瑕疵担保保証金説明

住宅販売瑕疵担保保証金の説明

住宅販売瑕疵担保保証金・住宅販売瑕疵担保責任保険契約

 平成26年-45

 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日から起算して50 日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
  2. 宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
  3. 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の買主が保険料を支払うことを約し、住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約である。
  4. 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、当該新築住宅の買主に対し、当該供託をしている供託所の所在地、供託所の表示等について記載した書面を交付して説明しなければならない。



                                       答え 4

  1. 「当該基準日の翌日から起算して50 日を経過した日以後」です。
  2. 保証金の供託や保険への加入は、「基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について」素人のお客さんを保護するために、「特定住宅販売瑕疵担保責任」を履行するためのものです。したがって、宅建業者相手や「媒介」では、必要ありません。
  3. 保険料は、売主業者が支払います。
  4. 供託の場合は、問題文通りです。口頭では駄目で、書面を交付するだけでなく、説明もしなければなりません。
     35条書面においては、瑕疵担保責任の履行について、「補償保険の履行」に関し、「補償保険契約」の締結等の措置を講ずるかどうかと、講ずる場合であれば、その措置の概要の説明が必要です。
     また、補償保険契約等の措置がある場合は、37条書面への記入もいります。

 供託所について、口頭説明不可で書面・説明とも必要ということについては、契約が成立するまでに、営業保証金の供託所や、保証協会の名称などを説明しなけらばならない場合とごっちゃになって間違いそうです。
 こちらは、説明さえすれば、宅建士以外の者が行ってもよく、口頭でも可です。
 
                                      

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