不動産の所有権移転登記 掲示板  124053人のアクセスがありました。
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【12】名前:Neko Fumio:2004/5/6 (Thu) 18:33:18:
[11] 経験をした方々でサポートをよろしく 投稿者:Neko Fumio 投稿日:2004/04/18(Sun) 19:38  

 お向かいの県でしたか。寒さと隣を連想させる言葉がつながると無条件で北を連想してしまうのは、悲しい性(さが)です。

 100年以上前ということはもう一つ二つ前の改正原戸籍を取り寄せられたはずで、大変だったろうと思います。戸籍は明治19年、31年、大正4年、昭和23年、平成6年にそれぞれ法改正があって、その都度それまでの戸籍を改正原戸籍として、新しい戸籍を編纂したそうです。その関係で、改正前にさかのぼるためには、改正前の原戸籍も取り寄せなければならないので、100年前までさかのぼろうとすると、大変だったでしょう。
現在の戸籍はワープロ打ちですが、原戸籍はすべて筆書きなので、何が書いてあるのやら、読解するのに一苦労ですし。

 なお参考までに上記の年は、法改正の年ですから、実際に戸籍が改正されるのは、もっと後になります。昭和24年のは、実際には34年頃だったようですし、平成6年のパソコン処理のものは岡山県などではまだ使われていません。この話もいずれ本文に書いておくほうがよいようですね。

 話は変わりますが、先日も書いたとおり、私もこの分野では全くの素人で、一度自分で移転登記をしてみた経験があるというだけなので、猫耳さん以上に知識がそうあるわけではありません。自分の体験はどんどん過去の忘却の彼方に消えていって、新しい勉強をするわけでもなく、新しい体験もたぶんもうありません。ですから、これまで書いた以上のことを、これから私一人でサポートしていくようなことはできませんし、それをしても、あまり効率のよい話ではありません。

 そこで、できればここで出てくる話題について、経験があったり、知識がある方が、これからのこの掲示板での主役になっていただければ、このような掲示板を設置しておく意味があるのではないかと思っています。

 このホームページに縁あってたどり着き、新たに経験をなさった方は、できればそれで終わりにしてしまわず、質問に対する回答や、体験談・意見、登記にまつわる四方山話(よもやまばなし)などをどんどん書き込みしてくださって、これから登記をしようと思っていらっしゃる方にできるだけ情報を提供していただきたいと思います。

 その意味では、よくあるユーザー車検のホームページのように、体験談を書く掲示板を、この掲示板とは別に設置したらおもしろいかも知れないなと思いつきました。ご要望があればそうしますので、ご意見をお寄せください。

 そのようなわけで、猫耳さんのおたずねの件については、はっきりと自信を持ってお答えすることはできません。それこそ法務局に電話ででも聞いていただければ一発で解決するのではないでしょうか。

 個人的な感想としては、その土地に関する権利関係の移動はすべて法務局保管の登記簿に記録してありますし、その証書に記載されている権利関係も移動しているわけですから、持っていても意味がないとは思います。もっとも私は記念に以前のものも保管しています。父が家を買ったときの努力がかいま見えるような気がするので。

 猫耳さんが、帰ってきてくだっさったので、登記済証交付の日のことについて、私のあやふやな記憶の通りでよかったかどうかだけできれば教えてください。

 なお、やっとやり方が分かったので、掲示板の文字を大きくしてみました。
 
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【11】名前:猫耳:2004/5/6 (Thu) 18:32:10:
[10] ご無沙汰してます 投稿者:猫耳 投稿日:2004/04/17(Sat) 22:36  

猫耳です。初めて書き込みさせていただいたのは、まだセーターが手放せない時期だったのに、今日は春を通り越してまるで夏。車のワックスをかけながら日干しになりそうでした^^;。
nekoさん、私は「お向かい」の県ですぅ・・・ってどうでもいいんですけどね(笑)。

山崎さん、大変ですが(経験者ですから)がんばってくださいね(^_-)-☆。
確かに私は一回で登記できましたが(法務局でレクチャされなくても)、運がよかったんだと思います。
一番大変だったのは、100年以上前に生まれた婆ちゃんの戸籍を取り寄せることだけでしたので。
もっとも、その戸籍でいろいろと隠された真実(笑)が明らかになったりしましたが、それは私のあずかり知らぬ事。
法律的には、さして面倒なことにならずにすみました。

山崎さんのところはもっと複雑そうですね・・・。
でも、登記は基本的に個人でするものってどこかで見ました。
他人がとやかくは言えませんので応援しかできませんけど。。。


ところで、先日はnekoさんに「当日のこと」を書いてなんてあつかましい事をお願いしましたが、今日は「その後」のことをお聞きしたいのですが。
所有権の移転が終わったら、古い権利書はいらないんですよね。
うちの親に捨てていいかって聞かれて、「いいんじゃないの」と答えたものの(まだ捨ててません)、自信がなくて。
いいんでしたよね?

