必要な書類
相続登記に必要な書類
法務局の相談窓口でもらってきた、相続登記に必要な書類の一覧表を載せておきます。
- 申請書(印鑑は認印で結構です。)
- 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までに編成された戸籍・除籍・改製原戸籍等の謄本
- 被相続人の住民票(除票 本籍欄の記載があるもの)または戸籍の附票
(除票は住所地,附票は本籍地の市役所または役場でとれます。)
※被相続人の住所とのつながり(同一性)を確認するためのものです。 - 法定相続人全員の戸籍謄本または抄本
※これは最新のものだけで結構です。被相続人が死亡した以降に作成されたもの。
- 法定相続分(民法第900条)による相続登記申請でない場合は,これを証する書面(印鑑は実印)と印鑑証明書
(書類の名称)
※〔遺産分割の協議書〕……相続人全員で協議書を作成
※〔遺産分割の証明書〕……各自が1枚づつ作成
※〔相続分譲渡証明書〕……該当者が1枚づつ作成
※〔特別受益証明書〕 ……該当者が1枚づつ作成 等 - 相続人(登記を受ける人)の住民票
※住民票コード(住民基本台帳法第7条第13号に規定されているもの)を記載した場合,添付書面として住所証明書(住民票の写し)の提出を省略できます。
- 相続関係説明図(2・3の書類を原本還付請求する場合に添付します。)
- 固定資産評価証明書(市役所または役場の固定資産税課等でとれます。)
・「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書」でも可。
・「課税価格〔登記〕・登録免許税〔収入印紙〕」について
『登録免許税はどのように計算するのですか?』参照
1.については次のページで説明します。
2. 要は、戸籍上被相続人に相続の対象となる人がどれだけいるかをもれなく洗い出すためにこのような書類が必要になります。最終的な戸籍は、どこでとればよいか分かると思うので、そこから戸籍をさかのぼっていきます。
自分で足を運ぶことができなければ、その市町村役場に送料込みの料金を郵送すれば送ってもらえます。電話で相談してください。
その戸籍に誰も所属する人がいなければ除籍になります。また改製原戸籍とは昭和33年頃・平成12年~16年頃にそれぞれ戸籍の改製があり、改正される前の戸籍のことを言います。今相続の対象となるような人は、昭和33年頃より以前に生まれているでしょうから、たぶん二つ前の改正原戸籍まで必要となるはずです。
3. 被相続人と相続する不動産の所有者が同一人物であることを住所から確認します。戸籍の附票にはその戸籍に属する人の届け出済みの住所の移動がすべて記録されているため、亡くなった場所と登記簿に書いてある住所とが違うような場合は、附票でないと確認できません。迷わず附票をとった方が簡単だと思います。
ただ、平成になって戸籍が改正されてから、5年以上が経過しています。付票の保存期間は5年なので、改正原戸籍の付票は既に廃棄されています。この場合は、法務局で相談してみてください。
私の場合は、登記済み証のコピーを添付することでこれは取れなくてもなんとかなりました。
5. 法定相続分どおり一つの不動産を分割して相続することは少ないでしょうから、どのように相続するのか、相談した内容を証明する書類を作成しなければなりません。遺産の分割協議書の書き方については後で項目を設けます。
ただ、ここで確認しておくべきことは、遺産の分割協議書には住所を書き、実印を押します。そのため、それらが誤りのないものであることを証明するために、これに署名捺印した人すべての印鑑証明書と住民票が必要になるということです。
上の説明書だけ読むと、住民票が必要なのは登記を受ける人だけでよいように思いますが、結局法定相続人全員の住民票が必要になるようです。
(私の場合はなぜか上記の打ち消し線に書いたように、法定相続人全員の住民票を要求されましたが、その後の調べでは、住所は印鑑証明で確認できるので、改めて別に全員の住民票までは必要ないということです。ですから住民票がいるのは、相続をする人は全員ということになります。)
7. 戸籍謄本、住民票、印鑑証明など2.3.の書類は、人物関係、事実関係が確認できたら必要ないので返してくれます。これらの書類で確認した相続関係を説明した図を入れておくと、法務局はこの図が間違いないことを確認し、この図だけを保存します。
「原本還付請求をする場合」と書いてありますが、法務局としてもいちいち点検しなければならない元のかさばる書類を保存しておきたくないはずなので、迷わずこれを作りましょう。
見本は後の項でのせます。
4.~6.の書類も返してほしければすべてコピーを添付しておきます。
8. 課税価格・登録免許税は平成15年4月に変わったようです。今後も変わる可能性があるので、注意してください。