記載されている評価額が課税価格です。
たとえば土地が3456700円建物が2345600円だと合計して5802300円
1000円未満を切り捨て、5802000円が課税価格です。
登録免許税は4/1000で5802000×4/1000で23208円
100円未満を切り捨て、23200円です。
以前にあった軽減処置(評価額の60%が課税価格など)は廃止されたので
この計算でいいと思います。

4 名前:Neko Fumio:2006/4/14 (Fri) 20:27:30:neko@neko01.com【82】
 どうやって調べようかと思っていたところでしたので、お答えいただきありがとうございました。
 本家の法務局のHPには参考になる記述はなかったでしょうか。私なら、そのあたりを最初の手がかりとして調べようとすると思います。
 それで解決できなかったら、法務局の人が不親切だったようですが、人がいそうにないような早い時間帯を見計らって、もう一度管轄法務局に直接行って、下手にでながら聞いてみるのが、腹は立ちますが、一番性格で安上がりな方法であるような気がします。
 お役に立てませんが。

5 名前:いっせい:2006/4/15 (Sat) 0:07:32:【85】
うららさん、Neko Fumioさんお答えありがとうございます。
法務局のHPを隈なく調べたつもりなのですが該当する文面はみつかりませんでした。
後、法務局の相談員は不親切というよりも、教える気がないのです。
もし、お暇な時間がありましたら、申し訳ないのですが、再度教えてください。
土地のセットバックが原因なのかもしれませんが、
評価額は現況地積に対して計算された金額です。
登記地積の金額を求めなくてよろしいのでしょうか?


6 名前:うらら:2006/4/15 (Sat) 10:14:18:【86】
えっと、法務局では、評価額に関しては教えてくれないと思います。
評価額は市役所の管轄だと思います。毎年固定資産税を納めていますよね?
だから、市役所の固定資産税課で教えてくれるはずですが?
前に書いたように評価証明か公課証明を取ってそのときに課税価格を聞いてみるといいのでは?
地積等は求めなくてもOKです。あまりにも現況と登記簿の地積が違うようなら地積更正の登記が必要になりますが、
まず一度市役所の方へ行ってきいてみては?


7 名前:いっせい:2006/4/16 (Sun) 12:36:12:【88】
うららさん、ありがとうございます。
登記所で教えてくれない理由がよく分かりました。
月曜日にでも区役所に行って聞いてみようと思います。
詳細聞けましたら、ご報告します。

8 名前:いっせい:2006/4/19 (Wed) 14:15:29:【91】
お返事おそくなりました。
すみません。
都税事務所に評価証明については問い合わせてみたのですが、
詳細は法務局で聞いてほしいとのことでしたので、
法務局の窓口に直接行かず電話にて聞いてきました。
現況と登記簿の地積が異なる原因は、家を再建築した際の
セットバックが原因だったそうです。
税法上、固定資産税がセットバック分に関しては非課税になっているそうで、
登記に当たっては、現況と登記簿上の差額の地積を修正計上する必要が
あるそうです。
具体的には、差額分に現況の評価価格を現況の地積で割った金額をかけ
さらに100分の30をかけて、それに現況地積に対する評価価格を足したものが
土地の評価額になるそうです。
今日、再計算しまして提出してまいります。
うららさんいろいろとありがとうございました。
無事登記が終わりましたら、また、ご連絡いたします。


9 名前:田丸 :2007/7/22 (Sun) 12:44:09:【115】
法務局の対応は、人によりさまざまですが、いまだ横柄な方もいらっしゃいます。
すごく丁寧な方も増えてきているので、今後どんどんよくなっていくでしょう。


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【11:1】登記要約書で・・所有者と権利部所有権の違い
1 名前:スー:2006/3/15 (Wed) 20:24:48:【71】
こんばんわ  七転八倒の毎日です。

登記簿で、所有者と権利部所有権の違いを指摘され、申請方法が
それぞれ異なりますと言われました!
どういう意味でしょう?
解決方法を教えてください。

相続関係説明図と協議書は書きました。
総筆数が40を越える膨大なもの。
せっせと書いたのに・・ぺら一枚に書かれた「協議成立証明書」
を、全ての相続人に送り、実印と印鑑証明、謄本を添付して
送り返してもらえばいいですよと。が〜〜〜ん。

いろいろ勉強になります。
で、タイトルの「所有者」と「権利部所有権」の違い。権利部所有だったら
権利移転申請、所有者だったら「所有者保全」の手続きと言われたのですが、
理解できずにいます。

よろしくお願いします。


名前: E-Mail: 削除キー:

【12:4】登記申請書について
1 名前:どら:2006/3/15 (Wed) 16:22:50:【70】
はじめまして。相続登記の様式についてお尋ねしたいのですが、相続不動産が多数になるため、不動産の表示の箇所が所在、地番、地目、地籍と改行するとものすごく枚数が必要になるのですが、一行で○○市○○町○番地 宅地 ○○.○○平方メートル
というように記載することはだめなのでしょうか?
また、枚数が多い場合の契印とはどのようなものなのでしょうか?
質問ぜめ申し訳ありませんm(_ _)m

