遺産分割協議書

遺産分割協議書
遺産分割協議書は、登記申請書を元に作ると簡単です。
遺産分割協議書
平成9年4月10日岡山市△△3丁目8番地106いぬごろんの死亡によって開始した財産について、次の通り遺産分割の協議をした。 相続における共同相続人であるいぬいち、いぬわん、いぬにい及びいぬさんは、その相続財産について、次の通り遺産分割の協議をした。
平成9年4月10日岡山市△△3丁目8番地106いぬごろんの死亡によって開始した財産について、次の通り遺産分割の協議をした。 相続における共同相続人であるいぬいち、いぬわん、いぬにい及びいぬさんは、その相続財産について、次の通り遺産分割の協議をした。
- 相続財産中、岡山市△△3丁目8番地108宅地209.60平方メートルの土地及び岡山市△△3丁目8番地106所在家屋番号8番106軽量鉄骨造瓦葺二階 建居宅床面積1階46.87平方メートル2階23.11平方メートルの建物、木 造スレート葺平家建物置床面積2.47平方メートルの附属建物は、いぬいち(持分2分の1)、いぬわん(持分4分の1)及びいぬにい(持分4分の1)の共有とする。
- 相続財産中、右記の土地、居宅及び附属建物の代償分割として、いぬさんはいぬわんから15万円及びいぬにいから15万円を受け取る。
右の協議を証するため、この協議書4通を作成して署名押印し、各自その1通を保有するものとする。
平成15年4月9日
岡山市△△3丁目8番地106
いぬ いち (印)
岡山市△△3丁目8番地106
いぬ わん (印)
大阪市旭区○○4丁目6番23号
いぬ にい (印)
富山県氷見市□□町1丁目2番21号
いぬ さん (印)
上の例では、配偶者のいぬいちが法定相続分通り、持分2分の1、子どものいぬわん、いぬにい、いぬさんの内、いぬわん、いぬにいの2人が持分4分の1で相続し、いぬさんは土地建物を相続する代わりに(代償分割として)、いぬわん、いぬにいの2人からそれぞれ15万円をもらっています。
もし、「共有」相続でない場合は、一の「共有とする」の文字を「所有とする。」に変えます。また、いぬさんが何も相続しない場合は、2の項を削除します。
名前はそれぞれが自署し、印鑑は印鑑登録している印鑑を押印します。
住所は印鑑証明書に記載されているものと一致していなければなりません。
この遺産分割協議書のためには、法定相続人全員の印鑑証明書(3か月以内に作成されたものでなくても可)が必要です。