不動産の所有権移転登記 掲示板  124053人のアクセスがありました。
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【91】名前:いっせい:2006/4/19 (Wed) 14:15:29:
お返事おそくなりました。
すみません。
都税事務所に評価証明については問い合わせてみたのですが、
詳細は法務局で聞いてほしいとのことでしたので、
法務局の窓口に直接行かず電話にて聞いてきました。
現況と登記簿の地積が異なる原因は、家を再建築した際の
セットバックが原因だったそうです。
税法上、固定資産税がセットバック分に関しては非課税になっているそうで、
登記に当たっては、現況と登記簿上の差額の地積を修正計上する必要が
あるそうです。
具体的には、差額分に現況の評価価格を現況の地積で割った金額をかけ
さらに100分の30をかけて、それに現況地積に対する評価価格を足したものが
土地の評価額になるそうです。
今日、再計算しまして提出してまいります。
うららさんいろいろとありがとうございました。
無事登記が終わりましたら、また、ご連絡いたします。
 
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【88】名前:いっせい:2006/4/16 (Sun) 12:36:12:
うららさん、ありがとうございます。
登記所で教えてくれない理由がよく分かりました。
月曜日にでも区役所に行って聞いてみようと思います。
詳細聞けましたら、ご報告します。
 
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【86】名前:うらら:2006/4/15 (Sat) 10:14:18:
えっと、法務局では、評価額に関しては教えてくれないと思います。
評価額は市役所の管轄だと思います。毎年固定資産税を納めていますよね?
だから、市役所の固定資産税課で教えてくれるはずですが?
前に書いたように評価証明か公課証明を取ってそのときに課税価格を聞いてみるといいのでは?
地積等は求めなくてもOKです。あまりにも現況と登記簿の地積が違うようなら地積更正の登記が必要になりますが、
まず一度市役所の方へ行ってきいてみては?
 
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【85】名前:いっせい:2006/4/15 (Sat) 0:07:32:
うららさん、Neko Fumioさんお答えありがとうございます。
法務局のHPを隈なく調べたつもりなのですが該当する文面はみつかりませんでした。
後、法務局の相談員は不親切というよりも、教える気がないのです。
もし、お暇な時間がありましたら、申し訳ないのですが、再度教えてください。
土地のセットバックが原因なのかもしれませんが、
評価額は現況地積に対して計算された金額です。
登記地積の金額を求めなくてよろしいのでしょうか?
 
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【82】名前:Neko Fumio:2006/4/14 (Fri) 20:27:30:neko@neko01.com
 どうやって調べようかと思っていたところでしたので、お答えいただきありがとうございました。
 本家の法務局のHPには参考になる記述はなかったでしょうか。私なら、そのあたりを最初の手がかりとして調べようとすると思います。
 それで解決できなかったら、法務局の人が不親切だったようですが、人がいそうにないような早い時間帯を見計らって、もう一度管轄法務局に直接行って、下手にでながら聞いてみるのが、腹は立ちますが、一番性格で安上がりな方法であるような気がします。
 お役に立てませんが。
 
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【81】名前:うらら:2006/4/14 (Fri) 20:02:36:
評価証明書は市役所で出ます。
できたら都市計画税なども記載がある公価証明をとることをお勧めします。
そこに記載されている評価額が課税価格です。
たとえば土地が3456700円建物が2345600円だと合計して5802300円
1000円未満を切り捨て、5802000円が課税価格です。
登録免許税は4/1000で5802000×4/1000で23208円
100円未満を切り捨て、23200円です。
以前にあった軽減処置(評価額の60%が課税価格など)は廃止されたので
この計算でいいと思います。
 
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【80】名前:Neko Fumio:2006/3/29 (Wed) 12:23:17:neko@neko01.com
 その通りです。
 がんばってやってみてください。
 
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【79】名前:いっせい:2006/4/7 (Fri) 18:24:18:
はじめまして
相続が原因で移転登記しているものです。
土地の評価証明の求め方で四苦八苦しております。
アドバイスください。お願いします。
先程、法務局に行って聞いてみたのですが、
面倒だったようで、いい加減な対応をされてしまい
他に、仕事上でいそいでいるかたもいたので、
居づらく、なにもわからないまま帰ってきていしまいました。
具体的には、
登記地積、現況地積、非課税地積、現況地積に対する価格、
固定資産税課税標準額、都市計画税課税標準額、課税標準の特例額
が固定資産評価証明に、記載されております。
これを、どのような、組み合わせで計算すれば、課税標準が、
出せるのかわからないのです。
お願いします。教えてください。
 
