開発許可・国土利用計画法

開発許可・国土利用計画法

開発許可

 開発許可が必要なのは、
   ・建築物の建築 または
   ・特定工作物
  のために土地の区画形質の変更を行う場合です。


特定工作物とは
第1種特定工作物 周辺地域に「環境悪化」をもたらすおそれのある工作物。
(例:コンクリートプラント)
第2種特定工作物 樹木の伐採等の「環境破壊」をもたらすおそれのある工作物
 ①ゴルフコース(大きさを問わない)
 ②1ヘクタール(10.000㎡)以上のレジャー施設
  (例:野球場・庭球場・陸上競技施設・遊園地・動物園)
 ③1ヘクタール(10.000㎡)以上の墓園


開発許可が不要なケース(例外)
共通例外 ①軽易な行為
②必要な応急措置
③都市計画事業の施行として行うもの
駅舎・図書館・公民館・変電所を建てるため
農林漁業例外 市街化区域以外
 ①農業・林業・漁業用の建築物を建てるため
 ②農業・林業・漁業を営む者の住宅を建てるため
  農産物の加工・貯蔵用の施設は①に該当しない
面積による例外 都市計画区域 市街化区域 1,000㎡未満
(3大都市圏の一定の地域500㎡未満)
市街化調整区域 面積による例外なし
非線引き都市計画区域 3,000㎡未満
準都市計画区域
未指定地域 10,000㎡未満

つまり、上記の数値以上で開発許可が必要になります。
 平成16年-16

 土地の区画形質の変更に関する次の記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要のないものの組合せとして、正しいものはどれか。
◆ア 市街化調整区域内における庭球場の建設の用に供する目的で行う5,000平方メートルの土地の区画形質の変更
◆イ 市街化調整区域内における図書館の建築の用に供する目的で行う3,000平方メートルの土地の区画形質の変更

◆ウ 市街化区域内における農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,500平方メートルの土地の区画形質の変更
 【選択肢】
    1. ア,イ  2. ア,ウ  3. イ,ウ  4. ア,イ,ウ



                                       答え 1
ア. 5,000㎡の庭球場は、第2種特定工作物には当たらないので、このケースは開発行為にはなりません。許可不要。
 面積による例外を考える前に、開発行為に当たるか当たらないかを考えないといけません
 いやらしい。
イ. 図書館の建築のための開発行為は例外になります。許可不要。
ウ. 市街化区域なので、「農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的」の開発行為も例外にはなりません。許可必要。

国土利用計画法

 国土利用計画法において、事前届け出・事後届け出が必要となるのは、

監視区域 知事が規則で定めた面積以上
注視区域
無指定地域
都市計画区域 市街化区域 2,000㎡以上
市街化調整区域 5,000㎡以上
非線引き都市計画区域
準都市計画区域 10,000㎡以上
未指定地域

 開発許可と国土利用計画法とでは、市街化調整区域・準都市計画区域のところで、微妙に区切りが違いますから、注意が必要です。

 平成16年-16

 国士利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び同法第27条の7の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 監視区域内の市街化調整区域に所在する面積6,000平方メートルの一団の土地について、所有者Aが当該土地を分割し、4,000平方メートルをBに、2,000平方メートルをCに売却する契約をB、Cと締結した場合、当該土地の売買契約についてA、B及びCは事前届出をする必要はない。
  2. 事後届出においては、土地の所有権移転における土地利用目的について届け出ることとされているが、土地の売買価額については届け出る必要はない。
  3. Dが所有する都市計画法第5条の2に規定する準都市計画区域内に所在する面積7,000平方メートルの土地について、Eに売却する契約を締結した場合、Eは事後届出をする必要がある。
  4. Fが所有する市街化区域内に所在する面積4、500平方メートルの甲地とGが所有する市街化調整区域内に所在する面積5、500平方メートルの乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、F、Gともに事後届出をする必要がある。



                                       答え 4

  1.  監視区域ですから、分割前の面積が、知事が規則で定めた届け出面積以上なら届け出が必要です。
  2.  事後届け出において、審査されるのは利用目的だけですが、利用目的だけでなく予定対価についても届け出は必要です。
  3.  上の表の通りで、準都市計画区域については、10,000㎡未満の届け出は不要です。
     まぎらわしい。
  4.  どちらも届け出面積を上回っており、交換の場合も対価の授受を伴うと考えられるので、届け出が必要です。
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