不動産の所有権移転登記 掲示板
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1: 登記要約書で・・所有者と権利部所有権の違い (1)
2: 登記申請書について (4)
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5: 古家付き土地の登記について (2)
6: 海外に移住した所有者との移転登記につて (3)
7: 建物は母、土地は私・・・相続登記をしてきました (4)
8: 司法書士依頼時の値段 (2)
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10: 被相続人が相次いで亡くなった不動産の登記 (10)
11: 登記申請書のA4横書きの標準化について (3)
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【1:1】
登記要約書で・・所有者と権利部所有権の違い
1 名前:
スー
:2006/3/15 (Wed) 20:24:48:【71】
こんばんわ 七転八倒の毎日です。
登記簿で、所有者と権利部所有権の違いを指摘され、申請方法が
それぞれ異なりますと言われました!
どういう意味でしょう?
解決方法を教えてください。
相続関係説明図と協議書は書きました。
総筆数が40を越える膨大なもの。
せっせと書いたのに・・ぺら一枚に書かれた「協議成立証明書」
を、全ての相続人に送り、実印と印鑑証明、謄本を添付して
送り返してもらえばいいですよと。が〜〜〜ん。
いろいろ勉強になります。
で、タイトルの「所有者」と「権利部所有権」の違い。権利部所有だったら
権利移転申請、所有者だったら「所有者保全」の手続きと言われたのですが、
理解できずにいます。
よろしくお願いします。
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【2:4】
登記申請書について
1 名前:
どら
:2006/3/15 (Wed) 16:22:50:【70】
はじめまして。相続登記の様式についてお尋ねしたいのですが、相続不動産が多数になるため、不動産の表示の箇所が所在、地番、地目、地籍と改行するとものすごく枚数が必要になるのですが、一行で○○市○○町○番地 宅地 ○○.○○平方メートル
というように記載することはだめなのでしょうか?
また、枚数が多い場合の契印とはどのようなものなのでしょうか?
質問ぜめ申し訳ありませんm(_ _)m
2 名前:
Neko Fumio
:2006/3/17 (Fri) 20:23:28:
neko@neko01.com
【73】
岡山の法務局に電話で問い合わせてみました
枚数が多くなる場合、それらの書類をホッチキスで留め、その合わせ目に、登記申請書なら実際に申請する代理人のところに押している印を契印として押します。
遺産分割協議書なら、それに関わる全員の印を契印として押すそうです。
不動産の表示のところの書き方は、必要事項が書いてあれば、一行にまとめて書いても問題ないそうです。
「所在」「地番」「地目」「地籍」などといったタイトルも書く必要はないということでした。
これなら大幅に行数を節約できますね。
3 名前:
ろっし
:2006/3/18 (Sat) 8:17:56:【75】
はじめまして!どらさん、Nekoさん。
こちらのホームーページを参考にして移転登記を完了したものです。
契印についてですが、私の場合、申請書が二枚にわたりました。
A4の申請書の1ページ目を縦に半分に折って、1ページ目の裏側と2ページ目の表に半分ずつ印鑑が残る感じに押すように言われました。
法務局によって違うかもしれないので、提出時に印鑑を持っていって、聞いてから押すのが確実なのではないでしょうか。
ちょっと、表現が分かりづらいですかね・・・。
4 名前:
Neko Fumio
:2006/3/18 (Sat) 11:45:19:
neko@neko01.com
【76】
こういう書き込みを待っていました
私自身、数枚にわたる登記申請書を作ったことがなかったので、契印とは何だろうと常々気にはなっていたところでした。インターネットで調べても、「契印を押す」以上のことを書いていないので、素人にはかゆいところに手が届かない説明ですよね。
おっしゃることはその通りだと思います。登記申請書の場合は、申請する人が自分のはんこを持って行きますから、その場で「ここに押せ」という指示をもらってから押す方が、何かと間違いが無くていいと私も思います。
ただ、この前聞いた説明だと、遺産分割協議書の場合、全員の契印が必要だと言われたので、それだと事前の準備が必要のようですね。
この件については、もう一度提出する法務局に確認しておいた方がいいような気がします。
何人かに印を押してもらった後、「間違いだったのでもう一度」とは言いにくいので。
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【3:6】
分割協議書でお尋ねです
1 名前:
スー
:2006/3/12 (Sun) 13:18:56:【66】
nekoさま
始めまして。
不動産登記のあれこれ、遺産分割協議書の書き方あれこれを検索しておりましたら、nekoさまのホームページに到着しました。
私はo県(住んでいるところはk市)に実家があるスーと言います。
今年1月、父が死亡。遺言書や土地の権利書などを探しておりましたが見つかりません。そのうち、父自筆のメモ(平成2年記)を発見。それをみていましたら、不動産関連の名義整理だと記してあります。名義氏名を見ましたら「曽祖父」「曾祖母」「祖父」の名義が残ったままなのでした。
家は祖父(これは 私から見て)名義。
宅地は曽祖父名義と曾祖母名義のままなど、仰天するような出来事でした。
で、気を取り直して不動産関連の遺産相続、及び名義書換の手続きを私がしています。他の兄弟や親戚、法務局などの人は「司法書士さんへ頼んだら・・・」というアドバイスをくれますが、ひとつ一つ解決していくのを見るのが好きなので、割と楽しく作業をしています。
nekoさまへお尋ねなんですが、曾祖母(大正二年死亡)名義の財産は、書類が残されていないので「彼女の四名の子ども(うち一名が私の祖父)へ均等相続されている」のです。結果的に、権利者は18名になります。この場合、遺産分割協議書はどのような書式で書けばよろしいのでしょうか?
幸い、関係親戚は「遺産は要らないし、印鑑はいつでも押す。
金も要らないから、むしろ放棄する」と言ってくれています。
協議書に「協働相続人である○○はじめ18名は その相続財産について協議の結果、全て放棄すると決定した」というような書き方は可能なのでしょうか?
一人でするとはいうものの、こういう場合、実際にどう書いたらいいのか分からなくて、ぶしつけではありますが、メールでお尋ねいたしました。よろしくご教授ください。
動産につきましては、法定相続で協議が完了し、分配も終わっています。
父は81歳で死亡。
母は82歳。
兄 57歳。姉 56歳、私 54歳、妹 51歳。
不動産は、山林・畑・田・宅地・建物。
評価額はゼロの山林が殆どです。固定資産税は年額4万円弱。
父も祖父も名義書換をしなかったのもありうるかなあというくらいの過疎の村です。
よろしくお願いします。
2 名前:
Neko Fumio
:2006/3/12 (Sun) 13:32:02:
neko@neko01.com
【67】
人数は多くなってもずらずら並べて書いておいた方が無難ではないですか
相続人数が多くなっても、遺産分割協議書に例のところの名前を、18人分ずらずらと入れていけばいいのではないでしょうか。
「共同相続人である○○はじめ18名は」のように名前を省略しない方が安全な気はしますが、どこまで簡単に書けるのかについては、私は専門家でないので分かりません。全部名前を並べてもたいした手間ではないので、その方が確実性があると私は思います。勝手に書いてしまうと、やり直しをさせられることが多いので。
それで他の人が全部放棄するときは当該の物件について「○○が相続する」と1だけ書いて、例の2の様なものは一切消してしまいます。
そして相続関係説明図で、放棄する人にすべて、「分割」と書きます。
なお昭和23年に民法の改正があり、それまでの相続は原則は長子相続のはずです。
皆さん放棄されると言われているようですからこの場合は問題は無いでしょうが、そういわれていない場合は、相続の手続きがされないまま現に住まれている方がいるわけですから、相続の時効なども関係してきます。
3 名前:
スー
:2006/3/12 (Sun) 13:38:09:【68】
neko さま
早速のお返事ありがとうございます。
早速の貴重なアドバイス、ありがとうございます。
長子相続の件(旧民法下)での適用だと思い、曾祖母(S名義)は自動的に戸主である曽祖父(K名義)に行くのだろうと思いました。であるなら、長子相続で祖父(T名義)となるから、話は簡単だと考えたのです。
ところが旧民法では、妻名義の財産は手続きなどないときは直系卑属が均等に相続するとなっているそうです。直系卑属が居ない場合、夫(戸主)のものとなると。
で、私の場合、T(祖父)の兄弟四名が均等相続をしている形になっていたのでした。当然、彼らは死亡しており、彼らの子どもや孫のところに「権利」が相続されている。昨夜の段階では18名でしたが、今朝二名増えて20名です。
> さてご回答ですが、
> 相続人数が多くなっても、遺産分割協議書に
> 例のところの名前を、18人分ずらずらと入れていけばいいのではないでしょうか。
そうですか・・・・やはり。省略は不可なんですね。
ところで、申請書では地番から地目など書きますよね。
そのときも「ずらずら」と書くのでしょうか?