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【71】名前:スー:2006/3/15 (Wed) 20:24:48:
こんばんわ  七転八倒の毎日です。

登記簿で、所有者と権利部所有権の違いを指摘され、申請方法が
それぞれ異なりますと言われました!
どういう意味でしょう?
解決方法を教えてください。

相続関係説明図と協議書は書きました。
総筆数が40を越える膨大なもの。
せっせと書いたのに・・ぺら一枚に書かれた「協議成立証明書」
を、全ての相続人に送り、実印と印鑑証明、謄本を添付して
送り返してもらえばいいですよと。が〜〜〜ん。

いろいろ勉強になります。
で、タイトルの「所有者」と「権利部所有権」の違い。権利部所有だったら
権利移転申請、所有者だったら「所有者保全」の手続きと言われたのですが、
理解できずにいます。

よろしくお願いします。
 
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【76】名前:Neko Fumio:2006/3/18 (Sat) 11:45:19:neko@neko01.com
こういう書き込みを待っていました

 私自身、数枚にわたる登記申請書を作ったことがなかったので、契印とは何だろうと常々気にはなっていたところでした。インターネットで調べても、「契印を押す」以上のことを書いていないので、素人にはかゆいところに手が届かない説明ですよね。
 おっしゃることはその通りだと思います。登記申請書の場合は、申請する人が自分のはんこを持って行きますから、その場で「ここに押せ」という指示をもらってから押す方が、何かと間違いが無くていいと私も思います。
 ただ、この前聞いた説明だと、遺産分割協議書の場合、全員の契印が必要だと言われたので、それだと事前の準備が必要のようですね。
 この件については、もう一度提出する法務局に確認しておいた方がいいような気がします。
 何人かに印を押してもらった後、「間違いだったのでもう一度」とは言いにくいので。
 
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【75】名前:ろっし:2006/3/18 (Sat) 8:17:56:
はじめまして!どらさん、Nekoさん。
こちらのホームーページを参考にして移転登記を完了したものです。

契印についてですが、私の場合、申請書が二枚にわたりました。
A4の申請書の1ページ目を縦に半分に折って、1ページ目の裏側と2ページ目の表に半分ずつ印鑑が残る感じに押すように言われました。
法務局によって違うかもしれないので、提出時に印鑑を持っていって、聞いてから押すのが確実なのではないでしょうか。

ちょっと、表現が分かりづらいですかね・・・。
 
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【73】名前:Neko Fumio:2006/3/17 (Fri) 20:23:28:neko@neko01.com
岡山の法務局に電話で問い合わせてみました

 枚数が多くなる場合、それらの書類をホッチキスで留め、その合わせ目に、登記申請書なら実際に申請する代理人のところに押している印を契印として押します。
 遺産分割協議書なら、それに関わる全員の印を契印として押すそうです。

 不動産の表示のところの書き方は、必要事項が書いてあれば、一行にまとめて書いても問題ないそうです。
 「所在」「地番」「地目」「地籍」などといったタイトルも書く必要はないということでした。
 これなら大幅に行数を節約できますね。
 
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【70】名前:どら:2006/3/15 (Wed) 16:22:50:
はじめまして。相続登記の様式についてお尋ねしたいのですが、相続不動産が多数になるため、不動産の表示の箇所が所在、地番、地目、地籍と改行するとものすごく枚数が必要になるのですが、一行で○○市○○町○番地 宅地 ○○.○○平方メートル
というように記載することはだめなのでしょうか?
また、枚数が多い場合の契印とはどのようなものなのでしょうか?
質問ぜめ申し訳ありませんm(_ _)m
 
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【74】名前:Neko Fumio:2006/3/17 (Fri) 20:37:09:neko@neko01.com
「協議成立証明書」なるものの書式を見せてもらえませんか

