紛らわしさ
紛らわしさの質
ある程度正確に知識があってもひっかかる
平成26年-12
借地借家法第38 条の定期建物賃貸借(以下この問において「定期建物賃貸借」という。)
に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 定期建物賃貸借契約を締結するには、公正証書による等書面によらなければならない。
- 定期建物賃貸借契約を締結するときは、期間を1年未満としても、期間の定めがない建物の賃貸借契約とはみなされない。
- 定期建物賃貸借契約を締結するには、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを、当該契約書と同じ書面内に記載して説明すれば足りる。
- 定期建物賃貸借契約を締結しようとする場合、賃貸人が、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを説明しなかったときは、契約の更新がない旨の定めは無効となる。
答え 3
「定期建物賃貸借契約を締結するには、必ずしも公正証書による必要はなく、書面によればよい」、ということを知っていると、どうしても1が間違いで解答だと思い込んでしまいます。
公正証書が必要なのは、事業用定期借地権等だけなのですから。
でもこれは、正しい選択肢なのです。
「公正証書による等書面」の「等」というのをあわてて解くと読み飛ばしてしまうからです。
今これを書くに当たって読み返してみると、これがないときとは違い、「等」が入っていると、「定期建物賃貸借契約を締結するには」という主語が、確かに「書面によらなければならない。」にかかっているのは分かります。
いやらしい!
公正証書がらみの問題の場合、宅建試験においては、「『等』がついているかどうか、常に確認しながら解かなければならない」ということを、肝に銘じさせてくれる選択肢です。
3も、「当該契約書と同じ書面内に記載して説明すれば足りる。」は、「違う書面だったよな」と悩むところで、1とどちらが誤っているのか、より確実な自分の知識だと思う方を選ぶのですが、1の知識が強い分、「『定期建物賃貸借契約』は違ったっけ」と疑心暗鬼になって、結局誤った選択肢として1を選んでしまいます。
こういう風に、解答候補が二つ残る場合、どちらが正解なのか、この1の例の「等」の様に、細かいところにまで注意して、引っかけ部分を見抜く必要があります。
それができて初めて、正解に確信が持てます。