読者不動産登記体験報告集

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■記事No.12 相続登記できました。へ返信

1 名前:大阪人:2005/8/20 (Sat) 12:40:50:【12】
5年前に亡くなった父の不動産の相続登記をおこなってきました。
相続物件が3件あり司法書士に依頼するとけっこうな手数料がかかると思い
自分で手続すべくインターネットで調べているうちこちらのHPにたどり着きました。
1件は父と母持分2分の1の共有。
2件は父所有。
相続人は母、子供2人の3人です。

1件目の父母の共有物件を母の所有に、他の2件を兄弟で2分の1の共有にする事にしました。

こちらのHPに個別事例、登記簿の住所が違う、共有持分の移転の説明が有りましたので
それを参考に申請書類を作成しました。

大体の事は判りましたが念の為、試作した書類を持って法務局の相談窓口に行ってきました。
書類を点検してもらい少し書き忘れなど指摘されましたが概ね良かったようです。
母の相続物件は登記簿の住所が違うので先に住所変更をするようにと(同日に申請出来ます。)
その後戸籍謄本など必要書類を教えてくださいました。

戸籍謄本は出生時からのが必要とのことでしたので面倒かなと思っていましたが
現本籍地に出生時からは有りませんでしたが、幸い幼児期からのが有りましたので
簡単に用意できました。

2005年8月8日に下記の書類を持って申請に行ってきました。

 登記申請書
 遺産分割協議書
 相続関係説明図
 登記名義人住所変更登記申請書

 戸籍謄本(幼児期からの物、3通でした)
 住民票
 固定資産評価証明書
 印鑑証明書

申請時にもう1件別の法務局に申請に行くので添付書類は返して欲しいと言いますと
印鑑証明書のコピーを付けるように言われましたのでその場で30円(高い!)でコピーして付けました。
不備が無ければ12日に取に来るようにとのこと。なにかあれば電話をするといわれました。

帰宅すると早速法務局の所長さんから電話があり、遺産分割協議書や住民票が次の申請時に
必要だから返却するにはコピーを添付して欲しいと言われました。
申請時に書類は返して欲しいと言った事を説明すると、何か勘違いがあった様です。
すぐには行けないので12日に取に行ったときコピーをつけるがだめかと尋ねてみましたところ
説明不足があったかもしれないので12日に間違いなく来れるなら手続を進めると言ってくださいました。

12日に取に行くとコピーはこちらで付けときましたとの事で
原本還付のサインと捺印をして無事に登記済権利書を交付を受けました。

法改正により書類作成も以前より簡単になり、今回の場合のように
相続人が少なく、相続争いが無ければ充分自分で登記できると思います。
それに勉強にもなります。

もう1件も現在申請中ですが不都合の連絡も無いので24日には登記完了になりそうです。

余談ですが15年働いた冷蔵庫が調子が悪くなり買い換えましたが
3件の登記を自分でしたため節約できた司法書士の手数料で
充分冷蔵庫代が出たと思います。

このサイトを参考させていただきありがとうございました。
 
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2 名前:Neko Fumio:2005/8/25 (Thu) 5:09:15:neko@neko01.com【13】
冷蔵庫が買えて良かったですね

 よく分からないことが多くて、色々考えていて、返事が遅れました。
 「登記簿の住所が違う」というのは、物件の住所が表示変更か何かで変わったということでしょうか。
 「戸籍謄本」は、建前は出生時からなのでしょうが、絶対に子供がいない小学生の頃以降のがあれば受け付けてもらえそうな気がしています。もし詳しくお知りの方が居たら正確な情報が欲しいです。

 一番よく分からないのは、
>>申請時にもう1件別の法務局に申請に行くので添付書類は返して欲しいと言いますと
>>印鑑証明書のコピーを付けるように言われましたのでその場で30円(高い!)でコピーして付けました。
>>不備が無ければ12日に取に来るようにとのこと。なにかあれば電話をするといわれました。

>>帰宅すると早速法務局の所長さんから電話があり、遺産分割協議書や住民票が次の申請時に
>>必要だから返却するにはコピーを添付して欲しいと言われました。
>>申請時に書類は返して欲しいと言った事を説明すると、何か勘違いがあった様です。
>>すぐには行けないので12日に取に行ったときコピーをつけるがだめかと尋ねてみましたところ
>>説明不足があったかもしれないので12日に間違いなく来れるなら手続を進めると言ってくださいました。
というところで、相続関係説明図を付けて提出すれば、コピーなど提出しなくとも、これらのものは登記済み証と一緒に返してくれると思うのですが。
 それに第一、遺産分割協議書などは、その物件についての記述だけではないので、本物は絶対に自分が保管しておくべきものですし、住民票や印鑑証明のコピーなどというものが役に立つとも思えません。
 と言うようなわけで、私の場合の相続人以外の人間に住民票を要求されたように、本来ならいりそうにない書類を要求されたような気もします。どうなんでしょうか。よく分かりません。
 