2 名前:Neko Fumio:2006/3/17 (Fri) 20:23:28:neko@neko01.com【73】
岡山の法務局に電話で問い合わせてみました

 枚数が多くなる場合、それらの書類をホッチキスで留め、その合わせ目に、登記申請書なら実際に申請する代理人のところに押している印を契印として押します。
 遺産分割協議書なら、それに関わる全員の印を契印として押すそうです。

 不動産の表示のところの書き方は、必要事項が書いてあれば、一行にまとめて書いても問題ないそうです。
 「所在」「地番」「地目」「地籍」などといったタイトルも書く必要はないということでした。
 これなら大幅に行数を節約できますね。

3 名前:ろっし:2006/3/18 (Sat) 8:17:56:【75】
はじめまして!どらさん、Nekoさん。
こちらのホームーページを参考にして移転登記を完了したものです。

契印についてですが、私の場合、申請書が二枚にわたりました。
A4の申請書の1ページ目を縦に半分に折って、1ページ目の裏側と2ページ目の表に半分ずつ印鑑が残る感じに押すように言われました。
法務局によって違うかもしれないので、提出時に印鑑を持っていって、聞いてから押すのが確実なのではないでしょうか。

ちょっと、表現が分かりづらいですかね・・・。


4 名前:Neko Fumio:2006/3/18 (Sat) 11:45:19:neko@neko01.com【76】
こういう書き込みを待っていました

 私自身、数枚にわたる登記申請書を作ったことがなかったので、契印とは何だろうと常々気にはなっていたところでした。インターネットで調べても、「契印を押す」以上のことを書いていないので、素人にはかゆいところに手が届かない説明ですよね。
 おっしゃることはその通りだと思います。登記申請書の場合は、申請する人が自分のはんこを持って行きますから、その場で「ここに押せ」という指示をもらってから押す方が、何かと間違いが無くていいと私も思います。
 ただ、この前聞いた説明だと、遺産分割協議書の場合、全員の契印が必要だと言われたので、それだと事前の準備が必要のようですね。
 この件については、もう一度提出する法務局に確認しておいた方がいいような気がします。
 何人かに印を押してもらった後、「間違いだったのでもう一度」とは言いにくいので。

名前: E-Mail: 削除キー:

【13:6】分割協議書でお尋ねです
1 名前:スー:2006/3/12 (Sun) 13:18:56:【66】
nekoさま

始めまして。

不動産登記のあれこれ、遺産分割協議書の書き方あれこれを検索しておりましたら、nekoさまのホームページに到着しました。

私はo県(住んでいるところはk市)に実家があるスーと言います。
今年1月、父が死亡。遺言書や土地の権利書などを探しておりましたが見つかりません。そのうち、父自筆のメモ(平成2年記)を発見。それをみていましたら、不動産関連の名義整理だと記してあります。名義氏名を見ましたら「曽祖父」「曾祖母」「祖父」の名義が残ったままなのでした。

家は祖父(これは 私から見て)名義。
宅地は曽祖父名義と曾祖母名義のままなど、仰天するような出来事でした。

で、気を取り直して不動産関連の遺産相続、及び名義書換の手続きを私がしています。他の兄弟や親戚、法務局などの人は「司法書士さんへ頼んだら・・・」というアドバイスをくれますが、ひとつ一つ解決していくのを見るのが好きなので、割と楽しく作業をしています。

nekoさまへお尋ねなんですが、曾祖母(大正二年死亡)名義の財産は、書類が残されていないので「彼女の四名の子ども(うち一名が私の祖父)へ均等相続されている」のです。結果的に、権利者は18名になります。この場合、遺産分割協議書はどのような書式で書けばよろしいのでしょうか?

幸い、関係親戚は「遺産は要らないし、印鑑はいつでも押す。
金も要らないから、むしろ放棄する」と言ってくれています。

協議書に「協働相続人である○○はじめ18名は その相続財産について協議の結果、全て放棄すると決定した」というような書き方は可能なのでしょうか?

一人でするとはいうものの、こういう場合、実際にどう書いたらいいのか分からなくて、ぶしつけではありますが、メールでお尋ねいたしました。よろしくご教授ください。

動産につきましては、法定相続で協議が完了し、分配も終わっています。
父は81歳で死亡。
母は82歳。
兄 57歳。姉 56歳、私 54歳、妹 51歳。

不動産は、山林・畑・田・宅地・建物。
評価額はゼロの山林が殆どです。固定資産税は年額4万円弱。
父も祖父も名義書換をしなかったのもありうるかなあというくらいの過疎の村です。


よろしくお願いします。

2 名前:Neko Fumio:2006/3/12 (Sun) 13:32:02:neko@neko01.com【67】
人数は多くなってもずらずら並べて書いておいた方が無難ではないですか

 相続人数が多くなっても、遺産分割協議書に例のところの名前を、18人分ずらずらと入れていけばいいのではないでしょうか。
 「共同相続人である○○はじめ18名は」のように名前を省略しない方が安全な気はしますが、どこまで簡単に書けるのかについては、私は専門家でないので分かりません。全部名前を並べてもたいした手間ではないので、その方が確実性があると私は思います。勝手に書いてしまうと、やり直しをさせられることが多いので。

