登記にチャレンジ

Top | 登記 | 登記申請の流れ

所有権移転登記は自分でやってもすぐできる−面倒なだけ

 不動産の登記というと、司法書士に任せなければならないような気もしますが、遺産相続の登記くらいなら、自分が地方の法務局に何度か出向いて、労力を惜しまなければ簡単にできてしまいます。
 自分のでなくても、商売で代行するのでなければ、他人の代理でも免許はいりません。事実私は、親戚の家と土地の相続に関わる所有権移転登記をしてあげましたが、何の問題もなく完了してしまいました。必要書類をそろえるのはかなり面倒くさいですが、それを辛抱すればあとはどうということはありません。
 私のホームページでは、遺産相続の不動産登記しか取り上げていませんが、売り買いの場合でも、売買契約書さえ売り主に作ってもらえるなら、自分で登記できるはずです。(この場合の詳しい説明は、法務省の登記・供託インフォメーションサービスを参照。)
 自分で手続きをして、必要経費を少しでも浮かせましょう。

 なお、法務省の登記・供託インフォメーションサービスには、不動産登記だけではなく、商業登記や供託についても、詳しい書式の説明と解説が載っています。申請書類の作成に当たっては、こちらも参考にするとよいでしょう。
 また、不動産登記の電子申請も、平成20年7月をもって全国すべての登記所で可能になりました。必要によって、上のリンクも参考にしてください。これを利用すると、登録免許税が5.000円まで控除されます。
 ただこれは、相談しなくても申請書を間違いなく作成できる専門家には利用しやすくても、我々素人には、窓口で不備を指摘してもらいながら申請していく従来のやり方の方が、結局近道であるような気はします。

自分でも四回も登記することになるとは思ってもいなかった

 平成23年1月に祖父の家を相続する登記をして、不動産の登記に関わるのはこれで4度目です。一介のサラリーマンである私が、一生のうちにこんなにも不動産登記に関わるなど、最初に登記をしたときには、思ってもいなかった。
 最初の登記は、平成9年。親戚が母方の祖父の家を相続登記するに当たって、素人が代理人になっても問題ないということを聞いたので、「それなら経験値の一つとして、私が代わりに手続きをしてあげよう」といったのが始まりでした。
 それから次は、競売による自宅購入。これは法務局が登記をすべてやってくれたので、自分は何もやっていません。
 次が、父の家の相続。これは前の経験があるので楽勝。
 そして今回が、父方の祖父の家の相続。これは、祖父が亡くなってから、ずっとほおってあった上に、父の兄弟は6人もいて、さらにその兄弟がもう既に4人無くなっていたので、法定相続人が11人にまでふくれあがって大変でした。
 平成16年の電子化による手続き法の変更もあったので、今回改めて調べた部分もいくらかあります。

 しかし、2度目以降は、自分のこのホームページを参考にしながら思いだし、手続きをしていくので、それほどたいしたことはありません。
 何事をなすにも一番の障害は、事務的な手続きよりも心理的な不安です。一度経験してしまえば、後は「この先どうすればよいか」というのが目安として分かりますから、淡々とちょっとした事務をこなしていくだけです。このようになれば、法務局へも、受け取りを含め、多くても3度も通えばすぐに登記できてしまいます。実際、今回は遺産分割協議書の書き方が難しかったので、念を入れて見ていただいたけれども、それでも計4回法務局に通っただけです(印鑑証明のコピーの差し替えに行ったのを入れて5回)。

1)遺産分割協議書書式相談→2)遺産分割協議書書式最終確認→3)提出→4)コピーの差し替え→5)受け取り

最近の更新

・令和2年6月21日
書式を横書き対応に全部は書き改めることが出来ていないまま、携帯で使い易いように、デザイン変更をしました。
Top | 登記 | 登記申請の流れ


タイトルとURLをコピーしました