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3 名前:大阪人:2005/8/26 (Fri) 19:15:38:【14】

登記簿の住所が違うというのは所有者の住所が引越しの為変わっていましたが
登記簿の住所変更をしていないため、元々の母の持分の住所が現在の住所と違う為
先に住所変更の登記をしないと同一人物でも別人とみなされるようです。

なお、一つの物件の住所が町名変更がありましたが、こちらで手続しなくても
登記簿は新しい町名に直されていました。

添付書類のコピーの件ですが法務局の所長の説明では遺産分割協議書の添付で
返却されるのは戸籍簿だけだそうです。戸籍簿のコピーは不要でした。
その他の添付書類を返却してもらうにはすべてコピーを付けました。

3件目の物件は別の法務局に行きましたが予め全部のコピーを持っていきましたが
やはりこちらの法務局でもコピーは必要でした。

戸籍謄本ですが今回は5歳以降のを提出しました、10歳ぐらいからのがあれば
問題ないと思います。
 
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4 名前:Neko Fumio:2005/8/26 (Fri) 20:54:27:neko@neko01.com【15】
県によって対応が違うのでしょうか

 再度の詳しい説明ありがとうございました。
 説明を聞いてもやっぱり不可解なことが多いです。

 一つめは、私が書いた「死亡時の被相続人の住所が、登記簿の住所と違う場合」の例では、
登記簿上の住所に住んでいたときに、死亡時の住所の土地を買ってそこを登記したような土地の相続でしたが、
特別住所変更のようなことは全く要求されませんでした。

 二つめは、
>添付書類のコピーの件ですが法務局の所長の説明では遺産分割協議書の添付で
>返却されるのは戸籍簿だけだそうです。戸籍簿のコピーは不要でした。
>その他の添付書類を返却してもらうにはすべてコピーを付けました。
の、「遺産分割協議書の添付で」というのは「相続関係図の添付で」の間違いだとは思いますが、その相続関係図に、岡山県の場合は「相続及び住所を証する書面は還付した」という印を押してくれます。と言うことは、当然戸籍簿だけでなく、私の場合は、遺産分割協議書はもちろん、印鑑証明、住民票なども、コピーを添付することなく返してもらっています。
 大阪人さんの場合は2回目も必要だったということですから「大阪?」ではコピーがないと返してくれないしきたりなんでしょうか。この例を素直に考えると、不可解なことではありますが、全国共通であるはずの登記なのに、その県によって、登記のしきたりがいくらか違うということでしょうか。
 とりあえず全部の書類をコピーして予備を作っておくという自衛策をとっておくに超したことはないのかもしれません。

 それにしても、遺産分割協議書などは前にも書きましたが、原本を提出して返してくれないとなれば大問題ですから、本来絶対にコピーの有無に関係なく返してくれるべき書類だと思うのですが。
 
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5 名前:大阪人:2005/8/27 (Sat) 7:55:32:【16】
「遺産分割協議書の添付で」というのは「相続関係図の添付で」の間違いです。


今回の住所変更の件ですが

相続物件の所有者が下記の場合

 父(被相続人)持分2分の1  大阪市(旧住所)山田太郎
 母(相続人) 持分2分の1  大阪市     山田花子

父の持分を母が相続して全部を母の所有にしたのですが
住所変更せずに現住所で登記申請しますと

 母(相続人) 持分2分の1  大阪市(旧住所)  山田花子
 母(相続人) 持分2分の1  堺市 (新住所)  山田花子

住所が違うと別人と判断されるそうです。
その為、元の持分の住所を先に大阪から堺に変更登記が必要だそうです。

コピーの件ですが個人的には登記に錯誤が有った場合など
確認の為にも添付していたほうが安心かなと思っています。
 
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6 名前:Neko Fumio:2005/8/27 (Sat) 8:43:43:neko@neko01.com【17】
 住所変更の件、納得がいきました

住所変更については、納得がいきました。ありがとうございました。

 ところで、この住所変更の手続きについても「個別事例」に追加しておくとより多くの方に参考にしていただけるかなとも思います。もしよろしければ、その仕方を教えていただけるとともに、その申請書類の全体を見せていただけないでしょうか。
 このような掲示板で省略した形で教えていただいても、全体像が把握しにくく、HPに間違って情報を載せることはどうしても避けなければなりませんので、もしよろしければ本物の申請書を見せていただければ幸いです。絶対に私以外に原本を見るというようなことにはしません。もし心配なら、名前と住所の地番を少々間違いのない範囲で変えていただくのは全くかまいません。

 私はHPに書いたとおり、もう個人的に登記するようなことはおそらくほとんど無いと思うので、このような他の方にも参考になりそうな事例の件については是非ご協力いただければと思います。
 もしよろしければ、メールに書類を添付してもらえないでしょうか。
 
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7 名前:大阪人:2005/8/27 (Sat) 12:56:00:【18】
書類添付メール送りました。届かなかったらお知らせください。
 
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名前: E-Mail: 削除キー:

    ML: sage:

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