宅建士への指導
宅建士に対する行政庁の指導
誇大広告等の禁止
平成10年-32
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、その業務に関して広告をし、宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)の規定に違反し、又は違反している疑いがある場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aが同条の規定に違反した場合、甲県知事は、Aに対して業務の停止を命ずるとともに、実際に広告に関する事務を行った取引主任者に対して必要な指示をすることができる。
- 乙県知事は、Aが乙県の区域内における業務に関し同条の規定に違反している疑いがある場合、2週間以内にその旨を甲県知事に通知しなければならない。
- Aが同条の規定に違反した場合、甲県知事は、Aに対し、行政手続法の規定による意見陳述のための手続の区分に従い、弁明の機会を付与して、業務の停止を命ずることができる。
- Aが乙県の区域内における業務に関し同条の規定に違反し、乙県知事から業務停止処分を受けた場合で、Aがその処分に違反したとき、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。
答え 4
- 宅建業者が誇大広告等の禁止の規定に違反した場合、業務停止処分を受けることがあります。
しかし、広告事務を行った取引主任者に指示処分をすることはできません。主任者に対する指示処分ができるのは、以下3つのケースだけです。
① 他人に名義を貸し、その他人が名義を使用した。 ② 専任ではない事務所の専任である旨の表示を許し、業者がその表示をした。 ③ 取引士として行う事務に関し、不正または著しく不当な行為をした。 - 「2週間以内」ではなく、「遅滞なく」報告です。
- 文書の提出のみによる「弁明の機会の付与」ではなく、行政庁側とのやり取りを通じて事実判断を行う 「聴聞」が必要なようです。
- 問題文の通り、「取り消さなければならない」です。