一般的な申請書類例

登記申請書
平成16年の不動産登記法改正
平成16年の不動産登記法改正によって、不動産登記に関して、様々な変更がなされています。
「登記済証」の発行が無くなり、それに代わる本人確認手段として、登記識別情報の制度が導入されました。
これまでの書面申請に加えて,オンライン申請も導入されています。
また、登記申請書の用紙についても、A4横書きの標準化が実施されました。
これに伴う変更はかなりありますので、従来のB4縦書きの書式を載せたホームページはあまり参考にしない方がいいようです。
本家、「登記・供託インフォメーションサービス」に充実した参考例が掲載されているので、そちらを参考にしてください。
遺産相続に関しては、不動産を遺産分割協議によって相続した場合の申請書の様式・記載例がきわめて参考になります。
その他の不動産登記については、こちらのリンクから探してください。
登記申請書
登記の目的 所有権移転
原因 平成9年4月10日相続
相続人 (被相続人 いぬ ごろん)
岡山市△△3丁目8番地106
(住民票コード 12546895236)
持分2分の1 いぬ いち (印)
岡山市△△3丁目8番地106
(住民票コード 12546685295)
持分4分の1 いぬ わん (印)
大阪市旭区○○4丁目6番23号
(住民票コード 56894358467)
持分4分の1 いぬ にい (印)
添付書類 登記原因証明情報 (住所証明書) 代理権限証書
平成15年9月1日申請 岡山地方法務局 ○×出張所
代理人 岡山市××台1丁目3番4号
ねこ ふみお (印)
連絡先の電話番号 086-293-1532
課税価格 金1,828,000円
登録免許税 金3.600円
不動産の表示
不動産番号 3564985236542
所在 岡山市△△3丁目8番地106
地番 8番106
地目 宅地
地積 209.60平方メートル
価格 金○○円
不動産番号 3564825679521
所在 岡山市△△3丁目8番地106
家屋番号 8番106
主たる建物
種類 居宅
構造 軽量鉄骨造瓦葺二階建
床面積 一階 46.87平方メートル
二階 23.11平方メートル
附属建物 1
種類 物置
構造 木造スレート葺平家建
床面積 2.47平方メートル
価格 金○○円
登記申請書の説明
このホームページの説明は、法務局でコピーしてもらった書類の例と説明を参考に作成した、平成22年1月現在でのものです。課税価格の計算など、変更になる場合がありますのでご承知おきください。
申請書作成の全般的注意事項
- A4の用紙を縦置き、横書きとして使用し、用紙の裏面は使用しない。紙質は長期保存できる丈夫なもの(上質紙など)にする。
- 登記申請書が複数枚にわたる場合には、契印を押す。
申請者の認め印(一人でよい。代理人が申請する場合は代理人)をページの継ぎ目ごとに押していくということです。
法務局の相談窓口を利用する場合、提出時に「契印を押しなさい」と指導されるので、そのときに見てもらいながら印を押せば大丈夫です。 - 登記申請書に記載する文字は、A4横書きの登記申請書に金銭その他の物の数量、年月日及び番号を記載する場合の文字については、アラビア数字を用いて差し支えない取扱いとなります(例:債権額 金1億2,150万円,利息3.5%等)。
- 申請書に記入する住所等は、略さないで「1丁目3番58号」のように正確に記入してください。
- 私の経験上1行で書くべきところはなるべく1行で書いた方が、訂正させられる確率が減ると思います。用紙が小さくなった関係で、2行にわたるような場合も出てくるかもしれませんが、どこで改行するかも意味を持つようで、慎重にしないといけません。
申請書の説明
登記の原因
登記原因は「相続」であり、その日付は戸籍に記載されている所有者の死亡の日です。遺産分割協議が成立した日ではありません。
被相続人
被相続人は、登記簿に記載されている所有者(死亡した人)のことです。被相続人の氏名を記入してください。この氏名は、登記簿上の氏名と一致していなければなりません。
相続人は、この申請によって土地、建物を相続する人のことです。相続人の住所、氏名を記入してください。この相続人の表示は、相続を証する書面(戸籍謄本等)の表示及び住所を証する書面(住所証明書)と一致していなければなりません。
相続人が複数いる場合には取得する持分(法定相続分又は遺産分割などで決まった相続分)を記入願います。
印鑑は認め印でかまいません。
住民票コードを記載した場合、添付書類としての住所証明書(住民票の写し)の提出を省略できます。
添付書類
申請書副本とは、申請書の写しのことです。申請書と同じものを一通添付してください。なお、登記の完了後、この申請書副本に登記済みの印を押して返却します。これが登記済証すなわち権利証となります。(提出不要になりました)
相続証明書としては、死亡した所有者の生まれてから死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、除住民票又は戸籍の附票の写し、それに相続人の戸籍謄(抄)本を添付してください。(前項にそれぞれの詳しい説明があります。)
なお、戸籍謄本、除籍謄本などの集め方が分からない場合は、本籍地又は最寄りの市区町村役場にお問い合わせください。
住所証明書は、相続人の住民票の写しを添付してください。
代理で申請する場合に、「代理権限証書」の記述が必要です。自分でする場合は書きません。
申請日
提出する年月日及び提出先の法務局名を記入してください。不動産の管轄の登記所は決まっているので、どこに提出したらよいかは問い合わせてください。
代理人
自分で申請する場合は書きません。 印鑑は認め印でかまいません。
その場合、添付書類の「代理権限証書」は不要です。
課税価格
土地・建物の固定資産税評価額の合計額(千円未満の端数は切捨て)を記入してください。額は固定資産評価証明書を見てください。
なお、課税価格・登録免許税の書き方は変わる可能性があるので、注意してください。現在の計算方法は、リンクを見てください。
登録免許税
平成23年1月現在、遺産相続でオンライン申請をしない場合、課税価格の1,000分の4の金額(百円未満の端数は切捨て)です。なお、金額が千円未満の時は1.000円となります。
不動産の表示
相続登記申請物件の登記済証の記述の通り正確に書きます。構造や附属建物の現状が変わっていても勝手に変えてはいけません。
登記済証が無い場合は、法務局で登記内容を閲覧できるので、コピーしてそれを参考に書いてください。
書類提出時に、相続登記申請物件の登記済証または、登記内容のコピーを持っておくと、申請書の「不動産の表示」の記述に誤りがないか点検してもらえますから、持参しておきましょう。
ただし住所の記述に関しては、番地変更があった場合、現在の住所を書くようですから、法務局で登記内容を確かめて、その記述の通りに書いてください。
不動産番号
「不動産番号」を記載すれば、土地の所在・地番・地目及び地積、建物の所在・家屋番号・種類・構造及び床面積、の記載を省略することができます。