- 【68】名前:スー:2006/3/12 (Sun) 13:38:09:
- neko さま
早速のお返事ありがとうございます。
早速の貴重なアドバイス、ありがとうございます。 長子相続の件(旧民法下)での適用だと思い、曾祖母(S名義)は自動的に戸主である曽祖父(K名義)に行くのだろうと思いました。であるなら、長子相続で祖父(T名義)となるから、話は簡単だと考えたのです。 ところが旧民法では、妻名義の財産は手続きなどないときは直系卑属が均等に相続するとなっているそうです。直系卑属が居ない場合、夫(戸主)のものとなると。 で、私の場合、T(祖父)の兄弟四名が均等相続をしている形になっていたのでした。当然、彼らは死亡しており、彼らの子どもや孫のところに「権利」が相続されている。昨夜の段階では18名でしたが、今朝二名増えて20名です。
> さてご回答ですが、 > 相続人数が多くなっても、遺産分割協議書に > 例のところの名前を、18人分ずらずらと入れていけばいいのではないでしょうか。
そうですか・・・・やはり。省略は不可なんですね。
ところで、申請書では地番から地目など書きますよね。 そのときも「ずらずら」と書くのでしょうか? 曾祖母名義は14筆。 曽祖父名義が10筆。 祖父名義は16筆。 父名義が14筆となっています。
> 勝手に書いてしまうと、やり直しをさせられることが多いので。
そうですね。何度も書き直すのは消耗するし・・・ 頑張ってみます。 > それで他の人が全部放棄するときは > 当該の物件について「○○が相続する」と1だけ書いて、例の2の様なものは一切消してしまいます。
> そして相続関係説明図で、放棄する人にすべて、「分割」と書きます。
この見解は嬉しいものです。どう書いたらいいのか途方にくれていましたので。 今日、曽祖父バージョン。曾祖母バージョン、祖父バージョン、父バージョンと四通りの協議書原案をつくり、明日雛形を法務局(o県t市)で確認してもらいます。
Nekoさまのページで、私の混乱した頭はかなり整理されてきました。周囲の人皆が「司法書士」に頼めばいいと言います。どうして素人がするのかとも言います。でも、自分で苦労して、絡みあった糸をほぐしてみたいという意思が私にはあります。分からないことは、分かる人に聞いて。今回Nekoさまと知り合えたことも大きな財産となります。
何度も何度もお聞きすると思いますが、どうかよろしくお願いします。-
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