不動産の所有権移転登記 掲示板  124053人のアクセスがありました。
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【108】名前:初心者です☆:2006/8/16 (Wed) 15:05:50:
勉強になります。ありがとうございます!!
上記の住所不明な方は、親族曰く海外へ行ってしまったようで、遺産分割証明書を書いてもらうにも住所も連絡先もわからないとのことなので、そういう場合は登記の窓口で相談するしかないですよね?
 
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【107】名前:Neko Fumio:2006/8/15 (Tue) 20:50:26:neko@neko01.com
 「除票」で検索して、http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/fuhyou/fuhyou1.htmlhttp://members.jcom.home.ne.jp/hitosen/kopofu.htmlを見つけてきました。どちらも同じ掲示板の記事ですが。
 不動産の住所がもし被相続人の元の本籍の住所になっていたような場合には、除票は5年で廃棄されるそうですから、どうするのか、それこそ登記所の窓口ででも問い合わすしかないでしょうが、被相続人の所在なら、とりあえず戸籍謄本や、除籍謄本などをたどっていけば、本人が届け出をしている限り、たどっていけるのではないでしょうか。
 
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【106】名前:初心者です☆:2006/8/15 (Tue) 17:10:32:
除票になってから5年以上の経過により住民票が手に入れることが出来ず、住所不明な場合な相続人がいる場合について、今後どのような対応をしていけばよいのでしょうか?印鑑証明のからみもあるので教えてください。
 
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【102】名前:Neko Fumio:2006/5/12 (Fri) 10:16:20:
うららさんこんにちは。またまたお返事ありがとうございます!来週親戚が集まるためその際に共有者である弟や妹に話すつもりでいるようなので反応を見ながら司法書士に頼まず自分達で手続しようと思います。手続できたらまた書き込みしますね。教えて頂きありがとうございました!!
 
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【100】名前:Neko Fumio:2006/5/10 (Wed) 13:58:09:
たけさん、こんにちわ。贈与による所有権移転の場合ですが、法律的には自分の持分を誰に譲ろうが、抵当権つけようがその人の自由ということで、他の共有者の承諾書等は申請には必要ないはずです。(実際はもめることが多いのですが、登記なんて、書類さえ整っていたらできるのです。変でしょ?)
司法書士さんに依頼するとあれやこれやといわれますが、自分たちで申請するのであれば前に書いた書類だけでいいはずですよ。ですが色々な人間関係がありますので、他の共有者の方々に一報することはお勧めします。
 
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【99】名前:たけ:2006/5/10 (Wed) 10:24:14:
うららさんお返事ありがとうございます。先日届いた納付通知書は今日市役所に確認したところ今年から共有登記している場合に固定資産税の課税内容をお知らせするため今年から送付されている書類であり、相続が発生したため送られたものでないということがわかりました。今まで通り納付書は共有代表者宛に送られるとのことです。ただ代表者はすでに亡くなっている場合「相続人代表者届出書」という書類を提出すれば共有代表者の名前を相続人に変更は可能であることを教えてもらいました。父親の持ち分の移転登記は贈与税のことも考えながら手続していきたいと思います。また父親→姉の息子への贈与であってもその他に弟・妹が共有している土地であるので弟と妹の書類は何か提出しなくてもよいのでしょうか?もしわかるようでしたら教えて下さい。お願いします。
 
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【97】名前:うらら:2006/5/9 (Tue) 20:07:49:
この度、相続移転登記を無事終えましたので、少しわかる限りお答えします。
まず、特に司法書士に頼まなくても、移転登記は基本的に共同申請ですので、お父様と甥の方が共同ですればできます。代理人でも委任状があればOKです。
申請書には登記の目的としては○○○(お父様の名前)持分移転とし、登記の原因としては、○年○月○日贈与として、所有権移転登記をするのであれば
必要書類は原因証明(贈与契約書等)と登記義務者であるお父様名義で登記されている登記済証と印鑑証明(登記されている住所と相違するのなら、住所移転の経緯がわかるように他に色々必要ですが)、登記権利者である甥の住民票ぐらいです。
申請は意外と書式を見ながらでもできますが、贈与となればあとは贈与税を考えた方がいいとおもいますが、そのへんはわかりません。どなたか税法に詳しい方にお聞きした方がよいかもしれません。がんばってください。
 
