相続登記に必要な書類
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- 申請書(印鑑は認印で結構です。電話番号を鉛筆書きしてください)
- 申請書副本(申請書と同じもの。印鑑は認印で結構です。電話番号は不要です。)
- 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までに編成された戸籍・除籍・改製原戸籍等の謄本
- 被相続人の住民票(除票 本籍欄の記載があるもの)または戸籍の附票
(除票は住所地,附票は本籍地の市役所または役場でとれます。)
※被相続人の住所とのつながり(同一性)を確認するためのものです。
- 法定相続人全員の戸籍謄本または抄本
- 法定相続分(民法第900条)による相続登記申請でない場合は,
これを証する書面(印鑑は実印)と印鑑証明書
(書類の名称)
※〔遺産分割の協議書〕……相続人全員で協議書を作成
※〔遺産分割の証明書〕……各自が1枚づつ作成
※〔相続分譲渡証明書〕……該当者が1枚づつ作成
※〔特別受益証明書〕 ……該当者が1枚づつ作成 等
- 相続人(登記を受ける人)の住民票
- 相続関係説明図(3〜7の書類を原本還付請求する場合に添付します。)
- 固定資産評価証明書(市役所または役場の固定資産税課等でとれます。)
(課税価格〔登記〕について)
※課税価格・・・申請物件(士地・建物)の評価額の合計額(1,000円未満切り捨て)
(登録免許税〔収入印紙〕について)
※課税価格に2/1,000をかけた額(100円未満切り捨て)
- その他事案により添付を要する書類
※被相続人の不在籍,不在住証明書
※相続登記申請物件の登記済証(権利証)
※相続放棄の証明書(家庭裁判所)
※遺言書 等
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