 それで他の人が全部放棄するときは当該の物件について「○○が相続する」と1だけ書いて、例の2の様なものは一切消してしまいます。
 そして相続関係説明図で、放棄する人にすべて、「分割」と書きます。
 なお昭和23年に民法の改正があり、それまでの相続は原則は長子相続のはずです。
 皆さん放棄されると言われているようですからこの場合は問題は無いでしょうが、そういわれていない場合は、相続の手続きがされないまま現に住まれている方がいるわけですから、相続の時効なども関係してきます。

3 名前:スー:2006/3/12 (Sun) 13:38:09:【68】
neko  さま
早速のお返事ありがとうございます。

早速の貴重なアドバイス、ありがとうございます。
長子相続の件(旧民法下)での適用だと思い、曾祖母(S名義)は自動的に戸主である曽祖父(K名義)に行くのだろうと思いました。であるなら、長子相続で祖父(T名義)となるから、話は簡単だと考えたのです。
ところが旧民法では、妻名義の財産は手続きなどないときは直系卑属が均等に相続するとなっているそうです。直系卑属が居ない場合、夫(戸主)のものとなると。
で、私の場合、T(祖父)の兄弟四名が均等相続をしている形になっていたのでした。当然、彼らは死亡しており、彼らの子どもや孫のところに「権利」が相続されている。昨夜の段階では18名でしたが、今朝二名増えて20名です。


>  さてご回答ですが、
>  相続人数が多くなっても、遺産分割協議書に
> 例のところの名前を、18人分ずらずらと入れていけばいいのではないでしょうか。

そうですか・・・・やはり。省略は不可なんですね。

ところで、申請書では地番から地目など書きますよね。
そのときも「ずらずら」と書くのでしょうか?
曾祖母名義は14筆。
曽祖父名義が10筆。
祖父名義は16筆。
父名義が14筆となっています。

> 勝手に書いてしまうと、やり直しをさせられることが多いので。

そうですね。何度も書き直すのは消耗するし・・・
頑張ってみます。

>  それで他の人が全部放棄するときは
> 当該の物件について「○○が相続する」と1だけ書いて、例の2の様なものは一切消してしまいます。

>  そして相続関係説明図で、放棄する人にすべて、「分割」と書きます。


この見解は嬉しいものです。どう書いたらいいのか途方にくれていましたので。
今日、曽祖父バージョン。曾祖母バージョン、祖父バージョン、父バージョンと四通りの協議書原案をつくり、明日雛形を法務局(o県t市)で確認してもらいます。

Nekoさまのページで、私の混乱した頭はかなり整理されてきました。周囲の人皆が「司法書士」に頼めばいいと言います。どうして素人がするのかとも言います。でも、自分で苦労して、絡みあった糸をほぐしてみたいという意思が私にはあります。分からないことは、分かる人に聞いて。今回Nekoさまと知り合えたことも大きな財産となります。

何度も何度もお聞きすると思いますが、どうかよろしくお願いします。

4 名前:Neko Fumio:2006/3/12 (Sun) 17:14:00:neko@neko01.com【69】
物件の数が増えても労力はほとんど変わりません

 物件の数が増えても、「不動産の表示」のところに並べて書けばよいので、労力は一つの場合とほとんど変わりません。
 これだけの物件を相続されるのですから、司法書士に頼むとかなりな金額を要求されると思います。たぶん数十万単位になるのではないでしょうか。それなら「小遣い稼ぎ」どころではないアルバイトになります。
 司法書士の場合、書類作成料の他、書類をそろえる手数料も請求されるので、18人分の資料をそろえるだけでもかなりな金額を請求されるでしょう。
 人が増えれば、それだけ戸籍謄本や印鑑証明が多くなるだけで、それが一番大変ですし、手数料も馬鹿にならないでしょう。
 しかしそれも、単純な作業を多くやらなければならないだけで、作業自体はそれほど大変なことはありません。短気を起こさず根気よくやればたいしたことはありません。
 物件の数は前述したとおりです。
 これだけのことが一人でできれば、とてつもない自信になって、自分に跳ね返ってくるでしょう。

 がんばってください。

5 名前:スー:2006/3/17 (Fri) 20:11:33:【72】
登記要約書で・・所有者と権利部所有権の違い

こんばんわ  七転八倒の毎日です。

登記簿で、所有者と権利部所有権の違いを指摘され、申請方法が
それぞれ異なりますと言われました!
どういう意味でしょう?
解決方法を教えてください。

相続関係説明図と協議書は書きました。
総筆数が40を越える膨大なもの。
せっせと書いたのに・・ぺら一枚に書かれた「協議成立証明書」
を、全ての相続人に送り、実印と印鑑証明、謄本を添付して
送り返してもらえばいいですよと。が〜〜〜ん。

いろいろ勉強になります。
で、タイトルの「所有者」と「権利部所有権」の違い。権利部所有だったら
権利移転申請、所有者だったら「所有者保全」の手続きと言われたのですが、
理解できずにいます。

よろしくお願いします。

6 名前:Neko Fumio:2006/3/17 (Fri) 20:37:09:neko@neko01.com【74】
「協議成立証明書」なるものの書式を見せてもらえませんか