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【117】名前:横浜の司法書士:2007/7/28 (Sat) 0:57:56:
財産分与での所有権移転登記も最近は非常に増えてきています。
書類としてはそれほど難しいものではありませんが、
相手に会いたくないなど心理的な問題も多いと思います。
当事務所では、個別に訪問するなどして直接会うことなく手続きをすることも可能です。
 
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【101】名前:Neko Fumio:2006/5/11 (Thu) 6:08:02:neko@neko01.com
 書類の書き方などは相談窓口でコピーをもらえるでしょう

 私も経験がないことなので、なかかか返事を書く気になれず、遅くなって申し訳ありません。
 登記に関して言えば、「登記の原因」のところの書き方が変わる、それから添付書類のところの「相続証明書」というところが変わるくらいでしょうか。
 離婚前なら贈与、離婚後なら贈与・もしくは売買の証明書として何が必要かということ、及び自分で書く証明書をどのようにするかということについては、法務局の相談窓口で相談してみてください。証明書の書き方については、おそらく雛形をただでコピーしてもらえると思います。

 贈与の場合、私の推測では、離婚前と後とでは贈与税の額が変わってくると思うので、そちらは登記とは関係ありませんから、関連の書籍を調べるか、市町村役場に聞いてみてください。

 もし登記が完了しましたら、私宛に必要書類のコピーでも添付ファイルにしてメールをいただければ、ホームページを更新して、皆さんに情報を公開することができます。
 また、事後報告をよろしくお願いします。
 
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【93】名前:Renmin:2006/4/23 (Sun) 23:23:18:
始めまして、教えてください。
私と妻と私の両親と、出資金割合で持分を決め、共有名義で登記
で建てた家屋の、妻の名義の持ち分を、私に移転したいのですが、
どうすれば良いのでしょうか?、移転の理由は離婚です。
共有名義は家屋のみで、土地は私の名義です。
体験の方に以下、似たような事例がありましたが、Ngocさんは、
どうされたのか、その前段が知りたいのです。
離婚する前か後かで、必要な書類等変わってくると思います。
アドバイスの程、よろしくお願いします。

 
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【104】名前:Neko Fumio:2006/5/19 (Fri) 6:15:50:neko@neko01.com
 お役に立てて何よりです。
 話をしていると、私の職場でもそんなことを絶対にやりそうにない人が、自分で相続の登記を昨年したそうです。聞いてびっくりしました。
 知らないところでそういう方もいらっしゃるようです。
 
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【103】名前:BUN:2006/5/18 (Thu) 23:28:59:
いっせいさん、大変遅くなりましたが、アドバイスありがとうございます。 お陰さまでようやく私も提出することができました。私道非課税の表示がありましたので、隣の土地を参考に30/100をかけて登録免許税を算出して相談窓口に提出しました。とても親切な方で懇切丁寧に教えてくださり、書類のホッチキス止めまでしてもらいました。 いっせいさんのアドバイス、また、nekoさんのお陰で月末には完了しそうです。私のような素人で出来ることにびっくりしましたが、このサイトに会わなければやる気がでなかったとおもいました。どうもありがとうございました。
 
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【96】名前:いっせい:2006/5/6 (Sat) 12:16:21:
BUNさん、こんにちは。
いっせいです。
固定資産の評価証明書を破棄してしまって手元にありませんので
具体的にはお話できませんが、手続きで憶えている限りでお話します。
そもそも、固定資産税と登録免許税では扱う税法が違います。
おそらく、これが迷った際に基本になるかと思います。
まず、この基本を頭に入れて置いてください。
BUNさんの評価証明書をみていただければ分かると思いますが、
土地分課税、私道分非課税とわかれていませんでしょうか?
この、課税、非課税の表示はあくまでも固定資産税法上での表記となります。
一方、登録免許税についての課税対象は、固定資産税法上での非課税分を含めたもの
になるのかと思います。
つまり、固定資産税と登録免許税では課税の対象が異なるのです。
異なるため、固定資産税の計算の目的である、課税証明書を登録免許税に
あわせる必要が出てきます。
方法としましては現況と登記簿上の差額の地積を修正計上をするそうなのです。
差額分に現況の評価価格(土地の価格)を現況の地積(私道以外の土地面積)で割った金額をかけ
さらに100分の30をかけて、それに現況地積に対する評価価格(土地の価格)を足したものが
登録免許税上の土地の評価額になるそうです。
私は、連休前に提出したため、まだ、補正が完了しておりませんが、
とりあえず、このような処理をして提出しました。
聞き学問の上、正確ではないかと思いますので
一度、自分で計算した上、登記所の相談窓口でお聞きするといいかと
思います。
相談員は人により横柄で横暴なかたがいるかと思いますが、
根気強くがんばってください。
応援しております。
 
