農林漁業用の建築物

農林漁業用の建築物

開発許可、建築確認、農地法4条・5条の許可・届出

開発許可

 市街化区域以外で
 ①農業・林業・漁業用の建築物を建てるため
  (農産物の加工・貯蔵用の施設は該当しない。)
 ②農業・林業・漁業を営む者の住宅を建てるため
の開発行為は、許可不要

ですが、建築確認については扱いが別です。

建築確認

 新築の場合、都市計画区域等ではすべて建築確認が必要です。都市計画区域等以外では、大規模建築物だけ建築確認が必要

になります。

都市計画区域等とは
 都市計画区域 
 準都市計画区域 
 準景観区域 
 知事指定区域 


大規模建築物とは
①特殊建築物
    +
 その床面積が100㎡
②木造で以下のいずれかに該当する建築物
 ア.総階数が以上
 イ.延べ面積が500㎡
 ウ.高さが13m
 エ.軒の高さがm
 産後の父さんクフフ 
③木造以外で以下のいずれかに該当する建築物
 ア.総階数が以上
 イ.延べ面積が200㎡


建築確認が必要な場合
 新築  都市計画区域   すべて必要 
 都市計画区域以外   大規模建築物だけ必要 
 増築・改築・移転   防火・準防火地域内   すべて必要 
 都市計画区域(上記を除く)   工事部分の面積が10㎡超
 の場合だけ必要 
 都市計画区域以外   大規模建築物 かつ
 工事部分の面積が10㎡超 
   必要 
 大規模修理・模様替え   (エリア無関係)   大規模建築物の場合だけ必要 
 用途変更   (エリア無関係)   100㎡超の特殊建築物への場合必要
 (類似の用途変更を除く) 


農地法 4条・5条の許可、届出

 農地の転用・権利移動については、農地を宅地に転用する場合は、市街化区域以外では4条や5条の許可、市街化区域では農業委員会への届出が必要です。
 2アール(200㎡)未満の農業用施設への転用については、4条のみ許可不要の例外があります。



 平成23年-22

 農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 相続により農地を取得する場合は、法第3 条第1 項の許可を要しないが、遺産の分割により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。
  2. 競売により市街化調整区域内にある農地を取得する場合は、法第3 条第1項又は第5 条第1 項の許可を受ける必要はない。
  3. 農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150 ㎡ の農地を購入する場合は、第5 条第1 項の許可を受ける必要がある。
  4. 市街化区域内にある農地を取得して住宅を建設する場合は、工事完了後遅滞なく農業委員会に届け出れば、法第5 条第1 項の許可を受ける必要はない。



                                       答え 3

  1.  相続も遺産分割も、許可はいりません。農業委員会への届出が必要です。
  2.  競売による農地の取得にも許可は必要です。
  3.  農地を農地以外のものにする場合は、畜舎を建設するためでも許可が必要です。
     この場合は、利用者も変わるので、5条許可です。
  4.  「工事完了後」ではなく、市街化区域なので、「あらかじめ」農業委員会に届け出ることが必要です。
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