- 【96】名前:いっせい:2006/5/6 (Sat) 12:16:21:
- BUNさん、こんにちは。
いっせいです。 固定資産の評価証明書を破棄してしまって手元にありませんので 具体的にはお話できませんが、手続きで憶えている限りでお話します。 そもそも、固定資産税と登録免許税では扱う税法が違います。 おそらく、これが迷った際に基本になるかと思います。 まず、この基本を頭に入れて置いてください。 BUNさんの評価証明書をみていただければ分かると思いますが、 土地分課税、私道分非課税とわかれていませんでしょうか? この、課税、非課税の表示はあくまでも固定資産税法上での表記となります。 一方、登録免許税についての課税対象は、固定資産税法上での非課税分を含めたもの になるのかと思います。 つまり、固定資産税と登録免許税では課税の対象が異なるのです。 異なるため、固定資産税の計算の目的である、課税証明書を登録免許税に あわせる必要が出てきます。 方法としましては現況と登記簿上の差額の地積を修正計上をするそうなのです。 差額分に現況の評価価格(土地の価格)を現況の地積(私道以外の土地面積)で割った金額をかけ さらに100分の30をかけて、それに現況地積に対する評価価格(土地の価格)を足したものが 登録免許税上の土地の評価額になるそうです。 私は、連休前に提出したため、まだ、補正が完了しておりませんが、 とりあえず、このような処理をして提出しました。 聞き学問の上、正確ではないかと思いますので 一度、自分で計算した上、登記所の相談窓口でお聞きするといいかと 思います。 相談員は人により横柄で横暴なかたがいるかと思いますが、 根気強くがんばってください。 応援しております。-
- 【返事する】【修正する】
|