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【92】名前:BUN:2006/4/22 (Sat) 3:55:40:
はじめまして!相続による登記(建物1・土地2)を行っているものです。
こちらの掲示内容をみて、勇気づけられ私も法務局に行き自分で書類を作成してます。
最初は面倒で不安でどうなることかと思いましたが、皆さん頑張ってらっしゃるとわかり、
最後まで頑張ろうと取り組んでます。
そこで、前スレッドにありました、いっせいさんのなさった計算で私も伺いたいことがあります。
土地1件分は固定資産評価証明にて最新の価格がわかったのですが、土地もう1件については私道のためやはり非課税になっていて価格がわかりませんでした。
土地は2件隣り合っているので、金額のわかっている土地の価格を基準にして私道分の価格を算出するのですが、
やはりその際に100分の30をかける金額が評価額になると聞きました。
この100分の30をかける理由がわかりません。
金額がわかっている土地についても100分の30をかけてはいけないのでしょうか。
評価額の1000分の4が登録免許税、とはいえ、ものと評価額によって、
支払う免許税はかなりの金額かわってくるので、いっせいさん、もしくはどなたかこの理由がわかる方
どうぞご教授ください!!
 
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【90】名前:Neko Fumio:2006/4/19 (Wed) 6:12:47:neko@neko01.com
 よく知っていらっしゃる方が答えていただくと非常に嬉しいです。私自身分からないことだらけですので、こういう書き込みをいただけるととても助かります。
 これからもご協力ください。頼りにしています。
 
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【89】名前:うらら:2006/4/17 (Mon) 15:50:05:
申し訳ありません。私は専門家ではありませんが、司法書士と土地家屋調査士の勉強は昔にしましたので、抵当権の設定、抹消や相続登記は自分でしています。年々法律が変わっているので、なかなかついていけませんが、
お答えできるようなことがあればお力になりたいと思います。


 
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【84】名前:Neko Fumio:2006/4/14 (Fri) 21:39:43:neko@neko01.com
 いろいろと登記をされたということなので、私の経験値をもう遙かに超えられているのではないでしょうか。
 仮登記も含めてまったく「登記されていない」ということなら、売り買い契約書があるのか無いのか、無いなら二十年以上その物件を占有しているのかどうかなどで、条件が違ってくるのだと思います。そのあたりを確認して、本家のHPを調べたらと思います。
 また、法務局に出向く前でも、こちらが要点をふまえているなら、電話だけでもある程度のことは答えてもらえますので、とりあえず法務局に電話してみるというのも手かもしれません。

 と、以上のことを、うららさんの投稿に気づく前に、分からないなりに書いてみたのですが、そうですね。その物件の登記そのものが誰によっても全くされていないことも考えられるのですね。

 うららさんは専門家のような気がしますので、これ以上の答えはお任せします。これからも質問が来た場合はよろしくお願いしますね。
 私には、一般的なこと以外は、手に余ることばかりです。
 
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【83】名前:うらら:2006/4/14 (Fri) 21:32:50:
土地の登記がされていないとは?表題部もないのでしようか?
それとも所有権保存の登記がないのでしょうか?
表題部そもそもがなければ土地測量図等の添付書類がいるので土地家屋調査士の仕事になり、
素人では少し難しいです。測量図面があればできなくもないのですが、とても厳しいです。
所有権保存の登記だけがないのなら直接相続人名義に所有権保存登記できます。
まずは表題部があるのかないのかが、わかればいいのですが
 
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【80】名前:まなぶ:2006/4/12 (Wed) 14:27:32:manabu19720414@jade.plala.or.jp
いろいろと登記をしましたが、1つ問題がありました。亡父が買った土地が登記されていませんでした。私名義にするにはどう登記、添付書類をそろえればいいのか教えてください。
 
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