なにかと、専門家(司法書士とか)のサイトは敷居が高いものですから、nekoさまのサイトはありがたく思っています。
これからもぜひ頑張って下さいね。
それでは、また。
 
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【10】名前:Neko Fumio:2004/5/6 (Thu) 18:31:24:
[9] 体験して得た情報を共有しよう 投稿者:Neko Fumio 投稿日:2004/04/16(Fri) 18:45  

 書き込みありがとうございます。私も全くのど素人で、自分で法務局の相談窓口に行って相談するまでは、何も知りませんでした。
 その際に何度か法務局の窓口に足を運び、自分が登記したときの資料をホームページにしただけなので、専門家が見れば、説明のあやしい所や、足りないところがあるかも知れません。

 しかし、私のホームページと、所有権を移転しようとしている元の登記済証とを見比べて、申請書や他の書類を用意していただければ、猫耳さんのように一発で登記できてしまう可能性も十分にあります。

 とりあえずは、今持っている登記済証をしっかり研究して、チャレンジしていただければと思います。

 下にある当日の件など、私にはある程度曖昧なところや、私が体験していないこと、書き落としていたことについては、これから手続きをしていただいた方で、是非ともこの掲示板を使って、みなさんに報告していただき、情報を共有していきたいと思っています。

 不動産登記についても、専門家が知識を小出しに見せて、詳しくは「専門家」に、というような不安をあおり立てて商売をするようなものが多いので、素人のみなさんで情報を出し合って、素人に優しいホームページにしていきましょう。

 ある程度の情報が集まれば、ホームページの本文にも反映させていこうと思っています。

 特に農地については、私には体験がないので、ご報告をよろしくお願いします。

私はたぶん今後登記をするようなことは自分の体験としてはもうないと思いますので、これから登記をなさる方で、この掲示板を有効なものにしていっていただくようお願いします。
 
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【9】名前:山崎:2004/5/6 (Thu) 18:30:19:
[8] 無題 投稿者:山崎 投稿日:2004/04/16(Fri) 07:09  

初めてメールします。平成14年に姉が亡くなり、平成16年4月に義兄が亡くなりました。甥(27)既婚者、姪(24)独身が同居して住んでおります。財産は宅地、住宅、田を所有しております。Nekoさんのホームページを拝見して代理で移転登記にチャレンジしてみようかと思っています。勉強させて頂きます。
 
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【32】名前:あっちょんぶりけ:2004/12/24 (Fri) 8:36:21:
確かに・・・(・・;)新しくスレッドをたてた方がよかったですね。(*_ _)人ゴメンナサイ
次回よりテーマよりそうします。
 
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【31】名前:Neko Fumio:2004/12/23 (Thu) 21:13:11:neko@neko01.com
新しいスレッドを作ってもらえませんか

 かなりこのスレッドが長くなっているので、話題が変わっていることですし、あっちょんぶりけさんのスレッドをたててもらうほうが、記事を読みやすいと思います。
 よろしくお願いします。
 
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【30】名前:Neko Fumio:2004/12/23 (Thu) 21:08:48:neko@neko01.com
登記申請書のA4横書きの標準化が行われたようです

登記申請書のA4横書きの標準化については、新しいスレッドに書いておきました。これらに関する書式については、私のホームページはまだ古いままなので、新しい書式に従ってください。
 不動産価格は固定資産評価証明に書いてある評価額のことです。
 相続する不動産が多い場合は、相続を証明する書類は相続関係図を提出すれば返してくれますから、それを何度も使い回せば同じ書式で、不動産のところを変えるだけなので2回目からは楽なものでしょう。
 上記の父と母とで2枚登記申請書が必要な場合、ひょっとすると、相続を証明する書類をそれぞれに提出しなければならないというように杓子定規に言われると、一回ではすまないかもしれません。
 そのあたり、実際どうなのかを教えてくださると幸いです。
 
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【28】名前:あっちょんぶりけ:2004/12/23 (Thu) 17:20:15:
何度もすみません。HPを拝見していて,行き詰まりました。「共有名義の持分全部移転」のところで不動産価格とありましたが,その価格は何処で調べたらよいのですか?
教えて下さい。
 