曾祖母名義は14筆。
曽祖父名義が10筆。
祖父名義は16筆。
父名義が14筆となっています。
> 勝手に書いてしまうと、やり直しをさせられることが多いので。
そうですね。何度も書き直すのは消耗するし・・・
頑張ってみます。
> それで他の人が全部放棄するときは
> 当該の物件について「○○が相続する」と1だけ書いて、例の2の様なものは一切消してしまいます。
> そして相続関係説明図で、放棄する人にすべて、「分割」と書きます。
この見解は嬉しいものです。どう書いたらいいのか途方にくれていましたので。
今日、曽祖父バージョン。曾祖母バージョン、祖父バージョン、父バージョンと四通りの協議書原案をつくり、明日雛形を法務局(o県t市)で確認してもらいます。
Nekoさまのページで、私の混乱した頭はかなり整理されてきました。周囲の人皆が「司法書士」に頼めばいいと言います。どうして素人がするのかとも言います。でも、自分で苦労して、絡みあった糸をほぐしてみたいという意思が私にはあります。分からないことは、分かる人に聞いて。今回Nekoさまと知り合えたことも大きな財産となります。
何度も何度もお聞きすると思いますが、どうかよろしくお願いします。
4 名前:
Neko Fumio
:2006/3/12 (Sun) 17:14:00:
neko@neko01.com
【69】
物件の数が増えても労力はほとんど変わりません
物件の数が増えても、「不動産の表示」のところに並べて書けばよいので、労力は一つの場合とほとんど変わりません。
これだけの物件を相続されるのですから、司法書士に頼むとかなりな金額を要求されると思います。たぶん数十万単位になるのではないでしょうか。それなら「小遣い稼ぎ」どころではないアルバイトになります。
司法書士の場合、書類作成料の他、書類をそろえる手数料も請求されるので、18人分の資料をそろえるだけでもかなりな金額を請求されるでしょう。
人が増えれば、それだけ戸籍謄本や印鑑証明が多くなるだけで、それが一番大変ですし、手数料も馬鹿にならないでしょう。
しかしそれも、単純な作業を多くやらなければならないだけで、作業自体はそれほど大変なことはありません。短気を起こさず根気よくやればたいしたことはありません。
物件の数は前述したとおりです。
これだけのことが一人でできれば、とてつもない自信になって、自分に跳ね返ってくるでしょう。
がんばってください。
5 名前:
スー
:2006/3/17 (Fri) 20:11:33:【72】
登記要約書で・・所有者と権利部所有権の違い
こんばんわ 七転八倒の毎日です。
登記簿で、所有者と権利部所有権の違いを指摘され、申請方法が
それぞれ異なりますと言われました!
どういう意味でしょう?
解決方法を教えてください。
相続関係説明図と協議書は書きました。
総筆数が40を越える膨大なもの。
せっせと書いたのに・・ぺら一枚に書かれた「協議成立証明書」
を、全ての相続人に送り、実印と印鑑証明、謄本を添付して
送り返してもらえばいいですよと。が〜〜〜ん。
いろいろ勉強になります。
で、タイトルの「所有者」と「権利部所有権」の違い。権利部所有だったら
権利移転申請、所有者だったら「所有者保全」の手続きと言われたのですが、
理解できずにいます。
よろしくお願いします。
6 名前:
Neko Fumio
:2006/3/17 (Fri) 20:37:09:
neko@neko01.com
【74】
「協議成立証明書」なるものの書式を見せてもらえませんか
そうですか。そんなに簡単にできるのですか。もしよろしければ、「協議成立証明書」なるものの書式を見せてもらえませんか。法務局でコピーしてもらったコピーそのままでも結構ですし、お作りになったものでもかまいません。ねこファミリーのものに直して公開しますので、ご迷惑がかかることは無いようにします。
これから登記をしていこうという方のために、自分が持っている情報の提供をお願いします。
ところで、おたずねの件ですが、完全に私の理解の範囲を超えています。登記簿には、所有権に関する表記の甲区と、所有権以外の権利に関する登記の乙区があります。そんなことを言われるのなら、ひょっとしたら抵当権の設定か何かがあるのかなという気がするぐらいで、本当のところはよく分かりません。
法務局の相談窓口で、もうちょっと分かるようにもう一度お聞きになった方がよいと思います。
もしどういうことか問題が解決しましたら、また、ご報告ください。
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【4:3】
地方公共団体との所有権移転登記
1 名前:
カッチャン
:2005/10/28 (Fri) 23:58:02:
smsxk130@yahoo.co.jp
【64】
はじめまして、突然の投稿失礼します。
実は、父が市所有の土地を購入し、売買契約も成立いたしました。
今年の6月ごろですが、その直前に発病いたしまして、所有権移転登記が済んでおりません。
私もとりかからなくてはと思いながら、時間だけ経過してしまい、今年中には済ませたいと考えています。
つきましては、父名義で私が代理人として登記する際に、市(公共団体)からの必要な書類はなんでしょうか。
また、市(公共団体)などは、個人で登記することなど認めているのでしょうか。(司法書士でないとだめ?)
以上2点についてよろしくお願いします。
2 名前:
Neko Fumio
:2005/10/29 (Sat) 6:20:53:
neko@neko01.com
【65】
売買契約書さえもらえれば
売買契約書さえ市からもらえるなら、あとは自分でできるような気はします。
私は売り買いによる登記はしたことがないので、下のURLなどで自分で調べてみてください。
全体的なやり方については、私のHPも参考になるでしょう。
http://info.moj.go.jp/
登記自体は、相手が市であろうと、個人であろうと、資格を持っていない代理人でも、買う側が自分でできるとは思いますが、
市がそのような手続きをする買い手に、売買契約書を発行してくれるかどうかという、市の対応の問題(すなわち、契約時の手続きについての約束がどうなっているかの問題)ですから、市に相談してみるべきでしょう。
3 名前:
みうら
:2008/3/5 (Wed) 13:07:44:【148】
市役所が、無料で嘱託します・・・
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【5:2】
古家付き土地の登記について
1 名前:
J
:2005/10/7 (Fri) 5:44:08:
aa@aaabbaa.com
【62】
この度、古家付き土地を購入して、家・擁壁を解体後、新築することになりました。
当初、土地の引渡し後すぐに解体して滅失登記をし、それから建築にとりかかる予定でしたが、
銀行の保証承認の条件として、古家の所有権を移転することなく、解体の確認(滅失登記済み)後に
融資実行(=土地引渡し)とする、と言われました。
古家に抵当権設定するのを省略するための様ですが、銀行の言うような登記の流れは
可能なのでしょうか?素人にはよく分からず、不安です。
よろしくお願いします。
2 名前:
Neko Fumio
:2005/10/8 (Sat) 8:14:52:
neko@neko01.com
【63】
私も素人ですからよく分かりませんが。
土地・家の元所有者と、登記の実務を誰がやるのか、それと銀行との関係がどうなっているかということが問題になるでしょう。
自分のものにしてから解体する場合は、融資を受けて、自分のものにしてから手続きをしていくことになりますが、自分のものにする前に古屋を解体しておくとなると、古屋の滅失登記は、旧所有者がやることになります。実際の解体作業も含めて、登記などどういう条件で譲り受けるのかというのは、関係者相互の契約ですから、どのような条件で前所有者と譲渡契約をするのかということを当事者でよく煮詰めないといけません。
登記の実務については、本家の法務省のHP(
http://www.moj.go.jp/MINJI/index.html
)が一番参考になります。その辺をご自分でよく調べて研究してみてください。
それとわたしのHPにも書いてあるとおり、目的の土地担当の法務局の相談窓口で相談すると、無料で相談に乗ってくれます。最終的にはそこで相談するのが一番効果があるでしょう。
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【6:3】
海外に移住した所有者との移転登記につて
1 名前:
akikky
:2005/4/15 (Fri) 18:35:25:
CZF05424@nifty.com
【59】
はじめまして、不動産仲介業の営業をしているものですが、海外で永住権を
お持ちの方(日本人)との不動産の所有権移転はどのような資料が必要なの
ですか?海外国籍は取得しておりません。ご本人がご高齢で登記の立会いが
出来ないのですが、それでも所有権移転が出来るものなのか?どなたかご存
知の方教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。
2 名前:
Neko Fumio
:2005/5/9 (Mon) 19:42:08:
neko@neko01.com
【61】
最近ウィルスメールが激しくて、投稿を見落としたようで、返事が遅くなり申し訳ありません。
専門家の方にお教えするようなことは何もない素人ですので、それほどご参考になるかどうか分かりません。
基本的に海外在住であろうと、日本に住民登録がしてあり、日本で住民票や印鑑証明が取れれば、何の問題もなくこのHPに書いてある通りで登記はできると思います。
登記は代理でかまいませんので、本人が立ち会う必要はありません。
以上でお答えになりましたでしょうか。
3 名前:
みうら
:2008/3/5 (Wed) 13:08:39:【149】
日本の住民登録は虚偽ですから使えません
領事館の証明書で可能です
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【7:4】
建物は母、土地は私・・・相続登記をしてきました
1 名前:
rururu
:2005/2/16 (Wed) 10:31:33:【50】
はじめまして。こちらのHPを参考に、相続登記の申請をしてきました。
本を買ったり、司法書士さんのHPも見たりしましたが、ここが一番参考になりました。
ありがとうございました。
ご参考までに私の例を書かせて頂きます。
昨年2月に亡くなった父の不動産2物件のうち、まず1物件を手続きしてきました。
現在母と住んでいる土地と建物で、両親各自で持分2分の1という状況でした。父の持分2分の1を、建物を母が、土地を私が相続しました。
申請書と相続関係説明図は2通ずつ、土地と建物が別々に必要でした。
戸籍謄本・住民票・印鑑証明・遺産分割協議書は1通でOK。
住民票・印鑑証明は新しく取り直したのですが、戸籍謄本は1年前に取ったものを提出して問題なしです。
建物に関しては母の代理ということで、代理権限証書(委任状)も提出しましたが、「あった方が良いけど、親子なので別になくてもいいよ」と言われました。
ちなみに印紙用の台紙にと、白紙のA4用紙を持っていったのですが、相談窓口で「これに貼って!」と用紙を頂きました。(土地用と建物用の2枚)
緊張して法務局へ赴いたのに、拍子抜けするくらいあっという間に申請できました。こちらでの事例を参考に作った申請書のおかげだと思います。私の入力ミスが多少ありましたが、その場で修正・訂正印を押すだけで大丈夫でした。
昨日、評価証明書の提出忘れの電話がありましたが、職員の方にも「もうこれで大丈夫」と言って頂けたので、明後日には手続きが完了する予定です。
ケースにもよるでしょうが、しっかり調べて手間さえ惜しまなければ、登記手続きって自分で簡単にできるんですね。勉強にもなりました。ありがとうございました。
もう1物件もがんばってみます。
2 名前:
Neko Fumio
:2005/2/16 (Wed) 18:25:59:
neko@neko01.com <neko@neko01.com>
【51】
そういっていただけるとうれしいです
自分でやってみて、何か人様のお役に当てる情報があるかなと考えて、全くの素人である私が、このホームページを作ってみました。ですので、他の専門家のものよりも参考になると言ってくださるととてもうれしいです。
