宅建士資格登録まで

宅建士資格登録まで

 宅建士証をもらっても、実際に使う場合があるのかどうかも分からないので、登録のために37,000円もいることですし、登録をしようかどうしようかずいぶん迷いました。でも、せっかく試験にも受かったことですし、実際に宅建士証の交付を受けていないと、試験に受かったというだけで、何の効用もありません。登録手数料は痛いですが、宅建士であることを名乗ることが出来るようにするために、資格登録をしてみることにします。

登録必要書類を手に入れるのが煩雑

 登録の書類を手に入れるのが結構面倒くさいです。
 岡山県では以下の書類が必要で、住民票や合格証書コピーは不要でした。

  1. 登録資格を証する書面(実務経験証明書や、登録実務講習の修了証など)
  2. 身分証明書(本籍地の市区町村が発行。成年被後見人及び被保佐人ではないこと、破産者で復権を得ない者ではないことを証明する)
  3. 登記されてないことの証明書(法務局が発行。成年被後見人及び被保佐人ではないことを証明する)
  4. 顔写真(縦3cm×横2.4cmのカラー写真)
  5. 登録手数料、37,000円
  6. 登録申請書(押印)
  7. 誓約書(押印)

 登録実務講習を受けて、1.を既に手に入れていても、書類によって入手場所が違ったり、印が必要だったり、いろいろ気をつけないといけないことがあるので、後の書類を手際よく入手して回らないと、2度手間3度手間になります。
 まず、手際よく書類を集めて、申請書類を出すには、印・写真を忘れずに用意しましょう。どこに行っても印がないと手続きが出来ないので、必ず出直しになりますし、必要書類を手に入れてそのまま申請に行ったとしても、写真を忘れていると、やはり手続きがそのために出来ません。
 それから、3.の書類には、本籍地と住所とを正確に記入することが必要です。法務局では、こちらが記入したものをそのままコピーして証明書類にするだけなので、住所や本籍の記入が正しいかどうかなどいちいちチェックしてくれません。たとえば、「~番地1」などを「~-1」と書いていたらどうなるんですか、と聞いても、「提出先でチェックされて問題があれば、もう一度、証明を取り直してもらうことになります」と言われただけでした。
 ですから、法務局に行くときには、現住所と本籍地とを正確に書けるようにしておかないといけません。
 住民票記載の正式な住所は、大概「-」などは使わないで、「~番地1」などとなっていることが多いです。運転免許証には、昔のような本籍地の記述はありませんし、現住所なども、「番地」などは省略して「-」で代用されていますから、正確な本籍地や住所の記述を見つけ出すのは、意外と難しいです。
 結局、正確な本籍地や住所を同時に知ろうとすれば、自分が住んでいる所の市役所に行って、住民票を取るのが一番手っ取り早いです。岡山県など、登録の提出書類としては住民票の必要がないところでは、提出書類には必要ないけれども、やはり住民票を見ないと分からないということになってしまいますが。
 2.の申請にも、本籍地の記入が必要です。これを入手するために、どれだけ正確なものが必要かは分かりません。しかし、これが入手できれば、少なくとも正確な本籍地の記述は確認できます。
 ここまでの所で、必要書類を取得する順番をまとめます。

  1.  住所・本籍地ともに分からなければ、素直に、居住地の市役所に行って住民票の写しを取る。
  2.  とりあえず本籍地だけでも分かる場合は、本籍地の市役所に行って2.の身分証明書を取得する。身分証明書には、本籍地の記入はありますが、現住所は記載していません。しかし、これが取得できるようなら、あらかじめ住民票を取っていなくても、現住所が怪しい場合は、そこで戸籍の付票を取れば確認できる。
  3.  3.登記されてないことの証明書を、居住地の法務局に行って入手する。

 登録手数料は、県証紙(収入印紙ではない)を貼ります。これは警察署や県庁の売店などでも買えます。県証紙を売っている金券ショップなどが近くにあれば、割安で購入できることもあります。金額が金額なので、捜してみる価値はあると思います。

宅建士登録通知

 私は、印を忘れたといっては100均に走り、買って来ていざ手続きをしようとしたら、正確な本籍が必要で出直し、本籍を持って行ったと思ったら、今度は現住所が書いておらず、さらに写真を忘れて申請できずと、何度も無駄足を踏んでやっと手続きを済ませました。
 こんな馬鹿な無駄をしないで、うまく申請手続きをしてください。
 この申請手続きが済めば、1ヶ月後には登録完了はがきが届くそうです。

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