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【27】名前:あっちょんぶりけ:2004/12/23 (Thu) 17:03:27:
早速レス頂きありがとうございました。HPを拝見し,すこ〜しイメージが沸いてきました。法務局のHPを行き当たったのですが
ご参考までに・・・http://www.moj.go.jp/ONLINE/REALESTATE/8-1.html
今現在,申請書はA4サイズの横書きでもいいようです。サンプルを見ていると数字もOKじゃないかな?
色々考えていると,私が今居住中の住まいも母と私の共有名義になっていることに気づきました。
しかも結婚前の事だったので登記時と姓と住所が違うのです。又ここで一つ申請書が発生するのですよね〜
先が長そうです・・・。
 
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【26】名前:Neko Fumio:2004/12/23 (Thu) 14:47:35:neko@neko01.com
 私も正確なことはいえませんが

 私はこのような例はしたことがないので正確なことはいえませんが、「原因」のところに相続が発生した日を書かなければならないので、一枚では難しいかもしれません。2枚になっても、同時に出せばよいのではないでしょうか。一度管轄の法務局に電話で問い合わせてみれば、教えてくれると思います。
 もし一枚ですむとすれば、問題になるのは、「原因」のところと、「被相続人」のところだと思うので、聞ける範囲で聞いて、一度法務局の相談窓口で添削してもらうと、次にはたぶん大丈夫でしょう。
 2枚いるとしたら、私のホームページの「共有名義の持分全部移転」のところを参考にして作ればよいと思います。
 課税価格はおそらく固定資産税の納付書裏にある金額と同じはずです。
 このような例は、私は経験したことがないので、是非チャレンジをしてくださって、ちゅうたさんのようにご報告いただいたり、資料をいただいたりすれば、今後の方のためにホームページに例を追加したいと思います。ぜひご協力ください。
 それから権利証は、登記申請書を受け付けてもらうと、いついつ取りに来なさいと言われるので、その時取りに行くと渡してくれます。登記申請の時に登記申請書のコピーを添付しますが、それに「登記済み」という印を押して返してくれます。
 
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【25】名前:あっちょんぶりけ:2004/12/23 (Thu) 9:03:36:
初めまして。実は私も自分で所有権移転登記にチャレンジしようかと情報収集しています。私の場合,両親からの所有権移転なのですが,今年8月12月と相次いで両親とも亡くなりそれに伴って手続きをしなければなりません。
両親の分割名義になっているのですが,一度の申請書で処理は可能なのでしょうか?教えて下さい。申請書の様式は法務局のHPからDLしました。それと,課税価格というのは固定資産評価証明にあがるとのことですが,固定資産税の納付書裏にある金額と同じですか?ド素人で頓珍漢な質問ですが,権利書というのは登記が完了時にでるものなのですか?どうか,教えて下さい。
 
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【8】名前:Neko Fumio:2004/5/6 (Thu) 18:26:07:
[7] おめでとうございます 投稿者:Neko Fumio 投稿日:2004/03/17(Wed) 03:43  

申請が受け付けられていて、おめでとうございます。

隣ということは私がよく雪を踏みに行っている中国地方一の山がある県ですね。

このようなレスをいただけると、ホームページを作ってよかったかなという気持ちなります。私も法律には全く素人なもので、最初の申請の時には、「本当に自分でできるのか」と不安の方が先に立って、実際の面倒さよりも、心配で疲れてしまいました。
私のホームページで書いている内容は、他の話題もそのようなことがほとんどです。

当日の件については、それほど改めて書くべき内容はないと思いますが、どうすればよいか考えてみます。
私も昨年の5月頃が2回目だったので、ちょっと詳しいことを忘れかけているところもあるので。

できれば猫耳さんにもう一度確認していただきたいのですが、登録免許税の支払いについて、もしよかったら私が先に書いたとおりでよかったかどうかもう一度調べてレスをいただけないでしょうか。

それと、私が書いていることでもよいので、今後登記をする人の参考になるようなことがありましたら教えてください。よろしくお願いします。
 
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【7】名前:猫耳:2004/5/6 (Thu) 18:24:56:
[6] 申請通りました 投稿者:猫耳 投稿日:2004/03/16(Tue) 18:49  

猫耳です。
Nekoさま、いろいろありがとうございました。
今日、法務局から、登記が完了したから申請書を取りに来るように連絡があったそうです。
却下されたらどうしようってびくびくでしたが、これで肩の荷が下りました。
ちなみに、私はNekoさまのお向かいの県に在住してます。で、シベリア気候のようなお姉さまがいる登記所は、橋の入り口^^;。
代理人でもいいということなので、週明けにでも即行で取りに行って来ます。
一度、司法書士の先生に簡単に見ては貰いましたが、ほとんど自力でできたのは、Nekoさまのサイトのお陰です。
これからも、私のような迷える子羊(笑)のために、是非サイトを続けてくださいね。
ありがとうございました。