 そうですか。そんなに簡単にできるのですか。もしよろしければ、「協議成立証明書」なるものの書式を見せてもらえませんか。法務局でコピーしてもらったコピーそのままでも結構ですし、お作りになったものでもかまいません。ねこファミリーのものに直して公開しますので、ご迷惑がかかることは無いようにします。
 これから登記をしていこうという方のために、自分が持っている情報の提供をお願いします。

 ところで、おたずねの件ですが、完全に私の理解の範囲を超えています。登記簿には、所有権に関する表記の甲区と、所有権以外の権利に関する登記の乙区があります。そんなことを言われるのなら、ひょっとしたら抵当権の設定か何かがあるのかなという気がするぐらいで、本当のところはよく分かりません。
 法務局の相談窓口で、もうちょっと分かるようにもう一度お聞きになった方がよいと思います。

 もしどういうことか問題が解決しましたら、また、ご報告ください。
 
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【72】名前:スー:2006/3/17 (Fri) 20:11:33:
登記要約書で・・所有者と権利部所有権の違い

こんばんわ  七転八倒の毎日です。

登記簿で、所有者と権利部所有権の違いを指摘され、申請方法が
それぞれ異なりますと言われました!
どういう意味でしょう?
解決方法を教えてください。

相続関係説明図と協議書は書きました。
総筆数が40を越える膨大なもの。
せっせと書いたのに・・ぺら一枚に書かれた「協議成立証明書」
を、全ての相続人に送り、実印と印鑑証明、謄本を添付して
送り返してもらえばいいですよと。が〜〜〜ん。

いろいろ勉強になります。
で、タイトルの「所有者」と「権利部所有権」の違い。権利部所有だったら
権利移転申請、所有者だったら「所有者保全」の手続きと言われたのですが、
理解できずにいます。

よろしくお願いします。
 
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【69】名前:Neko Fumio:2006/3/12 (Sun) 17:14:00:neko@neko01.com
物件の数が増えても労力はほとんど変わりません

 物件の数が増えても、「不動産の表示」のところに並べて書けばよいので、労力は一つの場合とほとんど変わりません。
 これだけの物件を相続されるのですから、司法書士に頼むとかなりな金額を要求されると思います。たぶん数十万単位になるのではないでしょうか。それなら「小遣い稼ぎ」どころではないアルバイトになります。
 司法書士の場合、書類作成料の他、書類をそろえる手数料も請求されるので、18人分の資料をそろえるだけでもかなりな金額を請求されるでしょう。
 人が増えれば、それだけ戸籍謄本や印鑑証明が多くなるだけで、それが一番大変ですし、手数料も馬鹿にならないでしょう。
 しかしそれも、単純な作業を多くやらなければならないだけで、作業自体はそれほど大変なことはありません。短気を起こさず根気よくやればたいしたことはありません。
 物件の数は前述したとおりです。
 これだけのことが一人でできれば、とてつもない自信になって、自分に跳ね返ってくるでしょう。

 がんばってください。
 
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【68】名前:スー:2006/3/12 (Sun) 13:38:09:
neko  さま
早速のお返事ありがとうございます。

早速の貴重なアドバイス、ありがとうございます。
長子相続の件(旧民法下)での適用だと思い、曾祖母(S名義)は自動的に戸主である曽祖父(K名義)に行くのだろうと思いました。であるなら、長子相続で祖父(T名義)となるから、話は簡単だと考えたのです。
ところが旧民法では、妻名義の財産は手続きなどないときは直系卑属が均等に相続するとなっているそうです。直系卑属が居ない場合、夫(戸主)のものとなると。
で、私の場合、T(祖父)の兄弟四名が均等相続をしている形になっていたのでした。当然、彼らは死亡しており、彼らの子どもや孫のところに「権利」が相続されている。昨夜の段階では18名でしたが、今朝二名増えて20名です。


>  さてご回答ですが、
>  相続人数が多くなっても、遺産分割協議書に
> 例のところの名前を、18人分ずらずらと入れていけばいいのではないでしょうか。

そうですか・・・・やはり。省略は不可なんですね。

ところで、申請書では地番から地目など書きますよね。
そのときも「ずらずら」と書くのでしょうか?
曾祖母名義は14筆。
曽祖父名義が10筆。
祖父名義は16筆。
父名義が14筆となっています。

