改製原戸籍の話

改製原戸籍の話
戸籍上被相続人に相続の対象となる人がどれだけいるかをもれなく洗い出すために必要なのが、「被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までに編成された戸籍・除籍・改製原戸籍等の謄本」などの書類です。
戸籍には何度も改訂があった
戸籍は明治19年、31年、大正4年、昭和23年、平成6年にそれぞれ法改正があって、その都度それまでの戸籍を改製原戸籍として、新しい戸籍を編纂したのだそうです。改正した戸籍を作る場合には、その時点で死亡していた人や、除籍になった戸籍などは新しい戸籍に記入されないので、改正前にさかのぼるためには、改製前の原戸籍も取り寄せなければなりません。
今相続の対象になる人は、多くの場合昭和34年(23年の法改正による運用はこの頃)よりは先に生まれているでしょうから、少なくとも、二つ前の改製原戸籍はほとんどの場合必要になります。
ところがこれがたとえば100歳の人の場合などになると、まだもう一つ二つ前の改製原戸籍を取り寄せなければならないので、結構大変です。
現在の戸籍はワープロ打ちですが、もちろん原戸籍はすべて筆書きなので、何が書いてあるのやら、読解するのに一苦労です。
余談ですが、家系図を作りたいような場合にも、この改製原戸籍を頼りにさかのぼれば、明治の中頃くらいまでならさかのぼれるはずです。
法改正の年と実際に運用され出す年にはずれがある
なお参考までに上記の年は、法改正の年ですから、実際に戸籍が改製されるのは、もっと後になります。昭和24年のは、「必要な書類」の所で説明したように、実際には34年頃だったようですし、平成6年のパソコン処理のものは岡山県などでは平成12年から16年頃改正が完了したようです。(改正年は市町村によって異なります)
最終的な戸籍から、記述を追ってさかのぼっていく
最終的な戸籍は、どこでとればよいか分かると思うので、そこから記述を追って必要なだけ戸籍をさかのぼっていきます。簡単に役所に行けない場合には、必要な料金を送れば郵送してもらえるので、当該の役所に電話で相談します。