非嫡出子の相続

非嫡出子の相続

非嫡出子の相続は嫡出子と同じ割合

 古い参考書を使っていると、非嫡出子は嫡出子の1/2を相続すると書いてあります。昔の知識のまま問題を解いていると、新しい問題集などでは、非嫡出子と嫡出子は同じだけ相続するとあって、「以前は違っていたけどね」という但し書きなどは書いてない場合がほとんどなのでとまどいます。
 平成25年に最高裁の判決があって、民法の改正がなされたようです。以前に区別があったばっかりに、こんな所で、間違った解答を選んでしまいますね。


 平成25年-10

 婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは平成25年10月1日に死亡した。他方、Aには離婚歴 があり、前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。Aが平成25年10月2日に死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものは どれか。

  1. Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが2分の1、Cが5分の1、Eが5分の1、Fが10分の1である。
  2. Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてCに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、遺産分割の方法が指定されたものとして、Cは甲土地の所有権を取得するのが原則である。
  3. Aが生前、A所有の全財産についてDに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、Eは代襲相続により、Aの全財産について相続するのが原則である。
  4. Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてFに遺贈する旨の意思表示をしていたとしても、Fは相続人であるので、当該遺贈は無効である。



                                       答え 2

元々前妻の子どもは嫡出子

 問題にはちゃんと、「前の配偶者との間の嫡出子」と書いてあるのに、以前の非嫡出子の割合を考えてしまいます。馬鹿です。以前の割合でも、「前妻の配偶者との子ども」は嫡出子ですから、もともと、父母が違っても同じ割合でした。
 生わかりだとことごとく間違うのが、宅建の選択肢です。
 やはり、法改正があった平成25年には、上の問題のように、これでまどわせるような問題が出題されています。

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