 そうですか。そんなに簡単にできるのですか。もしよろしければ、「協議成立証明書」なるものの書式を見せてもらえませんか。法務局でコピーしてもらったコピーそのままでも結構ですし、お作りになったものでもかまいません。ねこファミリーのものに直して公開しますので、ご迷惑がかかることは無いようにします。
 これから登記をしていこうという方のために、自分が持っている情報の提供をお願いします。

 ところで、おたずねの件ですが、完全に私の理解の範囲を超えています。登記簿には、所有権に関する表記の甲区と、所有権以外の権利に関する登記の乙区があります。そんなことを言われるのなら、ひょっとしたら抵当権の設定か何かがあるのかなという気がするぐらいで、本当のところはよく分かりません。
 法務局の相談窓口で、もうちょっと分かるようにもう一度お聞きになった方がよいと思います。

 もしどういうことか問題が解決しましたら、また、ご報告ください。

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【14:3】地方公共団体との所有権移転登記
1 名前:カッチャン:2005/10/28 (Fri) 23:58:02:smsxk130@yahoo.co.jp【64】
はじめまして、突然の投稿失礼します。
実は、父が市所有の土地を購入し、売買契約も成立いたしました。
今年の6月ごろですが、その直前に発病いたしまして、所有権移転登記が済んでおりません。
私もとりかからなくてはと思いながら、時間だけ経過してしまい、今年中には済ませたいと考えています。
つきましては、父名義で私が代理人として登記する際に、市(公共団体)からの必要な書類はなんでしょうか。
また、市(公共団体)などは、個人で登記することなど認めているのでしょうか。(司法書士でないとだめ?)
以上2点についてよろしくお願いします。

2 名前:Neko Fumio:2005/10/29 (Sat) 6:20:53:neko@neko01.com【65】
売買契約書さえもらえれば

 売買契約書さえ市からもらえるなら、あとは自分でできるような気はします。
 私は売り買いによる登記はしたことがないので、下のURLなどで自分で調べてみてください。
 全体的なやり方については、私のHPも参考になるでしょう。
   http://info.moj.go.jp/
 
 登記自体は、相手が市であろうと、個人であろうと、資格を持っていない代理人でも、買う側が自分でできるとは思いますが、
市がそのような手続きをする買い手に、売買契約書を発行してくれるかどうかという、市の対応の問題(すなわち、契約時の手続きについての約束がどうなっているかの問題)ですから、市に相談してみるべきでしょう。

3 名前:みうら:2008/3/5 (Wed) 13:07:44:【148】
市役所が、無料で嘱託します・・・

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【15:2】古家付き土地の登記について
1 名前:J:2005/10/7 (Fri) 5:44:08:aa@aaabbaa.com【62】
この度、古家付き土地を購入して、家・擁壁を解体後、新築することになりました。
当初、土地の引渡し後すぐに解体して滅失登記をし、それから建築にとりかかる予定でしたが、
銀行の保証承認の条件として、古家の所有権を移転することなく、解体の確認(滅失登記済み)後に
融資実行(=土地引渡し)とする、と言われました。
古家に抵当権設定するのを省略するための様ですが、銀行の言うような登記の流れは
可能なのでしょうか?素人にはよく分からず、不安です。
よろしくお願いします。


2 名前:Neko Fumio:2005/10/8 (Sat) 8:14:52:neko@neko01.com【63】
 私も素人ですからよく分かりませんが。

 土地・家の元所有者と、登記の実務を誰がやるのか、それと銀行との関係がどうなっているかということが問題になるでしょう。
 自分のものにしてから解体する場合は、融資を受けて、自分のものにしてから手続きをしていくことになりますが、自分のものにする前に古屋を解体しておくとなると、古屋の滅失登記は、旧所有者がやることになります。実際の解体作業も含めて、登記などどういう条件で譲り受けるのかというのは、関係者相互の契約ですから、どのような条件で前所有者と譲渡契約をするのかということを当事者でよく煮詰めないといけません。

 登記の実務については、本家の法務省のHP(http://www.moj.go.jp/MINJI/index.html)が一番参考になります。その辺をご自分でよく調べて研究してみてください。
 それとわたしのHPにも書いてあるとおり、目的の土地担当の法務局の相談窓口で相談すると、無料で相談に乗ってくれます。最終的にはそこで相談するのが一番効果があるでしょう。

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【16:3】海外に移住した所有者との移転登記につて
1 名前:akikky:2005/4/15 (Fri) 18:35:25:CZF05424@nifty.com【59】
はじめまして、不動産仲介業の営業をしているものですが、海外で永住権を
お持ちの方(日本人)との不動産の所有権移転はどのような資料が必要なの
ですか?海外国籍は取得しておりません。ご本人がご高齢で登記の立会いが
出来ないのですが、それでも所有権移転が出来るものなのか?どなたかご存
知の方教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。

2 名前:Neko Fumio :2005/5/9 (Mon) 19:42:08:neko@neko01.com【61】
 最近ウィルスメールが激しくて、投稿を見落としたようで、返事が遅くなり申し訳ありません。