自分でやったときには気づきませんでしたが、法務局のホームページは、かなり踏み込んだことまで例を載せて作ってあるので、やはりさすがだなと最近思っています。皆さんももう既にご存じだと思いますが、まだの方がいらっしゃいましたら、合わせて参考になさってください。
他の専門家の方のものは、やはり自分の商売が侵されると考えていらっしゃる方が多いようで、肝心なところは書かれていず、素人にはできないだろうというように不安感をあおるように書かれています。
これはどこの業界でも同じで、車検などでも同じようなものです。
一度経験してしまえば、必要書類はもう既にそろっているし、同じようなものですから、次は鼻歌交じりで、悪くても一回出直すぐらいですぐできてしまうでしょう。がんばってくださいね。
できましたら、その体験の中で簡単だったこと、気をつけたことなど、体験談の掲示板の方にも書いていただけると助かります。
3 名前:
rururu
:2005/2/21 (Mon) 16:09:33:【54】
今日、2物件目の申請に行ってきました。
今度は、土地を兄が、建物を母が相続するという内容です。
管轄が違うので前回とは別の法務局でした。
1箇所で全国の不動産の登記ができれば良いのですが・・・
前回と今回分をまとめて、また後日体験談の掲示板へ書かせていただきますね。
4 名前:
Neko Fumio
:2005/2/22 (Tue) 5:12:33:
neko@neko01.com <neko@neko01.com>
【57】
体験談にもよろしくお願いします
rururuさん。登記完了おめでとうございます。二度目はもう慣れたもので、不安がないのでずいぶん楽だったでしょう。
また、体験談の方にもなるべく詳しく書いていただけるとうれしいです。なななかあちらの方の書き込みが少ないので、よろしくお願いします。
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【8:2】
司法書士依頼時の値段
1 名前:
田中秀和
:2005/2/10 (Thu) 5:05:10:
TanakaHidekazu@po.yamani.co.jp <TanakaHidekazu@po.yamani.co.jp>
【45】
自分で登記となると手間がかかるのでは。
司法書士に頼むと手数料だけでどのくらいかかるのでしょうか。
挑戦してみたい気はしますが、コストパフォーマンスもあるので教えてください。
2 名前:
Neko Fumio
:2005/2/10 (Thu) 5:22:26:
neko@neko01.com <neko@neko01.com>
【46】
頼んだことがありませんので、よく分かりませんが、法律で決められた登記申請書の作成手数料は、2万円もしないはずです。それに戸籍謄本を取り寄せたりする手数料・日当などが加わるのです。
なので、司法書士に頼んだからといって驚く金額にはならないような気がしています。おおよその値段を適当な司法書士に聞いてみると相場を教えてくれるのではないでしょうか。もし調べられましたら、どれぐらいかかるか逆に教えてほしいです。
戸籍謄本を取り寄せなければならない関係者が多いと、その手数料が当然高くなります。数代前までさかのぼらなければならないような場合は、ちょっとかかるかもしれません。でも、自分でしないような人は、そんなことは調べようとしないでしょうから、何にお金がかかったか、分からず高かったと言うようなことがあるかもしれません。
以上はもちろん司法書士に頼むための手数料の話で、登録免許税などの、自分でやってもかかる費用は別の話です。司法書士に頼むとお金がかかるという話を見ていると、どうもこの登録免許税まで一緒くたにしているような気がする時があります。
これはどれだけ価値のある財産を相続するかにかかっているので、司法書士に頼むかどうかの話ではありません。
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【9:2】
感謝です
1 名前:
感謝男
:2004/12/29 (Wed) 1:14:48:【38】
こんにちは。本日、無事に立川法務局にて父の死去に伴う相続手続きを行うことが出来ました。当HPに助けられた点が多々ありましたので、ご報告します。 先に金融機関での名義変更を行っていたため、戸籍謄本(改正原、除籍)、住民票(附表含む)、印鑑証明、遺産相続協議書といった必要書類にミスはないことがわかっており、自信をもって相談窓口へ。対応いただいたのはかなりお年を召した男性でしたが、非常に丁寧で助かりました。ステップは次の通りです。@不動産評価証明書をもとに、該当する建物・土地の登記原版コピーをとっていただく。(相続する家はマンションであるため、土地は数箇所の地目からなっている)A持参書類の確認 B不動産評価証明書に基づいて、課税価格と登録免許税を計算いただき、登記申請書の指定の場所に記入。Cその他の記入箇所を指示に基づいて記入D相続関係図を指示に基づいて白紙に記入(時間がなかったため持参していませんでした。やはり必要ですね!)E登記申請書を1部コピーいただき、控えとしてもらう。F収入印紙を購入のうえ添付し受付に提出。所要時間は1時間程度でした。最初に当該マンションに関する原版コピーをとっていただけたので、いちいち転記する必要がなく助かりました。それと、数字もアラビア数字でOKになったのですね。これも神経を使う必要がなくて良かったです。これならプロに頼まなくても全く問題ありませんね。因みに相続人は母なのですが、息子の私が行っても全く問題ありませんでした。その場で印紙代(評価額の2/1000)を支払う必要があるので、1000万の評価の場合2万円かかります。懐に余裕をもっておいた方がよいと思います。
2 名前:
Neko Fumio
:2004/12/29 (Wed) 7:13:45:
neko@neko01.com
【39】
めちゃくちゃ親切ですね
感謝男さん、登記完了おめでとうございます。登録免許税を計算してもらったり、相続関係図の書き方をその場で指導してもらったり、めちゃくちゃ親切ですね。私が行ったところだったら、まず出直しになっていたでしょうね。
もっとも登録免許税のところを空欄にしておいて手書きするなど、軽微な訂正なら指導を受けてその場で手書きしても問題はありませんが。(それは私もやったことがあります)
ただしそうすると、ワープロ書きのところに私の汚い文字が入り何となく気が進みませんでしたが。(これが何せ親戚のやつの代理だったもので。親戚の人、ごめんなさいね)
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【10:10】
被相続人が相次いで亡くなった不動産の登記
1 名前:
あっちょんぶりけ
:2004/12/24 (Fri) 8:54:29:【33】
両親が相次いで亡くなりました。それに伴い下記の内容の所有権移転登記にチャレンジしたいと奮闘中です。
何かアドバイス&ヒントを頂けたら幸いかと・・・。
1.父所有名義物件・・・NekoさんのHPを参考になんとかいけるかも・・
2.父7/13所有 母6/13所有 名義物件・・・申請書2通必要?
3.母1/2所有 私1/2所有 名義物件・・・私の権利書の名義は旧姓&結婚前の住所なので「所有権登記名義人表示変更」の申請も必要ですね。
添付資料が1通しか取り寄せていないため(しかも田舎の為に郵便でやっとこさ揃えた)1件ずつ処理しなきゃならないようで,どの手順で進めりゃいいんでしょうか?
相続人は私一人しかいませんが,亡くなった人は相関図にあげなくていいのでしょうか?
皆様のお知恵をお借りしたく,スレッドを立てさせて頂きました。
どうか宜しくおねがいします。
2 名前:
Neko Fumio
:2004/12/24 (Fri) 15:19:21:
neko@neko01.com
【34】
岡山の法務局に電話して聞いてみました。
まず書式については、当分の間従来のB4のものでもいいそうです。ただしその場合は、数字は従来通りで、算用数字ではいけません。
また、横書きの場合でも住所の「〜丁目」のところまでは数字ではないので、「一丁目」のように漢字で書きます。
あっちょんぶりけさんのように、父親と母親の相続をする場合、相続の理由となる日が変わるので、父、母を別に登記申請書を作ります。法定相続通りでない場合は、遺産分割協議書も父母それぞれ別に作ります。
いくつもの不動産がある場合は、「不動産の表示」のところにどんどん並べて書けばいいそうですので、物件ごとの申請は必要ありません。
相続関係説明図には、なくなった方でも本来権利が生じる人は残らず書きます。なくなった方に子どもがいる場合は、その方に権利が生じることになります。書き方は名前の横に「死亡 昭和〜年〜月〜日」と書きます。
父母同時に出せば、相続を証明する書類は一セットでよいそうです。
何事でもそうですが、やったことがないことを初めてやるときには、実際の苦労よりも気苦労の方が先に立ちます。私のホームページを参考にして、自分なりにこれでよいというものをつくって、早めに法務局の相談窓口で見てもらうと、不安よりもどうやったらよいかが見えてきて気分が楽になると思います。
3 名前:
あっちょんぶりけ
:2004/12/25 (Sat) 9:32:24:【35】
早速お電話までして確認して頂き,恐縮です。幸い私の所の管轄法務局は相談窓口もしっかりと設置され,とても親切に指導して下さるという情報をしいれました。少しε=Σ( ̄ )ホッzです。2度3度足を運ぶことを覚悟に年末の休暇中に一度作成してみます。
登記済み=権利書と教えて頂きましたが,権利書の内容を見ながら作成可能ということですか?添付資料として登記簿謄本も必ずあげないといけないのでしょうか?ん〜。ホント考えていたらドンドン深みにはまっていきそうです(笑)相談窓口に早めに行ってみます。
4 名前:
Neko Fumio
:2004/12/25 (Sat) 15:56:39:
neko@neko01.com
【36】
権利証を持っているなら、それを参考にして作れば、簡単でしょう。不動産の表示のところは、そのまま写せばいいわけですし。むしろそれを現況が変わっているからと言って、勝手に変えてはいけません。
権利証を持っているなら、改めて登記簿謄本のコピーはいりません。権利証を見れば、不動産の表示のところの内容が確認できるからです。
本当は権利証がなくても、登記簿謄本のコピーを取らなくても受け付けてはくれます。ですが、登記申請書の内容で、「不動産の表示」の記述などに間違いがあると電話がかかってきますので、権利証がない場合はコピーを取っておいた方が無難でしょう。
お役所ですから、たぶん年末は28日ぐらいまでだと思いますよ。それと、受付の時間も確認しておいてくださいね。
5 名前:
あっちょんぶりけ
:2005/1/25 (Tue) 17:05:10:【40】
丁度一ヶ月のご無沙汰です。<(_ _)>
本日,法務局へ出向いてきました。表示変更と所有権移転登記の申請に・・・。
両親共有名義の不動産については,それぞれ申請書を作成し,登記の目的に○○○○持分全部移転と記せばよかったです。
その申請書の見本はNekoさんのHPにもありましたので助かりました。
いくつも不動産がある場合,連ねて申請をしてもOKでしたが,
別々にした方が解りやすいと法務局の方のアドバイスもありましたので
別々に作成しました。(確かに頭の中も整理しやすかったです。)
・・・と言う訳で各申請書は「よくできてるね」とお褒め頂きました。
しかし・・・添付資料の父の謄本が祖父の代に転籍している所を見落としていたため
出生〜死亡まで繋がらず,再度謄本取り寄せのため出直しとなりました。(T^T)
銀行での手続きはOKだったので,安心していたのですが・・・。意外な所で躓きました。
書類が揃えば何とかいけそうです。収入印紙を貼る用に2枚目に白紙の用紙をつけていましたが,
2枚目に貼る場合,割り印を押すように言われました。なので1枚目に貼ってしまえばいいよ。とアドバイス頂きましたが,
どうなんでしょうね?申請書に間違いが無ければ問題ないのですが,万が一,差し替えなんて事になれば,剥がせるのかしら?と
思いましたが。等等,相談窓口の職員の方も親切でした。ホッチキスから糊まで持参していきましたが,「それはここにもあるから大丈夫だよ」と
言って下さいましたし。(笑)
ひとつ聞き忘れてしまったのですが,相関図をつけて添付書類の原本還付を希望する場合,コピーをとって(写)も用意しておくのでしょうか?
