農林漁業用の建築物
農林漁業用の建築物
開発許可、建築確認、農地法4条・5条の許可・届出
開発許可
市街化区域以外で
①農業・林業・漁業用の建築物を建てるため
(農産物の加工・貯蔵用の施設は該当しない。)
②農業・林業・漁業を営む者の住宅を建てるため
の開発行為は、許可不要
ですが、建築確認については扱いが別です。
建築確認
新築の場合、都市計画区域等ではすべて建築確認が必要です。都市計画区域等以外では、大規模建築物だけ建築確認が必要
になります。
都市計画区域等とは |
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都市計画区域 準都市計画区域 準景観区域 知事指定区域 |
大規模建築物とは | |
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①特殊建築物 + その床面積が100㎡超 |
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②木造で以下のいずれかに該当する建築物 ア.総階数が3以上 イ.延べ面積が500㎡超 ウ.高さが13m超 エ.軒の高さが9m超 |
産後の父さんクフフ |
③木造以外で以下のいずれかに該当する建築物 ア.総階数が2以上 イ.延べ面積が200㎡超 |
建築確認が必要な場合 | ||
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新築 | 都市計画区域等 | すべて必要 |
都市計画区域等以外 | 大規模建築物だけ必要 | |
増築・改築・移転 | 防火・準防火地域内 | すべて必要 |
都市計画区域等(上記を除く) | 工事部分の面積が10㎡超 の場合だけ必要 |
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都市計画区域等以外 | 大規模建築物 かつ 工事部分の面積が10㎡超 必要 |
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大規模修理・模様替え | (エリア無関係) | 大規模建築物の場合だけ必要 |
用途変更 | (エリア無関係) | 100㎡超の特殊建築物への場合必要 (類似の用途変更を除く) |
農地法 4条・5条の許可、届出
農地の転用・権利移動については、農地を宅地に転用する場合は、市街化区域以外では4条や5条の許可、市街化区域では農業委員会への届出が必要です。
2アール(200㎡)未満の農業用施設への転用については、4条のみ許可不要の例外があります。
平成23年-22
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 相続により農地を取得する場合は、法第3 条第1 項の許可を要しないが、遺産の分割により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。
- 競売により市街化調整区域内にある農地を取得する場合は、法第3 条第1項又は第5 条第1 項の許可を受ける必要はない。
- 農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150 ㎡ の農地を購入する場合は、第5 条第1 項の許可を受ける必要がある。
- 市街化区域内にある農地を取得して住宅を建設する場合は、工事完了後遅滞なく農業委員会に届け出れば、法第5 条第1 項の許可を受ける必要はない。
答え 3
- 相続も遺産分割も、許可はいりません。農業委員会への届出が必要です。
- 競売による農地の取得にも許可は必要です。
- 農地を農地以外のものにする場合は、畜舎を建設するためでも許可が必要です。
この場合は、利用者も変わるので、5条許可です。 - 「工事完了後」ではなく、市街化区域なので、「あらかじめ」農業委員会に届け出ることが必要です。