法令

消防法・政令・規則にそれぞれ何が定められているか

 危険物に関する法令には、①消防、②危険物の規制に関する制令、③危険物の規制に関する規則があります。それぞれに何が定められているのかを赤本の目次で見てみると、以下のようになっています。(次の見出し以降に書いてあることを確認してから、この項目を改めて眺めてみてください。)

①消防 ・消防法における用語の意味と貯蔵、取り扱いの制限
・製造所等の設置から用途廃止までの緒手続
・製造所等における保安制度
・危険物取扱者の権限、取り扱うことのできる危険物の種類
・危険物取扱者免状
②危険物の規制に関する制令 ・貯蔵所と取扱所の区分
・製造所の位置、構造および設備の基準
・貯蔵所と取扱所の位置、構造および設備の基準
・貯蔵及び取り扱いの技術上の基準
③危険物の規制に関する規則 ・危険物の運搬に関する基準
・消火設備の区分と適応性

 これはどの参考書にも載っている基本的な事柄なのですが、この区別にはちょっと注意が必要です。

危険物の貯蔵、取り扱いの技術上の基準の違い

○指定数量以上→危険物の規則に関する制令
○指定数量未満→市町村(火災予防)条例

 これもどの参考書にも載っている事柄です。しかしこれを上の表と見比べてみると、別の新しいことが見えてきます。
 つまり、「危険物の貯蔵、取り扱いの技術上の基準」については、指定数量によって、政令や条例でそれぞれ違うところで決められているが、その他のたとえば「危険物の運搬」など、法や規則によって定められている事柄は、指定数量によらず危険物を取り扱う場合全てに適応されるということです。

赤本はよく考えた上で編集されている

 向学院の赤本を読んでいて、法令部分の編集がなんかまどろっこしく、「もっとまとまりよく整理できないものか」と、ずっと違和感を持っていました。ある意味、一見『チャレンジライセンス乙種4類危険物取扱者テキスト』などの方がすっきりとまとまっていて、見やすいからです。
 しかし、赤本の編集は、勝手に項目を並べ替えるのではなくて、法律の違いに沿ってあえて編集してあったのです。
 そのような構成でないと、指定数量によって貯蔵や取り扱いについては、規定されているところが違うけれども、運搬については指定数量に寄らず規則の適応対象になるというような理由は分かりません。
 だから、こだわって、整理が不徹底なように見える編集にわざとしてあったのです。

 受験に行って、赤本をぱらぱらとめくっていて、やっとこのことに気が付きました。
 遅すぎるかな。

タイトルとURLをコピーしました