結構,量の多い資料なので,出向いてからコピーをといわれるのも辛いので
必要であれば事前に準備しておきたいところです。
そんな感じで,私の第1回法務局体験でした。
6 名前:
Neko Fumio
:2005/1/27 (Thu) 5:57:15:
neko@neko01.com
【41】
いい調子ですね
事前によく調べていらっしゃるので、次には受け付けてもらえそうですね。登記が完了したら、また体験談の掲示板の方にも苦労話をお願いしますね。
添付書類の件ですが、紛失をおそれて自分の控えを持っておこうと思うのでなければ、コピーする必要はありません。というより、コピーは提出書類として効力を持ちません。
そして、相続関係図を提出しておけば、これらの書類はそのまま帰ってきます。
結局提出書類としてコピーが必要なのは登記申請書だけだということです。
7 名前:
あっちょんぶりけ
:2005/2/7 (Mon) 22:23:40:【43】
こんばんわ。前回不備の添付書類を取り寄せ,本日2度目,法務局へ出向きました。
今日は「特別受益者」の証明が必要と指摘され,再度出直しとなりました。
初めて出会う言葉で,「そんな事なら,前回出向いた時に指導いただければと,いささか不満に思いました。
確認段階でひとつ不備が出た時点で相談窓口はストップです。「じゃ,これを揃えて来てね。」と
言う具合で。一度に全てをチェックして貰い,不備,訂正はして頂けません。
これがお役所仕事の進め方なんですね。実感して戻ってまいりました。
まぁ,ずぶの素人がはじめたことですし,これも勉強と気を取り直して,
毎週でも通う覚悟で事を進めていきたいと思います。
申請件数が多い分,時間がかかりそうです。
受理されたのちには,詳細をご報告いたしますね。
8 名前:
Neko Fumio
:2005/2/9 (Wed) 5:47:24:
neko@neko01.com
【44】
ぼちぼちがんばってくださいね
特別受益者の証明ですか。遺言でも有ったんですか。私は経験がありませんが、遺言書でももってこいということでしょうか。
どういうケースでこの証書がいるかを教えていただけると勉強になります。
お役所のお役所仕事ぶりは私も書いたとおりですが、いずこも同じですね。前回の時に一通り目を通してくれているはずですから、とても腹の立つ役人の怠慢だと思います。
もう少し人のことを考えて、仕事に取り組んでもらいたいものだと思います。
考えようによっては、思ったより親切なところがあるだけに、こういうことがあるととても損をしていると思います。
9 名前:
あっちょんぶりけ
:2005/2/17 (Thu) 22:23:17:【53】
ご報告致します。無事,相続の登記完了しました。3度目の正直で法務局に出向き(気持の中では又不備を指摘されるのかな?と覚悟しつつ)ようやく提出までこぎ着け
1週間後の権利済書の受け取りまで,又ドキドキしながら・・・。何事もなく完了書類を受け取ることが出来ました。
Nekoさんのアドバイスを頂きながら,スムーズに事が運んだことを。
本当にありがとうございました。私の場合,4ヶ月の間に母,父といった順に亡くしたため,
先に亡くなった母の物件に対して,本来ならば法定相続人は父と私(兄弟なし)。
しかし,手続時には父も亡くなっていたので,受益者証明というものが必要と言うことでした。
法務局の方のお話では,相続がなかったと言うことがわかる文面であれば,印鑑証明を付けて
提出すれば良いとのこと。しかし私にはどうかけばいいのかわからず,つっこんで教えて頂きたいと
お願いしたところ,参考資料をコピーして頂けました。内容は次のとおりです。
(特別受益証明書書式)
証明書
私は,(被相続人氏名)と婚姻の際(又は生計の資本として),被相続人から,すでに財産の贈与を受けており,被相続人の死亡による相続については,
相続する相続分の存しないことを証明します。
平成○○年○月○日
A市B町○丁目○番地
被相続人 (被相続人氏名)
相続人 (相続人氏名)
頂いたコピーはこのようなものです。
それをアレンジして貰いました。
証明書
(父氏名)は生計の資本として,被相続人から,すでに財産の贈与を受けており,被相続人の死亡による相続については,
相続する相続分の存しないことを証明します。
平成○○年○月○日
A市B町○丁目○番地
被相続人 (被相続人氏名)
上相続人 (父 氏名)
A市C町○丁目○番地
相続人 (私 氏名)実印
これで,Ok頂きました。この際,相関図の父の欄には(特別受益者)と入れます。
こんなケースはまれなのかもしれませんが,どなたかの参考になれば幸いです。
どうもありがとうございました。
10 名前:
Neko Fumio
:2005/2/22 (Tue) 5:26:46:
neko@neko01.com <neko@neko01.com>
【58】
特別受益証明はなぜいるのか
特別受益者の証明がなぜいるのか、ちょっと調べてみようと思いながら、調べることができないまま返事が遅くなりました。
法定相続人が、死亡の場合は、さらにその法定相続人が問題にならない限り、「死亡」と相続関係図に書いて終わりだと思っていたのですが、なぜ特別受益証明などというものがいるのでしょうか。
見せてくださった証明書を見る限り、生前に何か特別の譲与が有ったから相続はしないというようなものなので、そんな事実がなかったらどうすればよいのでしょうか。
それと、この証明書の書き方ですが、
>A市B町○丁目○番地
> 被相続人 (被相続人氏名)
> 上相続人 (父 氏名)
> A市C町○丁目○番地
> 相続人 (私 氏名)実印
三行目の「上相続人 (父 氏名)」「上」というのはどういう意味なのですか。
それとこんな他の法定相続人が、相続をしないようなことを証明する書類を、相続人が証明するというのがよく分からなかったのですが、もし分かったら、分かる範囲で教えていただければ幸いです。
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【11:3】
登記申請書のA4横書きの標準化について
1 名前:
Neko Fumio
:2004/12/23 (Thu) 20:55:00:
neko@neko01.com
【29】
知らない間に、平成16年11月1日から、表題のように登記申請書のA4横書きの標準化が実施されることになったようです。
要点は、A4の用紙を縦置き、横書きとして使用し、用紙の裏面は使用しない。
登記申請書が複数枚にわたる場合には、契印を押す。
登記申請書に記載する文字は、A4横書きの登記申請書に金銭その他の物の数量,年月日及び番号を記載する場合の文字については,アラビア数字を用いて差し支えない取扱いとなります(例:債権額 金1億2,150万円,利息3.5%等)。
詳しくは
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI65/minji65.html
をご覧ください。
また、ホームページの例についてはそのうち訂正します。なかなか大仕事になりそうです。
2 名前:
Neko Fumio
:2005/1/27 (Thu) 6:01:05:
neko@neko01.com
【42】
当分の間は、従来の書式でもいいそうです
なお、当分の間は従来の書式でもいいそうです。
いつまでだと聞いても、「当分の間」としかお役所にも通達がないそうです。
3 名前:
みうら
:2008/3/5 (Wed) 13:09:44:【150】
それはそうじゃない
昭和39.4.1から会社の登記は横書きになりましたが・・
当分 縦書きでよいというのは今も有効ですから
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【12:7】
Re:旧掲示板からの移転記事1
1 名前:
あっちょんぶりけ
:2004/12/23 (Thu) 9:03:36:【25】
初めまして。実は私も自分で所有権移転登記にチャレンジしようかと情報収集しています。私の場合,両親からの所有権移転なのですが,今年8月12月と相次いで両親とも亡くなりそれに伴って手続きをしなければなりません。
両親の分割名義になっているのですが,一度の申請書で処理は可能なのでしょうか?教えて下さい。申請書の様式は法務局のHPからDLしました。それと,課税価格というのは固定資産評価証明にあがるとのことですが,固定資産税の納付書裏にある金額と同じですか?ド素人で頓珍漢な質問ですが,権利書というのは登記が完了時にでるものなのですか?どうか,教えて下さい。
2 名前:
Neko Fumio
:2004/12/23 (Thu) 14:47:35:
neko@neko01.com
【26】
私も正確なことはいえませんが
私はこのような例はしたことがないので正確なことはいえませんが、「原因」のところに相続が発生した日を書かなければならないので、一枚では難しいかもしれません。2枚になっても、同時に出せばよいのではないでしょうか。一度管轄の法務局に電話で問い合わせてみれば、教えてくれると思います。
もし一枚ですむとすれば、問題になるのは、「原因」のところと、「被相続人」のところだと思うので、聞ける範囲で聞いて、一度法務局の相談窓口で添削してもらうと、次にはたぶん大丈夫でしょう。
2枚いるとしたら、私のホームページの「共有名義の持分全部移転」のところを参考にして作ればよいと思います。
課税価格はおそらく固定資産税の納付書裏にある金額と同じはずです。
このような例は、私は経験したことがないので、是非チャレンジをしてくださって、ちゅうたさんのようにご報告いただいたり、資料をいただいたりすれば、今後の方のためにホームページに例を追加したいと思います。ぜひご協力ください。
それから権利証は、登記申請書を受け付けてもらうと、いついつ取りに来なさいと言われるので、その時取りに行くと渡してくれます。登記申請の時に登記申請書のコピーを添付しますが、それに「登記済み」という印を押して返してくれます。
3 名前:
あっちょんぶりけ
:2004/12/23 (Thu) 17:03:27:【27】
早速レス頂きありがとうございました。HPを拝見し,すこ〜しイメージが沸いてきました。法務局のHPを行き当たったのですが
ご参考までに・・・
http://www.moj.go.jp/ONLINE/REALESTATE/8-1.html
今現在,申請書はA4サイズの横書きでもいいようです。サンプルを見ていると数字もOKじゃないかな?
