個別事例
共有持分の移転
たとえば、不動産を夫婦の共有で持っていて、そのどちらかが亡くなり、持分を残された配偶者が相続することにした場合の例です。
ここでは、先に挙げた一般的な場合と記述が違うところだけを取り出してみます。
登記申請書・委任状 亡父持分2/3、母持分1/3を協議書により母に持分を全部移転して登記する場合
登記の目的 いぬごろん持分全部移転
相続人 (被相続人 いぬ ごろん)
岡山市△△3丁目8番地106
持分参分の弐 いぬ いち 印
移転すべき持
分の課税価格 金609.000円
(※注 評価額×持分割合2/3の金額、千円未満の端数は切り捨て)
不動産の表示
所在 〜
地積
(不動産価格 金1.503.200円)
所在 〜
床面積 床面積 一階 46.87平方メートル
二階 23.11平方メートル
(不動産価格 金324.800円)
- 「移転すべき持分の課税価格」は上記のように2行に分けて書きます。
- 登記申請書では、「不動産の表示」の所は、不動産価格をそれぞれの記述の後に付け加えます。これは持分を相続する場合、「課税価格」=「不動産価格」にならないためです。委任状ではこの不動産価格の記述は必要ありません。
相続関係説明図
持分の記述は一切ありません。
遺産分割協議書
・「〜の土地、及び〜の建物は持分全部をいぬいちの所有とする。」のように、「持分全部を」という表現を付け加えます。
なお、このページは、「ちゅうた@千葉」さんに全面的に資料を提供していただいて作成しました。