罰則の裏ワザ

罰則の裏ワザ

国土利用計画法

 平成13年-16

 国土利用計画法に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

  1. 監視区域内において一定規模以上の面積の土地売買等の契約を締結した場合には, 契約締結後2週間以内に届出をしなければならない。
  2. 市町村長は, 当該市町村の区域のうち, 国土交通大臣が定める基準に該当し,地価の上昇によって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域を, 期間を定めて, 注視区域として指定することができる。
  3. 監視区域内において国土利用計画法の規定に違反して必要な届出をせず, 土地売買等の契約を締結した場合には, 6 月以下の懲役又は100 万円以下の罰金に処せられる。
  4. 注視区域内においては, 都道府県の規則で定める面積以上の土地売買等の契約を締結する場合に届出が必要である。





                                       答え 3

  1. 「国土利用計画法」に定める土地取引の規制に関するルールには、

     ①   許可制度  規制区域内で実施
     ②   事前届け出制度   監視区域・注視区域内で実施 
     ③   事後届け出制度  無指定地域で実施


    が定めらあれています。今現在これら①②に指定されている地域はほとんど無いので、事実上は、③「無指定地域」の、「契約締結後二週間以内に届け出」というのが出題の主流のようです。
     しかし、この問題の場合は、「監視区域」が話題になっています。→事前届け出。

  2. 「市町村長」ではなくて、「知事」
  3. 無届けに罰則あり。勧告無視に罰則なし。
     罰則の数値については、以下の記述を参照。
  4. 監視地域は、知事が規則で面積を定めますが、注視地域・無指定地域の場合は、

     都市計画区域   市街化区域   2,000㎡以上 
     市街化調整区域   5,000㎡以上 
     非線引き都市計画区域 
     準都市計画区域  10,000㎡以上 
     上記以外


    と、国土利用計画法で決まっています。

罰則の数値の引っかけはない

 『過去問宅建塾 参 2015』P149によれば、この問題の3.の様な場合、「6ヶ月以下」とか、「100万円以下」という数値自体の引っかけ(本当は100万円以下なのに200万円以下だから×、とか)は出題されないということです。
 この罰則の数値が間違いかもしれないと結構疑心暗鬼になって問題を解いていたのに、そのような引っかけがないということなら、それを疑わなくてすむ分、安心して問題を解くことができます。
 罰則の数値を覚えなくて良いので、その分楽ができますし。

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