 専門家の方にお教えするようなことは何もない素人ですので、それほどご参考になるかどうか分かりません。
 基本的に海外在住であろうと、日本に住民登録がしてあり、日本で住民票や印鑑証明が取れれば、何の問題もなくこのHPに書いてある通りで登記はできると思います。
 登記は代理でかまいませんので、本人が立ち会う必要はありません。

 以上でお答えになりましたでしょうか。

3 名前:みうら:2008/3/5 (Wed) 13:08:39:【149】
日本の住民登録は虚偽ですから使えません

領事館の証明書で可能です

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【17:4】建物は母、土地は私・・・相続登記をしてきました
1 名前:rururu:2005/2/16 (Wed) 10:31:33:【50】
はじめまして。こちらのHPを参考に、相続登記の申請をしてきました。
本を買ったり、司法書士さんのHPも見たりしましたが、ここが一番参考になりました。
ありがとうございました。

ご参考までに私の例を書かせて頂きます。
昨年2月に亡くなった父の不動産2物件のうち、まず1物件を手続きしてきました。
現在母と住んでいる土地と建物で、両親各自で持分2分の1という状況でした。父の持分2分の1を、建物を母が、土地を私が相続しました。

申請書と相続関係説明図は2通ずつ、土地と建物が別々に必要でした。
戸籍謄本・住民票・印鑑証明・遺産分割協議書は1通でOK。
住民票・印鑑証明は新しく取り直したのですが、戸籍謄本は1年前に取ったものを提出して問題なしです。
建物に関しては母の代理ということで、代理権限証書(委任状)も提出しましたが、「あった方が良いけど、親子なので別になくてもいいよ」と言われました。
ちなみに印紙用の台紙にと、白紙のA4用紙を持っていったのですが、相談窓口で「これに貼って!」と用紙を頂きました。(土地用と建物用の2枚)

緊張して法務局へ赴いたのに、拍子抜けするくらいあっという間に申請できました。こちらでの事例を参考に作った申請書のおかげだと思います。私の入力ミスが多少ありましたが、その場で修正・訂正印を押すだけで大丈夫でした。
昨日、評価証明書の提出忘れの電話がありましたが、職員の方にも「もうこれで大丈夫」と言って頂けたので、明後日には手続きが完了する予定です。

ケースにもよるでしょうが、しっかり調べて手間さえ惜しまなければ、登記手続きって自分で簡単にできるんですね。勉強にもなりました。ありがとうございました。
もう1物件もがんばってみます。

2 名前:Neko Fumio:2005/2/16 (Wed) 18:25:59:neko@neko01.com <neko@neko01.com>【51】
そういっていただけるとうれしいです

 自分でやってみて、何か人様のお役に当てる情報があるかなと考えて、全くの素人である私が、このホームページを作ってみました。ですので、他の専門家のものよりも参考になると言ってくださるととてもうれしいです。
 自分でやったときには気づきませんでしたが、法務局のホームページは、かなり踏み込んだことまで例を載せて作ってあるので、やはりさすがだなと最近思っています。皆さんももう既にご存じだと思いますが、まだの方がいらっしゃいましたら、合わせて参考になさってください。

 他の専門家の方のものは、やはり自分の商売が侵されると考えていらっしゃる方が多いようで、肝心なところは書かれていず、素人にはできないだろうというように不安感をあおるように書かれています。
 これはどこの業界でも同じで、車検などでも同じようなものです。

 一度経験してしまえば、必要書類はもう既にそろっているし、同じようなものですから、次は鼻歌交じりで、悪くても一回出直すぐらいですぐできてしまうでしょう。がんばってくださいね。
 できましたら、その体験の中で簡単だったこと、気をつけたことなど、体験談の掲示板の方にも書いていただけると助かります。

3 名前:rururu:2005/2/21 (Mon) 16:09:33:【54】
今日、2物件目の申請に行ってきました。
今度は、土地を兄が、建物を母が相続するという内容です。
管轄が違うので前回とは別の法務局でした。
1箇所で全国の不動産の登記ができれば良いのですが・・・

前回と今回分をまとめて、また後日体験談の掲示板へ書かせていただきますね。

4 名前:Neko Fumio:2005/2/22 (Tue) 5:12:33:neko@neko01.com <neko@neko01.com>【57】
 体験談にもよろしくお願いします

 rururuさん。登記完了おめでとうございます。二度目はもう慣れたもので、不安がないのでずいぶん楽だったでしょう。
 また、体験談の方にもなるべく詳しく書いていただけるとうれしいです。なななかあちらの方の書き込みが少ないので、よろしくお願いします。

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【18:2】司法書士依頼時の値段
1 名前:田中秀和:2005/2/10 (Thu) 5:05:10:TanakaHidekazu@po.yamani.co.jp <TanakaHidekazu@po.yamani.co.jp>【45】
自分で登記となると手間がかかるのでは。
司法書士に頼むと手数料だけでどのくらいかかるのでしょうか。
挑戦してみたい気はしますが、コストパフォーマンスもあるので教えてください。