それと、できればでいいのですが、私みたいに本当に法務局にも登記にも縁がない人間の為に、申請する当日のことも書いてあげてくださいませんか?
例えば、申請するのに予約が必要なのかって真剣に悩んでしまったくらいですから^^;。
申請のための書類の揃え方などは書いてくださってる方は多いのに、申請日のことやそれ以降の流れってネットで調べても分からなかったものですから。
お忙しいとは思いますので、無理にとは申しませんけど・・・。
それに、私は終わりましたから(って、無責任発言^^;)。

本当にいろいろと、ありがとうございました。
 
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【6】名前:Neko Fumio:2004/5/6 (Thu) 18:18:31:
[5] それは不親切な 投稿者:Neko Fumio 投稿日:2004/03/13(Sat) 00:47  

 それは不親切でしたね。

岡山の法務局の場合は、相談窓口というのがあって、そこに持って行くと、書類の不備を指摘して、出直してこいと言われます。登記簿や、コピーなどをその場に持っていなければ、地番などの書き方までは点検できないので、「あっているんでしょうね」と念を押されて受け付けてくれました。受け付けられると、何日頃取りに来なさいと言ってくれて、その日に行くとできたやつを渡してくれます。

 登録免許税はいつ払わされるのでしたっけ。確か、登記簿を受け取るとき、隣接の収入印紙を売っているところで買わされるような気がしましたが。ということはそのとき、登記簿に記入しただけのお金を持参しなければいけないということです。

 受付の無愛想な姉ちゃんに、「見てくれないの」といった方がよかったかも知れません。

 提出のとき、申請書に代理申請人の捨て印を押さされたでしょうか。私の場合は、最初の時は、押さされて、小修正なら、それを使って登記を受け付けてくれると言うことでした。

 もし押さされていないなら受け取りの時に、代理申請人と、申請人の印を持って行っておいた方がよいと思います。私は数年前、まだ申請書の書式が前の時、ワープロの文字が大きすぎて、改行してはいけないところを
改行してしまい、受付の時に、もって帰ってワープロを打ち直してくるか、それとも代理人の認め印(申請書に押したもの)を使って訂正印を押して手書きで訂正するかと聞かれたことがあります。

 そのときは初めてだったこともあり、何度も法務局に通わされていたので、出直してくるのにうんざりし、
訂正印で済ませてしまいました。
だから今でも、親戚の家の登記簿は
私の訂正印が押してあるはずです。

 今回の実家の登記は、旧書式で作っていったのを、
「4月の前に相談に来たのか」と聞かれて、書式を訂正させられただけで、
次の時にはすぐに全く間違いなく受け付けてもらって、
すんなり登記できました。
 その詳細をホームページにしたので、
必要書類がきちんとそろっていて、
住所の内容などが間違いなければ、
大丈夫なのではないでしょうか。
 作ったものを、簡単にでも司法書士に見せていれば必要書類ぐらいは、確認してくれたのではないでしょうか。相続を受ける人と、相続の権利者との続き具合がきちんと書類でつながって確認できるかどうかぐらいは、確認してくたのではないでしょうか。

 それから、「本人」が取りに来いというのは、どういうことでしょうか。
 前回の時には、親戚の家の相続で、一応親戚の実印も念のために借りていきましたが、本人など全く一緒には行きませんでした。印も申請書に押した代理人の認め印がいっただけのように思うのですが。(これは間違いだったかもしれません。)
 病気のお母さんをあえて連れて行く必要は本当にあるのでしょうか。「本人」の意味を、もう一度電話ででも確認した方が、無駄足を踏まなくていいかもしれません。私は、代理申請人「本人」でよいように思うのですが。
 電話で本当に受け付けられているかどうかを聞いてみるのも手かも知れません。教えてくれないのでしょうか。

 それからもう一つ、もしかしたら、不備があった時用に、代理人の申請書に押した認め印と、申請者の印とを取りに行くときに持って行っておいた方がよいかもしれません。軽微な間違いなら、受け付けてもらっていなくても、代理人の認め印を押すだけで、
今度は受け付けてくれる申請書になるはずだと思います。