色々考えていると,私が今居住中の住まいも母と私の共有名義になっていることに気づきました。
しかも結婚前の事だったので登記時と姓と住所が違うのです。又ここで一つ申請書が発生するのですよね〜
先が長そうです・・・。
4 名前:
あっちょんぶりけ
:2004/12/23 (Thu) 17:20:15:【28】
何度もすみません。HPを拝見していて,行き詰まりました。「共有名義の持分全部移転」のところで不動産価格とありましたが,その価格は何処で調べたらよいのですか?
教えて下さい。
5 名前:
Neko Fumio
:2004/12/23 (Thu) 21:08:48:
neko@neko01.com
【30】
登記申請書のA4横書きの標準化が行われたようです
登記申請書のA4横書きの標準化については、新しいスレッドに書いておきました。これらに関する書式については、私のホームページはまだ古いままなので、新しい書式に従ってください。
不動産価格は固定資産評価証明に書いてある評価額のことです。
相続する不動産が多い場合は、相続を証明する書類は相続関係図を提出すれば返してくれますから、それを何度も使い回せば同じ書式で、不動産のところを変えるだけなので2回目からは楽なものでしょう。
上記の父と母とで2枚登記申請書が必要な場合、ひょっとすると、相続を証明する書類をそれぞれに提出しなければならないというように杓子定規に言われると、一回ではすまないかもしれません。
そのあたり、実際どうなのかを教えてくださると幸いです。
6 名前:
Neko Fumio
:2004/12/23 (Thu) 21:13:11:
neko@neko01.com
【31】
新しいスレッドを作ってもらえませんか
かなりこのスレッドが長くなっているので、話題が変わっていることですし、あっちょんぶりけさんのスレッドをたててもらうほうが、記事を読みやすいと思います。
よろしくお願いします。
7 名前:
あっちょんぶりけ
:2004/12/24 (Fri) 8:36:21:【32】
確かに・・・(・・;)新しくスレッドをたてた方がよかったですね。(*_ _)人ゴメンナサイ
次回よりテーマよりそうします。
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【13:1】
体験報告の掲示板の書き込みもよろしく
1 名前:
Neko Fumio
:2004/5/16 (Sun) 15:15:24:
neko@neko01.com
【20】
先日から体験報告用の掲示板も作っております。まだ残念ながら誰にも書き込んでいただいていませんが、見ていただいた人数は、じつはこの掲示板よりも体験報告の掲示板の方が多いのです。
ホームページの説明は説明として、やはりこれまでやったことのない新しいことに挑戦しようとなさっている方は、ホームページを作るような特別な?人間ではなく、普通の人たちがどのように感じているのかを知りたいのだと思います。
たとえば、「やっている最中は大変で投げ出そうかと思ったけれど、終わってみるとたいしたことがなかったような気がする。」というようなことでも、多くの方に体験記で書いていただくと、説得力も出てきます。ちょっとした失敗談でも、様々な方に書いていただければ、それが後の人の参考になります。
これまでにもくどく書きましたが、縁あってこのホームページにたどり着き、登記をなさった方には、後進の参考のためにも、励ますためにも、様々な形でちょっとでもよいので参加をお願いします。
そういう書き込みをいただければ、このホームページも活性化していけると思っています。
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【14:1】
サーバーを移転し、個別事例を追加しました
1 名前:
Neko Fumio
:2004/5/16 (Sun) 15:01:42:
neko@neko01.com
【19】
この度、サーバーを移転し、それにともなって、持分割合のある場合や、登記簿の住所と死亡時の住所が違う場合についての事例を追加し、登記の流れについてもページを設けてみました。
サーバーを移転したおかげで、もうちょっとするとせっかく登録されていた検索エンジンへの登録が、一度消されてしまうかもしれません。やっと検索エンジンから毎日多くの方が来ていただけるようになっていただけに残念ですが、早く移転しておかないと、後になればなるほど移転しにくくなってしまうので、致し方ないとあきらめます。
と言うようなわけで、一時検索エンジンから検索しにくくなるかも知れませんが、ホームページを閉じてしまうためではないので、もう一度検索されるようになるまで、ブックマークしておいていただければと思います。
なお、今回の改訂は、この掲示板に参加していただいた方の意見や、資料提供によって実現しました。お礼を申し上げると同時に、これから登記なさる方にも、このホームページが、もっと充実するように、この掲示板や、別に作った体験報告の掲示板に書き込みをよろしくお願いします。
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【15:10】
旧掲示板からの移転記事3
1 名前:
ちゅうた@千葉
:2004/5/6 (Thu) 18:35:19:【13】
[12] 参考にさせて頂きました。 投稿者:ちゅうた@千葉 投稿日:2004/04/19(Mon) 16:57
みなさま初めまして、ちゅうたと申します。このぺージをみつけた(やっぱり自分でできるんだ!)のと諸々の事情により、11年前に亡くなった母親の土地・建物の「持分」部分の移転登記に本日チャレンジしてきました。結果は、持分割合が有る、無しでは微妙に登記申請書の語句が違い、「登記の目的」からして訂正なのと(しょっぱなから訂正は格好良いものでないと思う)、「申請書差し上げますので手書きで記入なさっても結構ですよ」と言われたものの達筆とは程遠い自分のボールペン字を思い浮かべて「持ち帰って直して出直して来ます」と云う事で再チャレンジなのですが。自分の場合は幸にもバイクで5分という距離なので何度か通ってもいいかな?の気持ちも有りましたし。確かにちょっと悩んだ部分ではあったので電話して確認すれば事足りたのですが「所有権移転には違いないベ!」との思い込みが先走ってしまいました。で、自分の場合は
父の持分5分の4 亡母の持分5分の1
「登記の目的」 亡母持分全部移転
「相続人」 持分五分の壱 父 印
「課税価格(タイトル)」 「移転すべき持分の課税価格」
金 評価証明額×五分の壱の金額
となるのだそうです。帰りに「これ持っていって参孝にして下さい」と渡されたパンフレットにはちゃんと例が載ってましたが法務局のHPでは見当たらなかったので。
本日伺った支局の相談員の方は親切丁寧で申請書作り直すとわかると全部添削してくれました。
次回は受付通過と思われますのでまた結果報告させていただきます。では
2 名前:
Neko Fumio
:2004/5/6 (Thu) 18:36:38:【14】
[13] 勉強になりました 投稿者:Neko Fumio 投稿日:2004/04/20(Tue) 17:21
ちゅうたさん、貴重な書き込みをありがとうございます。
「課税価格」の所は、私の例で「課税価格」となっているところを、
移転すべき持分の課税価格 金 円
と、一行で書くということでしょうか。
いらないものを入れてしまったり、いらないところで行を変えたりすると、書き直さされるのでお伺いしてみました。
また、事後報告をよろしくお願いします。
3 名前:
ちゅうた@千葉
:2004/5/6 (Thu) 18:37:28:【15】
[14] 提出して来ました。〜受付済〜 投稿者:ちゅうた@千葉 投稿日:2004/04/26(Mon) 13:47
1週間のごぶさたです。ちゅうたです。本日2回目の提出に行き無事受理されて来ました。まだ電話連絡の可能性ある段階ですが覚えているうちに・・・
自分の場合
父持分4/5、亡母持分1/5、協議書により父に持分全部移転登記
1.「課税価格」のタイトルの表記の件
「移転すべき持
分の課税価格」 金 (評価額×持分割合1/5)の金額 円
と2行にしました。前回「隣に書いてね」と言われていたのと、12文字なので6文字づつ分けるとちょうどいいかな?という理由です。今回も提出前に相談員(自分の支局は用事ある人は適当に4つある相談ブースのところで椅子に座って待機。で、向こうが気づく、もしくは声かけると、本日はどのような?といった形でスタートです。今日は自分がちょっと早くて、というか前回担当してくださった方ちょっと遅刻?なので別の方)の方にチェックしていただきましたが問題無しでした。
2.綴り方
提出用・・・登記申請書+B5白紙+委任状(必要な人)+分割協議書+相続関係説明図
Fumioさんの記述にもありましたが「収入印紙」(登記印紙じゃないんですねぇ〜間違えて買っちゃいました。すぐ相談員の方が取替えに行ってくれましたが・・・)貼付用にB5白紙を一枚綴じ込む必要がありました。忘れてました。
控え用・・・登記申請書副本+住民票、謄本、印鑑証明書等
印鑑証明書などA5かな?のような少し小さいものはB5白紙の台紙に糊付けして申請書などと大きさを揃える(見る人が見やすいように、かな?)のがきまりな様です。謄本、住民票はA4だったのでそのまま綴じ込みました。
本日受付で5/10に代理人(自分)の印鑑持って取りに来て下さい、との事でした。
やってみた感想(まだ電話連絡あるかもしれませんが)としては、わからなければ相談員に相談!もしくは電話!です。自分はたまたま相談員に恵まれたのかな?という気もしますが。「猫耳さんの一回でパス!」は、大したものだな〜というのがまず率直なところです。謄本等集めるのは面倒だったと思われますし、申請書等一語一句確実だったところも。(自分は前回の時、他にも余計な文字入れたりして訂正があったのです。)
一つ一つ疑問点を確実に潰していけば自分でできると思います(無責任発言かな?)ので山崎さんも大変ですががんばってください。
家の父は取り寄せた母の謄本みて「俺のも試しにとってみてくれ。おじいちゃんの出先がいまいちわかんねぇんだよなぁ〜」と呑気な事を言いはじめました。。。
