兄弟姉妹の相続

兄弟姉妹の相続

被相続人の兄弟が相続する場合

 被相続人の兄弟が相続する場合、父母を同じくする兄弟姉妹に対して、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹は、1/2の相続分になる。
 前項の、親の相続を兄弟姉妹がする場合とは違うので要注意。


 平成26年-10

 Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の 妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが、平成26年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分とし て、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Eが2分の1、Bが6分の1、Fが9分の1、Gが9分の1、Hが9分の1である。
  2. Bが3分の1、Fが9分の2、Gが9分の2、Hが9分の2である。
  3. Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2である。
  4. Bが5分の1、Fが15分の4、Gが15分の4、Hが15分の4である



                                       答え 3

 判断を狂わせるために、本来結果を導くのには関係ない条件がいろいろと書き連ねられています。
 細かな計算をしなくても、正確な知識が無くとも、条件が同じの、FGとHとが1/2:1になる組み合わせは、3しかありません。
 父母のうち一方を同じくする兄弟姉妹の相続は、父母とも同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2になります。
 したがって、B=1/5、C=D=2/5 で、Cの分をF=G=1/5、Dの分をそのまま2/5相続します。

兄弟姉妹に遺留分はない

 兄弟姉妹が相続人になれる可能性があるケースで、遺贈や贈与などによって相続できなかった場合には、兄弟姉妹には遺留分はありません


 平成9年-10

 遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 被相続人Aの配偶者BとAの弟Cのみが相続人であり、Aが他人Dに遺産全部を遺贈したとき、Bの遺留分は遺産の3/8、Cの遺留分は遺産の1/8である。
  2. 遺留分の減殺請求は、訴えを提起しなくても、内容証明郵便による意思表示だけでもすることができる。
  3. 相続が開始して9年6ヶ月経過する日に、はじめて相続の開始と遺留分を害する遺贈のあったことを知った遺留分権利者は、6ヶ月以内であれば、遺留分の減殺請求をすることができる。
  4. 被相続人Eの生前に、Eの子Fが家庭裁判所の許可を得て遺留分の放棄をした場合でも、Fは、Eが死亡したとき、その遺産を相続する権利を失わない。



                                       答え 1

 遺留分を放棄しても、相続権を放棄しているわけではないので、遺贈が行われず、Eが相続の対象者になった場合は、遺産を受け取ることができます
 また、遺留分の放棄は家庭裁判所の許可があれば相続開始前でもできますが、相続放棄は、相続開始前にはできません

タイトルとURLをコピーしました