読者不動産登記体験報告集

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■記事No.12 相続登記できました。の修正

【12】名前:大阪人:2005/8/20 (Sat) 12:40:50:
5年前に亡くなった父の不動産の相続登記をおこなってきました。
相続物件が3件あり司法書士に依頼するとけっこうな手数料がかかると思い
自分で手続すべくインターネットで調べているうちこちらのHPにたどり着きました。
1件は父と母持分2分の1の共有。
2件は父所有。
相続人は母、子供2人の3人です。

1件目の父母の共有物件を母の所有に、他の2件を兄弟で2分の1の共有にする事にしました。

こちらのHPに個別事例、登記簿の住所が違う、共有持分の移転の説明が有りましたので
それを参考に申請書類を作成しました。

大体の事は判りましたが念の為、試作した書類を持って法務局の相談窓口に行ってきました。
書類を点検してもらい少し書き忘れなど指摘されましたが概ね良かったようです。
母の相続物件は登記簿の住所が違うので先に住所変更をするようにと(同日に申請出来ます。)
その後戸籍謄本など必要書類を教えてくださいました。

戸籍謄本は出生時からのが必要とのことでしたので面倒かなと思っていましたが
現本籍地に出生時からは有りませんでしたが、幸い幼児期からのが有りましたので
簡単に用意できました。

2005年8月8日に下記の書類を持って申請に行ってきました。

 登記申請書
 遺産分割協議書
 相続関係説明図
 登記名義人住所変更登記申請書

 戸籍謄本(幼児期からの物、3通でした)
 住民票
 固定資産評価証明書
 印鑑証明書

申請時にもう1件別の法務局に申請に行くので添付書類は返して欲しいと言いますと
印鑑証明書のコピーを付けるように言われましたのでその場で30円(高い!)でコピーして付けました。
不備が無ければ12日に取に来るようにとのこと。なにかあれば電話をするといわれました。

帰宅すると早速法務局の所長さんから電話があり、遺産分割協議書や住民票が次の申請時に
必要だから返却するにはコピーを添付して欲しいと言われました。
申請時に書類は返して欲しいと言った事を説明すると、何か勘違いがあった様です。
すぐには行けないので12日に取に行ったときコピーをつけるがだめかと尋ねてみましたところ
説明不足があったかもしれないので12日に間違いなく来れるなら手続を進めると言ってくださいました。

12日に取に行くとコピーはこちらで付けときましたとの事で
原本還付のサインと捺印をして無事に登記済権利書を交付を受けました。

法改正により書類作成も以前より簡単になり、今回の場合のように
相続人が少なく、相続争いが無ければ充分自分で登記できると思います。
それに勉強にもなります。

もう1件も現在申請中ですが不都合の連絡も無いので24日には登記完了になりそうです。

余談ですが15年働いた冷蔵庫が調子が悪くなり買い換えましたが
3件の登記を自分でしたため節約できた司法書士の手数料で
充分冷蔵庫代が出たと思います。

このサイトを参考させていただきありがとうございました。
 
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