法令上の制限
地下室を含む場合の建築確認
大規模建築物とは
①特殊建築物 + その床面積が100㎡超 |
|
②木造で以下のいずれかに該当する建築物 ア.総階数が3以上 イ.延べ面積が500㎡超 ウ.高さが13m超 エ.軒の高さが9m超 |
産後の父さんクフフ |
③木造以外で以下のいずれかに該当する建築物 ア.総階数が2以上 イ.延べ面積が200㎡超 |
境目が重要で、たとえば木造2階建ての場合、500㎡では大規模建築物にはなりません。際が「以上」なのか「超」なのかを正確に記憶しておくことがきわめて重要です。
建築確認が必要な場合
新築 | 都市計画区域等 | すべて必要 |
都市計画区域等以外 | 大規模建築物だけ必要 | |
増築・改築・移転 | 防火・準防火地域内 | すべて必要 |
都市計画区域等(上記を除く) | 工事部分の面積が10㎡超 の場合だけ必要 |
|
都市計画区域等以外 | 大規模建築物 かつ 工事部分の面積が10㎡超 必要 |
|
大規模修理・模様替え | (エリア無関係) | 大規模建築物の場合だけ必要 |
用途変更 | (エリア無関係) | 100㎡超の特殊建築物への場合必要 (類似の用途変更を除く) |
都市計画区域等とは
都市計画区域 準都市計画区域 準景観区域 知事指定区域 |
平成7年-23
建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、都道府県が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域については考慮に入れないものとする。
- 地上2階地下1階建で、延べ面積が200㎡の木造住宅を改築しようとする場合において、その改築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築主事の確認を受ける必要がある。
- 共同住宅の用途に供する部分の床面積が200㎡の建築物を増築しようとする場合において、その増築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築主事の確認を受ける必要がある。
- 鉄骨平家建で、延べ面積が200㎡の事務所の大規模の修繕をしようとする場合には、建築主事の確認を受ける必要がある。
- 都市計画区域内において建築物を新築する場合には、当該建築物の用途、構造又は規模にかかわらず、建築主事の確認を受ける必要がある。
答え 3
- 地下1階+地上2階=3階になるので、必要です。
これに対して、防火地域・準防火地域の見極めは、地上階が2階以上・3階以上になっています。 - 共同住宅は特殊建築物なので、20㎡の改築の場合は必要です
- 平屋で、しかも木造でない200㎡ちょうどの事務所は、特殊建築物ではないので、建築確認は不要です。
- 選択肢の通りです。