実際応用
医療費控除申請
サラリーマンなど給与所得者でも、確定申告をして医療費の控除をしてもらうことで、税金の還付を受けることが出来ます。
医療費控除は、総所得金額の5%か10万円かいずれか低い金額以上医療費を1月1日から12月31日までの1年間に使っていれば、医療費控除の申請をすることで、納税したお金がいくらか返って来るという制度です。(この内生命保険料などを受け取っていれば、その分は除外して考えます。)
この医療費は、自分の医療費だけでなく、生計を一にする配偶者・親族の支払った医療費も対象となります。
また、医療費の中には、診療費・医薬品の購入費・出産費用だけでなく、公共交通機関を使った通院費や、検診で(重大な)疾病が発見され治療につながった場合の人間ドック費用なども含まれます。
FPの勉強をしていて、この医療費控除の確定申告を給与所得者でも翌年の2月16日~3月15日までにしなければいけないことを知っていたので、今年は、医療費控除の申請をしてみました。
FPの勉強をしたのがつい最近なので、子どもや妻の医療費などの領収書は、取ってなかったのが残念です。
医療費控除計算式
医療費控除額=(医療費-保険金で払い戻される金額)-(総所得金額の合計×5%と10万円のいずれか低い額)
所得税は、課税所得金額に所得税率を掛けて計算します。この計算の元になる課税所得金額を計算する時に、総所得金額から所得控除額を差し引いて課税所得とします。
医療費控除額として計算された金額がまるまる帰ってくるわけではありませんので、注意してください。
医療費控除申請のやり方
申請のやり方は、ネットに詳しく書いてあります。ネットから拾ってきたエクセル用の入力シートを使うと、それをそのまま申告用紙に読み込むことが出来る便利なものが、国税庁から公開されています。
これを使うと、領収書が結構あっても、自分では面倒くさい計算を一切しないでも、必要事項の入力だけで、オートマチックに数時間で申請用紙を作ることが出来ます。
申請をしたのは3月14日。例によってぎりぎりもいいところです。
税務署に行ってみると、はたして思った通り、申告待ちの人たちでいっぱいです。「どれだけかかるのか」と思って、待とうとしていたところ、どうもこの人たちは申告書類を事前に用意せずに、その場でいろいろ聞きながら書こうとしていた人たちのようです。
用意した申告書を点検してもらおうとすれば、この多くの人たちに混じって並ばなければなりませんが、「その場での点検はどうせ数字間違いぐらいだから、そのまま提出して問題があれば、後日通知が行く」というので、用意した申告書を点検してもらいもせずにすぐに提出してしまいました。
申告時に必要な、領収書や、源泉徴収票の原本は、そのまま取り上げられてしまいました。
昨年、第2種電気工事士の勉強に取りかかろうかとしていた頃、1月ほど入院をして、その後の医療費もかさんでいたので、この確定申告によって、数万円が返ってくる予定です。
医療費控除以外にも、住宅ローン控除や、配当控除なども、申請をしなければそのまま取られっぱなしです。それが、申請をすることで一旦納税して無くなったお金が返ってくるのですから、考え様によっては、もっけの幸いの臨時収入です。
こういう控除対象になるものがある場合には、面倒くさがらずきちんと申告をして、権利を行使しましょう。
まあ、住宅ローン控除の申請をしない人は少ないでしょうけれど。