相続不動産登記の必要書類

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 法務局の相談窓口でもらってきた、相続登記に必要な書類の一覧表を載せておきます。

相続登記に必要な書類

  1. 申請書(印鑑は認印で結構です。電話番号を鉛筆書きしてください)
  2. 申請書副本(申請書と同じもの。印鑑は認印で結構です。電話番号は不要です。)
  3. 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までに編成された戸籍・除籍・改製原戸籍等の謄本
  4. 被相続人の住民票(除票 本籍欄の記載があるもの)または戸籍の附票
    (除票は住所地,附票は本籍地の市役所または役場でとれます。)
     ※被相続人の住所とのつながり(同一性)を確認するためのものです。
  5. 法定相続人全員の戸籍謄本または抄本
  6. 法定相続分(民法第900条)による相続登記申請でない場合は,
    これを証する書面(印鑑は実印)と印鑑証明書
    (書類の名称)
     ※〔遺産分割の協議書〕……相続人全員で協議書を作成
     ※〔遺産分割の証明書〕……各自が1枚づつ作成
     ※〔相続分譲渡証明書〕……該当者が1枚づつ作成
     ※〔特別受益証明書〕 ……該当者が1枚づつ作成 等
  7. 相続人(登記を受ける人)の住民票
  8. 相続関係説明図(3〜7の書類を原本還付請求する場合に添付します。)
  9. 固定資産評価証明書(市役所または役場の固定資産税課等でとれます。)
    (課税価格〔登記〕について)
     ※課税価格・・・申請物件(士地・建物)の評価額の合計額(1,000円未満切り捨て)
    (登録免許税〔収入印紙〕について)
     ※課税価格に2/1,000をかけた額(100円未満切り捨て)
  10. その他事案により添付を要する書類
     ※被相続人の不在籍,不在住証明書
     ※相続登記申請物件の登記済証(権利証)
     ※相続放棄の証明書(家庭裁判所)
     ※遺言書 等

1.2. については次のページで説明します。
3. 要は、戸籍上被相続人に相続の対象となる人がどれだけいるかをもれなく洗い出すためにこのような書類が必要になります。最終的な戸籍は、どこでとればよいか分かると思うので、そこから戸籍をさかのぼっていきます。
 自分で足を運ぶことができなければ、その市町村役場に送料込みの料金を郵送すれば送ってもらえます。電話で相談してください。
 その戸籍に誰も所属する人がいなければ除籍になります。また改正原戸籍とは昭和33年頃に戸籍の改正があり、その前の戸籍のことです。今相続の対象となるような人は、それ以前に生まれているでしょうから、たぶん必要となるはずです。
4. 被相続人と相続する不動産の所有者が同一人物であることを住所から確認します。戸籍の附票にはその戸籍に属する人の届け出済みの住所の移動がすべて記録されているため、亡くなった場所と登記簿に書いてある