2 名前:Neko Fumio:2005/2/10 (Thu) 5:22:26:neko@neko01.com <neko@neko01.com>【46】
 頼んだことがありませんので、よく分かりませんが、法律で決められた登記申請書の作成手数料は、2万円もしないはずです。それに戸籍謄本を取り寄せたりする手数料・日当などが加わるのです。
 なので、司法書士に頼んだからといって驚く金額にはならないような気がしています。おおよその値段を適当な司法書士に聞いてみると相場を教えてくれるのではないでしょうか。もし調べられましたら、どれぐらいかかるか逆に教えてほしいです。
 戸籍謄本を取り寄せなければならない関係者が多いと、その手数料が当然高くなります。数代前までさかのぼらなければならないような場合は、ちょっとかかるかもしれません。でも、自分でしないような人は、そんなことは調べようとしないでしょうから、何にお金がかかったか、分からず高かったと言うようなことがあるかもしれません。
 
 以上はもちろん司法書士に頼むための手数料の話で、登録免許税などの、自分でやってもかかる費用は別の話です。司法書士に頼むとお金がかかるという話を見ていると、どうもこの登録免許税まで一緒くたにしているような気がする時があります。
 これはどれだけ価値のある財産を相続するかにかかっているので、司法書士に頼むかどうかの話ではありません。

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【19:2】感謝です
1 名前:感謝男:2004/12/29 (Wed) 1:14:48:【38】
こんにちは。本日、無事に立川法務局にて父の死去に伴う相続手続きを行うことが出来ました。当HPに助けられた点が多々ありましたので、ご報告します。 先に金融機関での名義変更を行っていたため、戸籍謄本(改正原、除籍)、住民票(附表含む)、印鑑証明、遺産相続協議書といった必要書類にミスはないことがわかっており、自信をもって相談窓口へ。対応いただいたのはかなりお年を召した男性でしたが、非常に丁寧で助かりました。ステップは次の通りです。@不動産評価証明書をもとに、該当する建物・土地の登記原版コピーをとっていただく。(相続する家はマンションであるため、土地は数箇所の地目からなっている)A持参書類の確認 B不動産評価証明書に基づいて、課税価格と登録免許税を計算いただき、登記申請書の指定の場所に記入。Cその他の記入箇所を指示に基づいて記入D相続関係図を指示に基づいて白紙に記入(時間がなかったため持参していませんでした。やはり必要ですね!)E登記申請書を1部コピーいただき、控えとしてもらう。F収入印紙を購入のうえ添付し受付に提出。所要時間は1時間程度でした。最初に当該マンションに関する原版コピーをとっていただけたので、いちいち転記する必要がなく助かりました。それと、数字もアラビア数字でOKになったのですね。これも神経を使う必要がなくて良かったです。これならプロに頼まなくても全く問題ありませんね。因みに相続人は母なのですが、息子の私が行っても全く問題ありませんでした。その場で印紙代(評価額の2/1000)を支払う必要があるので、1000万の評価の場合2万円かかります。懐に余裕をもっておいた方がよいと思います。

2 名前:Neko Fumio:2004/12/29 (Wed) 7:13:45:neko@neko01.com【39】
めちゃくちゃ親切ですね

 感謝男さん、登記完了おめでとうございます。登録免許税を計算してもらったり、相続関係図の書き方をその場で指導してもらったり、めちゃくちゃ親切ですね。私が行ったところだったら、まず出直しになっていたでしょうね。
 もっとも登録免許税のところを空欄にしておいて手書きするなど、軽微な訂正なら指導を受けてその場で手書きしても問題はありませんが。(それは私もやったことがあります)
 ただしそうすると、ワープロ書きのところに私の汚い文字が入り何となく気が進みませんでしたが。(これが何せ親戚のやつの代理だったもので。親戚の人、ごめんなさいね)

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【20:10】被相続人が相次いで亡くなった不動産の登記
1 名前:あっちょんぶりけ:2004/12/24 (Fri) 8:54:29:【33】
両親が相次いで亡くなりました。それに伴い下記の内容の所有権移転登記にチャレンジしたいと奮闘中です。
何かアドバイス&ヒントを頂けたら幸いかと・・・。
1.父所有名義物件・・・NekoさんのHPを参考になんとかいけるかも・・
2.父7/13所有 母6/13所有 名義物件・・・申請書2通必要?
3.母1/2所有 私1/2所有 名義物件・・・私の権利書の名義は旧姓&結婚前の住所なので「所有権登記名義人表示変更」の申請も必要ですね。
添付資料が1通しか取り寄せていないため(しかも田舎の為に郵便でやっとこさ揃えた)1件ずつ処理しなきゃならないようで,どの手順で進めりゃいいんでしょうか?
相続人は私一人しかいませんが,亡くなった人は相関図にあげなくていいのでしょうか?
皆様のお知恵をお借りしたく,スレッドを立てさせて頂きました。
どうか宜しくおねがいします。


2 名前:Neko Fumio:2004/12/24 (Fri) 15:19:21:neko@neko01.com【34】
岡山の法務局に電話して聞いてみました。