長々失礼いたしました。またおじゃまします。では
4 名前:
Neko Fumio
:2004/5/6 (Thu) 18:38:54:【16】
[15] やっぱり細かいところはむつかしいですねえ 投稿者:Neko Fumio 投稿日:2004/04/27(Tue) 05:08
やっぱり細かいところはむつかしいですねえ。そのあたりを知っていて簡単にやってしまうのがプロなのでしょうが、登記所に何度か通うつもりでやれば、「ああしろ」「こうしろ」と相談に乗ってくれるのだから、自分でもできますよねえ。
2回で合格でも、早いほうだと思いますよ。私の場合は、はじめの時は、必要書類を親戚が相談に行って全部取り寄せておいてくれたところからスタートして、3度でしたから。
そういえばもう2つほど聞いておいた方がよいかも知れませんが、印鑑証明などの小さいものをB5の台紙に貼る件は、自分でやってこいと言われたのでしょうか。それとも親切な登記所の相談の方がしてくれたのでしょうか。自分の場合は、印鑑証明などは台紙には貼らずそのままで、収入印紙用の白紙の追加や、とじる順番などは相談員の方が勝手にやってくださいました。
それともう一つは、今詳しく説明してくださっているところ以外で、たとえば申請書以外でも私の例とちょっと違う記述の仕方をしなければならなかった所などは無かったのでしょうか。
我々素人は、そういうところで結構出直しさされるんですよね。
それと、収入印紙は提出の時でしたか。もうすっかり忘れていました。
5 名前:
ちゅうた@千葉
:2004/5/6 (Thu) 18:39:54:【17】
[16] 失礼しました。 投稿者:ちゅうた@千葉 投稿日:2004/04/27(Tue) 09:43
やはり一語一句確実にしないといけないですね。こういうところでも性格がでてました。(思い込み激しい適当な自分???)
「綴じ込みました」ではいかにも自分でやった表現でした。これは相談員の方にしていただいた事です。混乱させてしまいすみません。印鑑証明書の台紙貼付についてもしていただいた事ですがこれについては自分でやっても問題ないと思います。提出用と控え用の書類構成を自分でもはっきり理解しないまま提出に臨んだのでその部分を明記してちょっと一言添えたつもりだったのですが紛らわしかったですね。自分は念の為控え用にも委任状と分割協議書を作成して持って行ったもので。
2回で合格・・・まだですよ〜
Fumioさんの例と比べてみましたが既出の件以外は見当たりません。委任状については登記申請書に基づいて語句をかえました。
お騒がせしました。では
6 名前:
Neko Fumio
:2004/5/14 (Fri) 17:28:47:
neko@neko01.com
【18】
ちゅうた@千葉さんのご協力により、現在持分割合のある場合についてのページを鋭意作成中です。
そこで、改めてちゅうた@千葉さんの記事を読んでいて気になったのですが、「提出用」と「控え用」という書類の区別はどういうことなのでしょうか。私は、これらはすべて提出して、委任状(必要な人)+分割協議書+登記申請書副本(登記済の印を押したもの)+住民票、謄本、印鑑証明書等を後から受け取りに行ったと思いましたが。
7 名前:
名無しさん
:2004/5/17 (Mon) 11:39:09:【21】
すみません、ご無沙汰してました。たまたま忙しかったもので・・・
で、「提出用」と「控え用」の区別の事ですが、
提出用・・・登記所で保管してもらう書類(正)
控え用・・・登記所で提出用と一緒に提出後、登記済証が押されて自分に返ってくる書類(副)
という意味で分けたつもりでしだが、そーですね、今気がつきましたが「控え用」だと「提出用とそっくりな書類をそのまま手許保管」という意味にもとれますね、、、あくまで(正)(副)の意味です。
自分は仕事の関係で「役所関係」に書類提出時、提出用とは別に一式そっくりコピーしたものを用意してそれに収受印もらってきたものを「控え用」として保管するのでその「慣れ?」もあるかもしれません。
混乱させてたらすみません。。。
8 名前:
ちゅうた@千葉
:2004/5/17 (Mon) 11:49:33:
a-taka@mve.biglobe.ne.jp
【22】
↑名無しさんになってました。ちゅうたでした。
それと追加で・・・
書類をバラで持参して提出前に相談員さんにチェックしていただいて綴ってもらったのですがその時「こちらが提出用で(パチ)こっちが控え用になります(パチ)」と綴られてたような・・・
(パチ)はホッチキスではなくて「ガチャック」という書類に穴をあけない綴り用具です。(見た事はありましたが自分も今回はじめて名前知りました)
9 名前:
Neko Fumio
:2004/5/18 (Tue) 5:49:07:
neko@neko01.com
【23】
先に私は、委任状を返ってくると書きましたが、そういえば返ってこないのでしたかね。そこらのことはもう忘れちゃってます。そういう意味では、確か不動産評価証明書も返ってきませんでしたよね。
ただ、しつこいようですが先日も書いたとおり、遺産分割協議書は各自一通ずつ作って、各自が保管するものなので、必ず返ってくると思うのですが。そういう意味では「控え用」じゃないでしょうか。私の所に今ある遺産分割協議書にも、登記所の職員が提出の時ホッチキスで留めてくれた穴がしっかり残っています。
10 名前:
ちゅうた@千葉
:2004/5/18 (Tue) 8:45:00:
a-taka@mve.biglobe.ne.jp
【24】
おはようございます。ちゅうたです。げっ、間違えて書いてました。すいませんです。
委任状は提出用に綴られました。
分割協議書はその通りで提出するもの(向うに渡る物)ではないです。控えに綴られているものと各自持っているものです。これを間違えて書いてました。
評価証明書については1回目に相談員さんに登記申請書の金額と相違無い事をチェックしてもらった時点で手許に残りました。
と、いう事でまとめると、
提出用・・・登記申請書+印紙台紙+委任状+相続関係説明図
控え用・・・登記申請書(副本)+謄本類+遺産分割協議書+印鑑証明
と、なります(なってました)。これが確実なところです。何度もスイマセン。
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【16:4】
旧掲示板からの移転記事2
1 名前:
山崎
:2004/5/6 (Thu) 18:30:19:【9】
[8] 無題 投稿者:山崎 投稿日:2004/04/16(Fri) 07:09
初めてメールします。平成14年に姉が亡くなり、平成16年4月に義兄が亡くなりました。甥(27)既婚者、姪(24)独身が同居して住んでおります。財産は宅地、住宅、田を所有しております。Nekoさんのホームページを拝見して代理で移転登記にチャレンジしてみようかと思っています。勉強させて頂きます。
2 名前:
Neko Fumio
:2004/5/6 (Thu) 18:31:24:【10】
[9] 体験して得た情報を共有しよう 投稿者:Neko Fumio 投稿日:2004/04/16(Fri) 18:45
書き込みありがとうございます。私も全くのど素人で、自分で法務局の相談窓口に行って相談するまでは、何も知りませんでした。
その際に何度か法務局の窓口に足を運び、自分が登記したときの資料をホームページにしただけなので、専門家が見れば、説明のあやしい所や、足りないところがあるかも知れません。
しかし、私のホームページと、所有権を移転しようとしている元の登記済証とを見比べて、申請書や他の書類を用意していただければ、猫耳さんのように一発で登記できてしまう可能性も十分にあります。
とりあえずは、今持っている登記済証をしっかり研究して、チャレンジしていただければと思います。
下にある当日の件など、私にはある程度曖昧なところや、私が体験していないこと、書き落としていたことについては、これから手続きをしていただいた方で、是非ともこの掲示板を使って、みなさんに報告していただき、情報を共有していきたいと思っています。
不動産登記についても、専門家が知識を小出しに見せて、詳しくは「専門家」に、というような不安をあおり立てて商売をするようなものが多いので、素人のみなさんで情報を出し合って、素人に優しいホームページにしていきましょう。
ある程度の情報が集まれば、ホームページの本文にも反映させていこうと思っています。
特に農地については、私には体験がないので、ご報告をよろしくお願いします。
私はたぶん今後登記をするようなことは自分の体験としてはもうないと思いますので、これから登記をなさる方で、この掲示板を有効なものにしていっていただくようお願いします。
3 名前:
猫耳
:2004/5/6 (Thu) 18:32:10:【11】
[10] ご無沙汰してます 投稿者:猫耳 投稿日:2004/04/17(Sat) 22:36
猫耳です。初めて書き込みさせていただいたのは、まだセーターが手放せない時期だったのに、今日は春を通り越してまるで夏。車のワックスをかけながら日干しになりそうでした^^;。
nekoさん、私は「お向かい」の県ですぅ・・・ってどうでもいいんですけどね(笑)。
山崎さん、大変ですが(経験者ですから)がんばってくださいね(^_-)-☆。
確かに私は一回で登記できましたが(法務局でレクチャされなくても)、運がよかったんだと思います。
一番大変だったのは、100年以上前に生まれた婆ちゃんの戸籍を取り寄せることだけでしたので。
もっとも、その戸籍でいろいろと隠された真実(笑)が明らかになったりしましたが、それは私のあずかり知らぬ事。
法律的には、さして面倒なことにならずにすみました。
山崎さんのところはもっと複雑そうですね・・・。
でも、登記は基本的に個人でするものってどこかで見ました。
他人がとやかくは言えませんので応援しかできませんけど。。。
ところで、先日はnekoさんに「当日のこと」を書いてなんてあつかましい事をお願いしましたが、今日は「その後」のことをお聞きしたいのですが。
所有権の移転が終わったら、古い権利書はいらないんですよね。
うちの親に捨てていいかって聞かれて、「いいんじゃないの」と答えたものの(まだ捨ててません)、自信がなくて。
いいんでしたよね?