 以上経験のない素人の助言ですので、
間違っていたらごめんなさい。
 無事受け付けてもらって、申請書をもらえることを祈っています。
 
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【5】名前:猫耳:2004/5/6 (Thu) 18:16:45:
[4] 今日、申請してきたのですが・・・ 投稿者:猫耳 投稿日:2004/03/12(Fri) 13:13  

お久しぶりです。猫耳です。

やーっと書類を全部揃えて、今日法務局に行って来ました。
一応、所有権移転登記だけなので、Nekoさんのサイトなど参考にさせていただいて、見よう見まねで書類を作ってみたんですけど・・・。
管轄の法務局がちょっと遠いので、事前に見てもらうこともできず、ほとんど一発勝負でした。一度だけ、市役所の無料法律相談で司法書士の先生に、ごく簡単にチェックしては頂きましたが・・・。

でも、私は大きな勘違いしてました。
申請したら、その場で書類を見てくれて、受理してくれるか、それとも却下かを言ってくれるものとばかり思い込んでたのです。
だから、本人(母親)を連れて、朝一番に間に合うようにバスとJRを乗り継いで、法務局に行ったのですが・・・。
受付のお姉さんから、「書類ができているなら、そこに入れてください」と、本当に冷淡なほどそっけない一言で追い返されてしまいました(T_T)。
そんなことなら、わざわざ病気がちの母親を連れて、遠路はるばる行かなければよかったと後悔しました。しかも、3日ほどして審査が降りたら連絡するので、本人が取りに来いって。
いえ、別にそういうシステムならそれでもいいんですが、どうしてあんなに、にこりともしないで見下すように言われないといけないかなって。。。
で、不備があったら、再提出になるんですよね。
いま思えば、あのとき「できていますけど、念のために見てください」って言えばよかったんですね。でも、あまりにも冷たいお姉さんに恐れをなしてしまって。
とりあえず、今は無事に申請が通ることを祈るのみです・・・。
 
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【4】名前:Neko Fumio:2004/5/6 (Thu) 18:14:47:
[3] がんばってください 投稿者:Neko Fumio 投稿日:2004/02/25(Wed) 18:38  

 ホームページをつくって2ヶ月ほどになりますが、初めてのレスをいただき、とてもうれしいです。この日曜日くらいに、googleに登録されたようで、少しずつ見ていただけるようになりました。

 相続税がかかる場合は、もうちょっと面倒なようですが、そうでない場合は(基礎控除5,000万円+被相続人の数*1,000万円以内)なら、書類さえそろえてしまえば、後はホームページを参考に書類を作っていただければ、割合簡単に登記ができるはずです。少々間違っていても法務局の窓口で直し方を教えてくれます。

 何度も法務局に足を運ぶのが面倒くさいだけですから、がんばって最後までやってください。相場をよくは知りませんが、たぶん5万円くらいは節約になるでしょう。
 
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【3】名前:猫耳:2004/5/6 (Thu) 18:13:10:
[2] はじめまして 投稿者:猫耳 投稿日:2004/02/25(Wed) 12:05  

はじめまして。猫耳と申します。
ちょうど今、祖母(故人)から母への不動産の所有権移転登録について奮闘しているところです。
訳が分からないまま、あちこちのHPを参考にさせて貰って、ほぼ一通りの書類を揃え終わったところです。あと、遺産分割協議書とか相続関係説明図とか申請書など、こちらで準備するものは残っているのですが。

私は、本当に法律関係は全然ダメで、成り行きで引き受けたものの正直投げ出したい気分です(^^ゞ。
でも、こちらのホームページを拝見して、ちょっとまたやる気を取り戻せました。ありがとうございました。
 
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【2】名前:Neko Fumio:2004/5/6 (Thu) 18:11:38:neko@neko01.com
[1] よろしく 投稿者:Neko Fumio 投稿日:2004/02/14(Sat) 07:15  
所有権移転登記以外でも色々情報をお寄せください。
 
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【56】名前:Neko Fumio:2005/2/22 (Tue) 5:08:54:neko@neko01.com <neko@neko01.com>
 ご報告ありがとうございます

 rururuさん、ありがとうございました。該当の記事をまた訂正しないといけませんね。
 
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【55】名前:rururu:2005/2/21 (Mon) 16:16:41:
上記2の住民票の件ですが、今日、法務局(大阪・北出張所)に行った際に聞いてみました。
本来、不動産を相続する人の住民票だけで良いそうです。
私のケースでは土地を兄・建物を母が相続するので、兄と母の分だけで良いとの事。
たまたま私の分も持って行ってたので「あるならついでに出しといて」と言われ、私の住民票も預けてきましたが、何に使うのかは・・・わかりません。
とりあえず、ご参考までに。
 
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