全般説明
登記申請の流れ
何はともあれ法務局の相談窓口
われわれ素人(しろうと)が遺産相続や不動産登記をしようするときには、何はともあれ法務局の相談窓口に行くとよいでしょう。市役所などの簡易法律相談のようなものもありますが、結局手続きをするのは、管轄の法務局なので、そこでアドバイスを受けるのが一番手っ取り早いはずです。各法務局には相談窓口が設けられていて、どのようなことをしたいかということを相談すると、自分のケースに即してアドバイスしてくれます。どのような手続きをするべきかということや、どのような書類をそろえるべきかというようなことも教えてくれ、自分のケースにあった見本・説明などもただでコピーして渡してくれます。
予約はいりませんので受付時間を電話ででも確認して、自分の都合がよいとき行きます。
事前にホームページなどで必要書類を確認して、相談しなくても必要書類をそろえることができた場合も、まず相談窓口に行って書類を見てもらいます。そこで書類に不備がないことが確認されると、係りの人が書類の順番を整えて受付窓口に回してくれます。受付の時には、同時に登録免許税を納めるため、収入印紙を添付するので、書類を受け付けてもらえそうだと思うときには、登録免許税用のお金も忘れずに持参しましょう。収入印紙は、隣接した売店に売っているので、どこで購入するかを心配する必要はありません。
もし受付窓口の人が書類を点検してくれる気配がなかったときには、「素人が作ったものだから、きちんとできているかどうか点検してほしい。」と頼んでみるとよいかもしれません。
書類を受け付けてもらえると、「いついつ取りに来なさい。」と期日を指定されます。その間に書類の不備を発見されなかった場合は(きちんと点検してもらっていれば、まず不備はないはずです)、指定日に登記完了証と登記識別情報通知、登記済み証(登記済の印を押した申請書副本)を発行してもらい、住所証明書・印鑑証明・遺産分割協議書のコピーや相続関係説明図を提出した場合は、住所証明書や印鑑証明・遺産分割協議書、戸籍謄本などの相続を証明する書類を返してもらって、めでたく「登記完了」ということになります。
平成16年の不動産登記法改正で、「登記済み証(登記済の印を押した申請書副本)」が新たに発行されることは無くなり、代わって「登記識別情報通知」が発行されるようになりました。
申請書の軽微な訂正は申請した人の認印可
登記申請書などの軽微な記入間違いなら、訂正印を押して手書きで訂正すればよい場合もあります。その場合は、書類の不備については、申請した人の認印を押します。つまり代理人が申請するなら、申請書の記述の訂正は、(相続人ではなく)代理人の認印でよいということです。
ただし、委任状や、遺産分割協議書に訂正がいる場合は、当然そのようなわけにはいかないでしょう。
代理の場合相続人は法務局に行く必要はない
書類を提出・受け取りするのは、申請した人本人で結構です。つまり、代理人が申請したなら、代理人が受け取りにいけばよいわけで、相続人が法務局に足を運ぶ必要はまったくありません。