なにかと、専門家(司法書士とか)のサイトは敷居が高いものですから、nekoさまのサイトはありがたく思っています。
これからもぜひ頑張って下さいね。
それでは、また。
4 名前:
Neko Fumio
:2004/5/6 (Thu) 18:33:18:【12】
[11] 経験をした方々でサポートをよろしく 投稿者:Neko Fumio 投稿日:2004/04/18(Sun) 19:38
お向かいの県でしたか。寒さと隣を連想させる言葉がつながると無条件で北を連想してしまうのは、悲しい性(さが)です。
100年以上前ということはもう一つ二つ前の改正原戸籍を取り寄せられたはずで、大変だったろうと思います。戸籍は明治19年、31年、大正4年、昭和23年、平成6年にそれぞれ法改正があって、その都度それまでの戸籍を改正原戸籍として、新しい戸籍を編纂したそうです。その関係で、改正前にさかのぼるためには、改正前の原戸籍も取り寄せなければならないので、100年前までさかのぼろうとすると、大変だったでしょう。
現在の戸籍はワープロ打ちですが、原戸籍はすべて筆書きなので、何が書いてあるのやら、読解するのに一苦労ですし。
なお参考までに上記の年は、法改正の年ですから、実際に戸籍が改正されるのは、もっと後になります。昭和24年のは、実際には34年頃だったようですし、平成6年のパソコン処理のものは岡山県などではまだ使われていません。この話もいずれ本文に書いておくほうがよいようですね。
話は変わりますが、先日も書いたとおり、私もこの分野では全くの素人で、一度自分で移転登記をしてみた経験があるというだけなので、猫耳さん以上に知識がそうあるわけではありません。自分の体験はどんどん過去の忘却の彼方に消えていって、新しい勉強をするわけでもなく、新しい体験もたぶんもうありません。ですから、これまで書いた以上のことを、これから私一人でサポートしていくようなことはできませんし、それをしても、あまり効率のよい話ではありません。
そこで、できればここで出てくる話題について、経験があったり、知識がある方が、これからのこの掲示板での主役になっていただければ、このような掲示板を設置しておく意味があるのではないかと思っています。
このホームページに縁あってたどり着き、新たに経験をなさった方は、できればそれで終わりにしてしまわず、質問に対する回答や、体験談・意見、登記にまつわる四方山話(よもやまばなし)などをどんどん書き込みしてくださって、これから登記をしようと思っていらっしゃる方にできるだけ情報を提供していただきたいと思います。
その意味では、よくあるユーザー車検のホームページのように、体験談を書く掲示板を、この掲示板とは別に設置したらおもしろいかも知れないなと思いつきました。ご要望があればそうしますので、ご意見をお寄せください。
そのようなわけで、猫耳さんのおたずねの件については、はっきりと自信を持ってお答えすることはできません。それこそ法務局に電話ででも聞いていただければ一発で解決するのではないでしょうか。
個人的な感想としては、その土地に関する権利関係の移動はすべて法務局保管の登記簿に記録してありますし、その証書に記載されている権利関係も移動しているわけですから、持っていても意味がないとは思います。もっとも私は記念に以前のものも保管しています。父が家を買ったときの努力がかいま見えるような気がするので。
猫耳さんが、帰ってきてくだっさったので、登記済証交付の日のことについて、私のあやふやな記憶の通りでよかったかどうかだけできれば教えてください。
なお、やっとやり方が分かったので、掲示板の文字を大きくしてみました。
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【17:7】
旧掲示板からの移転記事1
1 名前:
Neko Fumio
:2004/5/6 (Thu) 18:11:38:
neko@neko01.com
【2】
[1] よろしく 投稿者:Neko Fumio 投稿日:2004/02/14(Sat) 07:15
所有権移転登記以外でも色々情報をお寄せください。
2 名前:
猫耳
:2004/5/6 (Thu) 18:13:10:【3】
[2] はじめまして 投稿者:猫耳 投稿日:2004/02/25(Wed) 12:05
はじめまして。猫耳と申します。
ちょうど今、祖母(故人)から母への不動産の所有権移転登録について奮闘しているところです。
訳が分からないまま、あちこちのHPを参考にさせて貰って、ほぼ一通りの書類を揃え終わったところです。あと、遺産分割協議書とか相続関係説明図とか申請書など、こちらで準備するものは残っているのですが。
私は、本当に法律関係は全然ダメで、成り行きで引き受けたものの正直投げ出したい気分です(^^ゞ。
でも、こちらのホームページを拝見して、ちょっとまたやる気を取り戻せました。ありがとうございました。
3 名前:
Neko Fumio
:2004/5/6 (Thu) 18:14:47:【4】
[3] がんばってください 投稿者:Neko Fumio 投稿日:2004/02/25(Wed) 18:38
ホームページをつくって2ヶ月ほどになりますが、初めてのレスをいただき、とてもうれしいです。この日曜日くらいに、googleに登録されたようで、少しずつ見ていただけるようになりました。
相続税がかかる場合は、もうちょっと面倒なようですが、そうでない場合は(基礎控除5,000万円+被相続人の数*1,000万円以内)なら、書類さえそろえてしまえば、後はホームページを参考に書類を作っていただければ、割合簡単に登記ができるはずです。少々間違っていても法務局の窓口で直し方を教えてくれます。
何度も法務局に足を運ぶのが面倒くさいだけですから、がんばって最後までやってください。相場をよくは知りませんが、たぶん5万円くらいは節約になるでしょう。
4 名前:
猫耳
:2004/5/6 (Thu) 18:16:45:【5】
[4] 今日、申請してきたのですが・・・ 投稿者:猫耳 投稿日:2004/03/12(Fri) 13:13
お久しぶりです。猫耳です。
やーっと書類を全部揃えて、今日法務局に行って来ました。
一応、所有権移転登記だけなので、Nekoさんのサイトなど参考にさせていただいて、見よう見まねで書類を作ってみたんですけど・・・。
管轄の法務局がちょっと遠いので、事前に見てもらうこともできず、ほとんど一発勝負でした。一度だけ、市役所の無料法律相談で司法書士の先生に、ごく簡単にチェックしては頂きましたが・・・。
でも、私は大きな勘違いしてました。
申請したら、その場で書類を見てくれて、受理してくれるか、それとも却下かを言ってくれるものとばかり思い込んでたのです。
だから、本人(母親)を連れて、朝一番に間に合うようにバスとJRを乗り継いで、法務局に行ったのですが・・・。
受付のお姉さんから、「書類ができているなら、そこに入れてください」と、本当に冷淡なほどそっけない一言で追い返されてしまいました(T_T)。
そんなことなら、わざわざ病気がちの母親を連れて、遠路はるばる行かなければよかったと後悔しました。しかも、3日ほどして審査が降りたら連絡するので、本人が取りに来いって。
いえ、別にそういうシステムならそれでもいいんですが、どうしてあんなに、にこりともしないで見下すように言われないといけないかなって。。。
で、不備があったら、再提出になるんですよね。
いま思えば、あのとき「できていますけど、念のために見てください」って言えばよかったんですね。でも、あまりにも冷たいお姉さんに恐れをなしてしまって。
とりあえず、今は無事に申請が通ることを祈るのみです・・・。
5 名前:
Neko Fumio
:2004/5/6 (Thu) 18:18:31:【6】
[5] それは不親切な 投稿者:Neko Fumio 投稿日:2004/03/13(Sat) 00:47
それは不親切でしたね。
岡山の法務局の場合は、相談窓口というのがあって、そこに持って行くと、書類の不備を指摘して、出直してこいと言われます。登記簿や、コピーなどをその場に持っていなければ、地番などの書き方までは点検できないので、「あっているんでしょうね」と念を押されて受け付けてくれました。受け付けられると、何日頃取りに来なさいと言ってくれて、その日に行くとできたやつを渡してくれます。
登録免許税はいつ払わされるのでしたっけ。確か、登記簿を受け取るとき、隣接の収入印紙を売っているところで買わされるような気がしましたが。ということはそのとき、登記簿に記入しただけのお金を持参しなければいけないということです。
受付の無愛想な姉ちゃんに、「見てくれないの」といった方がよかったかも知れません。
提出のとき、申請書に代理申請人の捨て印を押さされたでしょうか。私の場合は、最初の時は、押さされて、小修正なら、それを使って登記を受け付けてくれると言うことでした。
もし押さされていないなら受け取りの時に、代理申請人と、申請人の印を持って行っておいた方がよいと思います。私は数年前、まだ申請書の書式が前の時、ワープロの文字が大きすぎて、改行してはいけないところを
改行してしまい、受付の時に、もって帰ってワープロを打ち直してくるか、それとも代理人の認め印(申請書に押したもの)を使って訂正印を押して手書きで訂正するかと聞かれたことがあります。
そのときは初めてだったこともあり、何度も法務局に通わされていたので、出直してくるのにうんざりし、
訂正印で済ませてしまいました。
だから今でも、親戚の家の登記簿は
私の訂正印が押してあるはずです。
今回の実家の登記は、旧書式で作っていったのを、
「4月の前に相談に来たのか」と聞かれて、書式を訂正させられただけで、
次の時にはすぐに全く間違いなく受け付けてもらって、
すんなり登記できました。
その詳細をホームページにしたので、
必要書類がきちんとそろっていて、
住所の内容などが間違いなければ、
大丈夫なのではないでしょうか。