 まず書式については、当分の間従来のB4のものでもいいそうです。ただしその場合は、数字は従来通りで、算用数字ではいけません。
 また、横書きの場合でも住所の「〜丁目」のところまでは数字ではないので、「一丁目」のように漢字で書きます。
 あっちょんぶりけさんのように、父親と母親の相続をする場合、相続の理由となる日が変わるので、父、母を別に登記申請書を作ります。法定相続通りでない場合は、遺産分割協議書も父母それぞれ別に作ります。
 いくつもの不動産がある場合は、「不動産の表示」のところにどんどん並べて書けばいいそうですので、物件ごとの申請は必要ありません。
 相続関係説明図には、なくなった方でも本来権利が生じる人は残らず書きます。なくなった方に子どもがいる場合は、その方に権利が生じることになります。書き方は名前の横に「死亡  昭和〜年〜月〜日」と書きます。
 父母同時に出せば、相続を証明する書類は一セットでよいそうです。
 
 何事でもそうですが、やったことがないことを初めてやるときには、実際の苦労よりも気苦労の方が先に立ちます。私のホームページを参考にして、自分なりにこれでよいというものをつくって、早めに法務局の相談窓口で見てもらうと、不安よりもどうやったらよいかが見えてきて気分が楽になると思います。

3 名前:あっちょんぶりけ:2004/12/25 (Sat) 9:32:24:【35】
早速お電話までして確認して頂き,恐縮です。幸い私の所の管轄法務局は相談窓口もしっかりと設置され,とても親切に指導して下さるという情報をしいれました。少しε=Σ( ̄ )ホッzです。2度3度足を運ぶことを覚悟に年末の休暇中に一度作成してみます。
登記済み=権利書と教えて頂きましたが,権利書の内容を見ながら作成可能ということですか?添付資料として登記簿謄本も必ずあげないといけないのでしょうか?ん〜。ホント考えていたらドンドン深みにはまっていきそうです(笑)相談窓口に早めに行ってみます。


4 名前:Neko Fumio:2004/12/25 (Sat) 15:56:39:neko@neko01.com【36】
 権利証を持っているなら、それを参考にして作れば、簡単でしょう。不動産の表示のところは、そのまま写せばいいわけですし。むしろそれを現況が変わっているからと言って、勝手に変えてはいけません。
 権利証を持っているなら、改めて登記簿謄本のコピーはいりません。権利証を見れば、不動産の表示のところの内容が確認できるからです。
 本当は権利証がなくても、登記簿謄本のコピーを取らなくても受け付けてはくれます。ですが、登記申請書の内容で、「不動産の表示」の記述などに間違いがあると電話がかかってきますので、権利証がない場合はコピーを取っておいた方が無難でしょう。

 お役所ですから、たぶん年末は28日ぐらいまでだと思いますよ。それと、受付の時間も確認しておいてくださいね。

5 名前:あっちょんぶりけ:2005/1/25 (Tue) 17:05:10:【40】
丁度一ヶ月のご無沙汰です。<(_ _)>
本日,法務局へ出向いてきました。表示変更と所有権移転登記の申請に・・・。
両親共有名義の不動産については,それぞれ申請書を作成し,登記の目的に○○○○持分全部移転と記せばよかったです。
その申請書の見本はNekoさんのHPにもありましたので助かりました。
いくつも不動産がある場合,連ねて申請をしてもOKでしたが,
別々にした方が解りやすいと法務局の方のアドバイスもありましたので
別々に作成しました。(確かに頭の中も整理しやすかったです。)
・・・と言う訳で各申請書は「よくできてるね」とお褒め頂きました。
しかし・・・添付資料の父の謄本が祖父の代に転籍している所を見落としていたため
出生〜死亡まで繋がらず,再度謄本取り寄せのため出直しとなりました。(T^T)
銀行での手続きはOKだったので,安心していたのですが・・・。意外な所で躓きました。
書類が揃えば何とかいけそうです。収入印紙を貼る用に2枚目に白紙の用紙をつけていましたが,
2枚目に貼る場合,割り印を押すように言われました。なので1枚目に貼ってしまえばいいよ。とアドバイス頂きましたが,
どうなんでしょうね?申請書に間違いが無ければ問題ないのですが,万が一,差し替えなんて事になれば,剥がせるのかしら?と
思いましたが。等等,相談窓口の職員の方も親切でした。ホッチキスから糊まで持参していきましたが,「それはここにもあるから大丈夫だよ」と
言って下さいましたし。(笑)
ひとつ聞き忘れてしまったのですが,相関図をつけて添付書類の原本還付を希望する場合,コピーをとって(写)も用意しておくのでしょうか?
結構,量の多い資料なので,出向いてからコピーをといわれるのも辛いので
必要であれば事前に準備しておきたいところです。
そんな感じで,私の第1回法務局体験でした。

6 名前:Neko Fumio:2005/1/27 (Thu) 5:57:15:neko@neko01.com【41】
いい調子ですね

 事前によく調べていらっしゃるので、次には受け付けてもらえそうですね。登記が完了したら、また体験談の掲示板の方にも苦労話をお願いしますね。
 添付書類の件ですが、紛失をおそれて自分の控えを持っておこうと思うのでなければ、コピーする必要はありません。というより、コピーは提出書類として効力を持ちません。
 そして、相続関係図を提出しておけば、これらの書類はそのまま帰ってきます。
 結局提出書類としてコピーが必要なのは登記申請書だけだということです。