作ったものを、簡単にでも司法書士に見せていれば必要書類ぐらいは、確認してくれたのではないでしょうか。相続を受ける人と、相続の権利者との続き具合がきちんと書類でつながって確認できるかどうかぐらいは、確認してくたのではないでしょうか。
それから、「本人」が取りに来いというのは、どういうことでしょうか。
前回の時には、親戚の家の相続で、一応親戚の実印も念のために借りていきましたが、本人など全く一緒には行きませんでした。印も申請書に押した代理人の認め印がいっただけのように思うのですが。(これは間違いだったかもしれません。)
病気のお母さんをあえて連れて行く必要は本当にあるのでしょうか。「本人」の意味を、もう一度電話ででも確認した方が、無駄足を踏まなくていいかもしれません。私は、代理申請人「本人」でよいように思うのですが。
電話で本当に受け付けられているかどうかを聞いてみるのも手かも知れません。教えてくれないのでしょうか。
それからもう一つ、もしかしたら、不備があった時用に、代理人の申請書に押した認め印と、申請者の印とを取りに行くときに持って行っておいた方がよいかもしれません。軽微な間違いなら、受け付けてもらっていなくても、代理人の認め印を押すだけで、
今度は受け付けてくれる申請書になるはずだと思います。
以上経験のない素人の助言ですので、
間違っていたらごめんなさい。
無事受け付けてもらって、申請書をもらえることを祈っています。
6 名前:
猫耳
:2004/5/6 (Thu) 18:24:56:【7】
[6] 申請通りました 投稿者:猫耳 投稿日:2004/03/16(Tue) 18:49
猫耳です。
Nekoさま、いろいろありがとうございました。
今日、法務局から、登記が完了したから申請書を取りに来るように連絡があったそうです。
却下されたらどうしようってびくびくでしたが、これで肩の荷が下りました。
ちなみに、私はNekoさまのお向かいの県に在住してます。で、シベリア気候のようなお姉さまがいる登記所は、橋の入り口^^;。
代理人でもいいということなので、週明けにでも即行で取りに行って来ます。
一度、司法書士の先生に簡単に見ては貰いましたが、ほとんど自力でできたのは、Nekoさまのサイトのお陰です。
これからも、私のような迷える子羊(笑)のために、是非サイトを続けてくださいね。
ありがとうございました。
それと、できればでいいのですが、私みたいに本当に法務局にも登記にも縁がない人間の為に、申請する当日のことも書いてあげてくださいませんか?
例えば、申請するのに予約が必要なのかって真剣に悩んでしまったくらいですから^^;。
申請のための書類の揃え方などは書いてくださってる方は多いのに、申請日のことやそれ以降の流れってネットで調べても分からなかったものですから。
お忙しいとは思いますので、無理にとは申しませんけど・・・。
それに、私は終わりましたから(って、無責任発言^^;)。
本当にいろいろと、ありがとうございました。
7 名前:
Neko Fumio
:2004/5/6 (Thu) 18:26:07:【8】
[7] おめでとうございます 投稿者:Neko Fumio 投稿日:2004/03/17(Wed) 03:43
申請が受け付けられていて、おめでとうございます。
隣ということは私がよく雪を踏みに行っている中国地方一の山がある県ですね。
このようなレスをいただけると、ホームページを作ってよかったかなという気持ちなります。私も法律には全く素人なもので、最初の申請の時には、「本当に自分でできるのか」と不安の方が先に立って、実際の面倒さよりも、心配で疲れてしまいました。
私のホームページで書いている内容は、他の話題もそのようなことがほとんどです。
当日の件については、それほど改めて書くべき内容はないと思いますが、どうすればよいか考えてみます。
私も昨年の5月頃が2回目だったので、ちょっと詳しいことを忘れかけているところもあるので。
できれば猫耳さんにもう一度確認していただきたいのですが、登録免許税の支払いについて、もしよかったら私が先に書いたとおりでよかったかどうかもう一度調べてレスをいただけないでしょうか。
それと、私が書いていることでもよいので、今後登記をする人の参考になるようなことがありましたら教えてください。よろしくお願いします。
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【18:7】
掲示板を新しくしました
1 名前:
Neko Fumio
:2004/5/6 (Thu) 18:08:14:
neko@neko01.com
【1】
掲示板をスレッド式のものに新しくしました。過去ログも勝手にこちらの掲示板に転載させていただきました。
また別途、不動産登記の体験の掲示板を作りますのでそちらも書き込みよろしくお願いします。
なお、書き込み記事の修正もできます。「投稿順表示」に「修正する」という項目がありますので、そこから修正してください。
2 名前:
simaNEKO
:2005/2/14 (Mon) 23:20:25:
sima_di@hotmail.com
【47】
こんばんわ^^
ねこさんのホームページに出会えて自分で相続登記を決心しました
他の皆さんもこのホームページを参考に頑張ったので私もやります
今月遺産相続の分割協議を終え長男の私が親の不動産を相続する
ことになったんです
ちょうど金融機関用に書類を集めたので3月の末までに登記を完了
できればと考えています 今日は評価証明書も取ってきました
3月末までは16年度の評価証明書が使えますが
4月1日を過ぎると年度替りで17年度の評価証明書が必要になるとの
司法書士の話でした(実際は17年度は評価替えがないのでほとんどの
評価額は変わらないのですが・・・)
相続物件は7件あって内5件は所有権の全部移転 残りの2件は持分の一部移転です
2つの申請になりますが頑張ってみます
ただ、昨年から自営になったのでこれから初めての確定申告の準備もあるので平行して挑戦します
後日、ここで 保存登記完了のご報告ができることを念願しています
では また3月に^^
3 名前:
simaNEKO
:2005/2/14 (Mon) 23:40:22:
sima_di@hotmail.com
【48】
上記で持分の一部移転 とあるのは 持分の全部移転の間違いでした
なお 今現在2つの疑問があるのですがご指導よろしくお願いします
法定相続人は3名で上記不動産を相続するのは私です
兄弟は3人とも何度か転籍し親の戸籍を離れています
その場合 戸籍謄本(抄本)は現在のものだけで足りるのでしょうか
それとも被相続人と同じ戸籍まで遡って取得するのでしょうか
2 住民票は私だけでなく やはり兄弟分も必要になるのでしょうね
以上 よろしくご指導ください お願いします
4 名前:
Neko Fumio
:2005/2/16 (Wed) 1:10:12:
neko@neko01.com <neko@neko01.com>
【49】
がんばってくださいね
simaNEKOさん、こんにちは。
返事が遅くなりました。小さい子供の就寝と同時にお休みなのでなかなか自分の時間が取れないのです。
さておたずねの件ですが、
1についてはよく分かりませんが、最新のものだけでも出生年月日、父母、届け出市町村は書いてあるようなので、それだけでいいような気はします。
少なくとも、父の謄本から離れて、次の次の謄本の場合は(要するに真ん中の謄本が抜けている場合は)それで受け付けてもらいました。ただこれは一応親のに次の戸籍が、最新のに前の戸籍が書いてあるので、続きだけならたどれると言えるのかもしれません。
できれば、法務局に電話して聞いていただく方が正確だと思います。
2については、全員分が必要です。私の場合、遠くの兄弟にもう一度取りに行かせなければなりませんでしたので。
5 名前:
Neko Fumio
:2005/2/16 (Wed) 18:35:33:
neko@neko01.com <neko@neko01.com>
【52】
電話して一応聞いてみました
岡山の法務局に電話してみました。電話だとなんか頼りない感じで、「本当に確かなのでしょうね」と念を押したい様なやりとりでしたのでちょっと不安ですが、そこで確かめたことは以下の通りです。
1.法定相続人の戸籍謄本は、最終のものにも父母、生年月日、届け出市町村の名前が書いてあって確認できるので、それだけでいいそうです。
2.遺産分割協議書を提出する場合の住民票については、遺産を相続する人だけでいいそうです。私の場合は、これを取るためにもう一度出直さされたのですが、今回の電話ではいらないという返事でした。もしや代償分割と言って、不動産を相続しない代わりにお金を兄弟になにがしか渡したからいったのかと思い再度確認してみましたが、不動産相続に関係のない人は、住民票はいらないという返事でした。
それが本当だとすると、私のホームページの記述に間違いがあるので、訂正しないといけません。もしよろしかったら、そこらあたりの事実関係を、体験された方で確認してご報告いただきたいと思います。
私の場合要求されたのは何だったのでしょうか。その時見ていただいた方が疲れてでもいたのかな。
6 名前:
rururu
:2005/2/21 (Mon) 16:16:41:【55】
上記2の住民票の件ですが、今日、法務局(大阪・北出張所)に行った際に聞いてみました。
本来、不動産を相続する人の住民票だけで良いそうです。
私のケースでは土地を兄・建物を母が相続するので、兄と母の分だけで良いとの事。
たまたま私の分も持って行ってたので「あるならついでに出しといて」と言われ、私の住民票も預けてきましたが、何に使うのかは・・・わかりません。
とりあえず、ご参考までに。
7 名前:
Neko Fumio
:2005/2/22 (Tue) 5:08:54:
neko@neko01.com <neko@neko01.com>
【56】
ご報告ありがとうございます
rururuさん、ありがとうございました。該当の記事をまた訂正しないといけませんね。
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