7 名前:あっちょんぶりけ:2005/2/7 (Mon) 22:23:40:【43】
こんばんわ。前回不備の添付書類を取り寄せ,本日2度目,法務局へ出向きました。
今日は「特別受益者」の証明が必要と指摘され,再度出直しとなりました。
初めて出会う言葉で,「そんな事なら,前回出向いた時に指導いただければと,いささか不満に思いました。
確認段階でひとつ不備が出た時点で相談窓口はストップです。「じゃ,これを揃えて来てね。」と
言う具合で。一度に全てをチェックして貰い,不備,訂正はして頂けません。
これがお役所仕事の進め方なんですね。実感して戻ってまいりました。
まぁ,ずぶの素人がはじめたことですし,これも勉強と気を取り直して,
毎週でも通う覚悟で事を進めていきたいと思います。
申請件数が多い分,時間がかかりそうです。
受理されたのちには,詳細をご報告いたしますね。


8 名前:Neko Fumio:2005/2/9 (Wed) 5:47:24:neko@neko01.com【44】
 ぼちぼちがんばってくださいね

 特別受益者の証明ですか。遺言でも有ったんですか。私は経験がありませんが、遺言書でももってこいということでしょうか。
 どういうケースでこの証書がいるかを教えていただけると勉強になります。
 お役所のお役所仕事ぶりは私も書いたとおりですが、いずこも同じですね。前回の時に一通り目を通してくれているはずですから、とても腹の立つ役人の怠慢だと思います。
 もう少し人のことを考えて、仕事に取り組んでもらいたいものだと思います。
 考えようによっては、思ったより親切なところがあるだけに、こういうことがあるととても損をしていると思います。


9 名前:あっちょんぶりけ:2005/2/17 (Thu) 22:23:17:【53】
ご報告致します。無事,相続の登記完了しました。3度目の正直で法務局に出向き(気持の中では又不備を指摘されるのかな?と覚悟しつつ)ようやく提出までこぎ着け
1週間後の権利済書の受け取りまで,又ドキドキしながら・・・。何事もなく完了書類を受け取ることが出来ました。
Nekoさんのアドバイスを頂きながら,スムーズに事が運んだことを。
本当にありがとうございました。私の場合,4ヶ月の間に母,父といった順に亡くしたため,
先に亡くなった母の物件に対して,本来ならば法定相続人は父と私(兄弟なし)。
しかし,手続時には父も亡くなっていたので,受益者証明というものが必要と言うことでした。
法務局の方のお話では,相続がなかったと言うことがわかる文面であれば,印鑑証明を付けて
提出すれば良いとのこと。しかし私にはどうかけばいいのかわからず,つっこんで教えて頂きたいと
お願いしたところ,参考資料をコピーして頂けました。内容は次のとおりです。
(特別受益証明書書式)
証明書
私は,(被相続人氏名)と婚姻の際(又は生計の資本として),被相続人から,すでに財産の贈与を受けており,被相続人の死亡による相続については,
相続する相続分の存しないことを証明します。
 平成○○年○月○日
         A市B町○丁目○番地
          被相続人 (被相続人氏名)
          相続人  (相続人氏名)
頂いたコピーはこのようなものです。
それをアレンジして貰いました。
証明書
(父氏名)は生計の資本として,被相続人から,すでに財産の贈与を受けており,被相続人の死亡による相続については,
相続する相続分の存しないことを証明します。
 平成○○年○月○日
         A市B町○丁目○番地
          被相続人 (被相続人氏名)       
          上相続人 (父 氏名)
         A市C町○丁目○番地
          相続人  (私 氏名)実印

これで,Ok頂きました。この際,相関図の父の欄には(特別受益者)と入れます。
こんなケースはまれなのかもしれませんが,どなたかの参考になれば幸いです。

どうもありがとうございました。


10 名前:Neko Fumio:2005/2/22 (Tue) 5:26:46:neko@neko01.com <neko@neko01.com>【58】
 特別受益証明はなぜいるのか

 特別受益者の証明がなぜいるのか、ちょっと調べてみようと思いながら、調べることができないまま返事が遅くなりました。
 法定相続人が、死亡の場合は、さらにその法定相続人が問題にならない限り、「死亡」と相続関係図に書いて終わりだと思っていたのですが、なぜ特別受益証明などというものがいるのでしょうか。
 見せてくださった証明書を見る限り、生前に何か特別の譲与が有ったから相続はしないというようなものなので、そんな事実がなかったらどうすればよいのでしょうか。
 それと、この証明書の書き方ですが、
>A市B町○丁目○番地
>          被相続人 (被相続人氏名)       
>          上相続人 (父 氏名)
>         A市C町○丁目○番地
>          相続人  (私 氏名)実印
三行目の「上相続人 (父 氏名)」「上」というのはどういう意味なのですか。
 それとこんな他の法定相続人が、相続をしないようなことを証明する書類を、相続人が証明するというのがよく分からなかったのですが、もし分かったら、分かる範囲で教えていただければ幸いです。

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