> 勝手に書いてしまうと、やり直しをさせられることが多いので。

そうですね。何度も書き直すのは消耗するし・・・
頑張ってみます。

>  それで他の人が全部放棄するときは
> 当該の物件について「○○が相続する」と1だけ書いて、例の2の様なものは一切消してしまいます。

>  そして相続関係説明図で、放棄する人にすべて、「分割」と書きます。


この見解は嬉しいものです。どう書いたらいいのか途方にくれていましたので。
今日、曽祖父バージョン。曾祖母バージョン、祖父バージョン、父バージョンと四通りの協議書原案をつくり、明日雛形を法務局(o県t市)で確認してもらいます。

Nekoさまのページで、私の混乱した頭はかなり整理されてきました。周囲の人皆が「司法書士」に頼めばいいと言います。どうして素人がするのかとも言います。でも、自分で苦労して、絡みあった糸をほぐしてみたいという意思が私にはあります。分からないことは、分かる人に聞いて。今回Nekoさまと知り合えたことも大きな財産となります。

何度も何度もお聞きすると思いますが、どうかよろしくお願いします。
 
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【67】名前:Neko Fumio:2006/3/12 (Sun) 13:32:02:neko@neko01.com
人数は多くなってもずらずら並べて書いておいた方が無難ではないですか

 相続人数が多くなっても、遺産分割協議書に例のところの名前を、18人分ずらずらと入れていけばいいのではないでしょうか。
 「共同相続人である○○はじめ18名は」のように名前を省略しない方が安全な気はしますが、どこまで簡単に書けるのかについては、私は専門家でないので分かりません。全部名前を並べてもたいした手間ではないので、その方が確実性があると私は思います。勝手に書いてしまうと、やり直しをさせられることが多いので。

 それで他の人が全部放棄するときは当該の物件について「○○が相続する」と1だけ書いて、例の2の様なものは一切消してしまいます。
 そして相続関係説明図で、放棄する人にすべて、「分割」と書きます。
 なお昭和23年に民法の改正があり、それまでの相続は原則は長子相続のはずです。
 皆さん放棄されると言われているようですからこの場合は問題は無いでしょうが、そういわれていない場合は、相続の手続きがされないまま現に住まれている方がいるわけですから、相続の時効なども関係してきます。
 
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【66】名前:スー:2006/3/12 (Sun) 13:18:56:
nekoさま

始めまして。

不動産登記のあれこれ、遺産分割協議書の書き方あれこれを検索しておりましたら、nekoさまのホームページに到着しました。

私はo県(住んでいるところはk市)に実家があるスーと言います。
今年1月、父が死亡。遺言書や土地の権利書などを探しておりましたが見つかりません。そのうち、父自筆のメモ(平成2年記)を発見。それをみていましたら、不動産関連の名義整理だと記してあります。名義氏名を見ましたら「曽祖父」「曾祖母」「祖父」の名義が残ったままなのでした。

家は祖父(これは 私から見て)名義。
宅地は曽祖父名義と曾祖母名義のままなど、仰天するような出来事でした。

で、気を取り直して不動産関連の遺産相続、及び名義書換の手続きを私がしています。他の兄弟や親戚、法務局などの人は「司法書士さんへ頼んだら・・・」というアドバイスをくれますが、ひとつ一つ解決していくのを見るのが好きなので、割と楽しく作業をしています。

nekoさまへお尋ねなんですが、曾祖母(大正二年死亡)名義の財産は、書類が残されていないので「彼女の四名の子ども(うち一名が私の祖父)へ均等相続されている」のです。結果的に、権利者は18名になります。この場合、遺産分割協議書はどのような書式で書けばよろしいのでしょうか?

幸い、関係親戚は「遺産は要らないし、印鑑はいつでも押す。
金も要らないから、むしろ放棄する」と言ってくれています。

協議書に「協働相続人である○○はじめ18名は その相続財産について協議の結果、全て放棄すると決定した」というような書き方は可能なのでしょうか?

一人でするとはいうものの、こういう場合、実際にどう書いたらいいのか分からなくて、ぶしつけではありますが、メールでお尋ねいたしました。よろしくご教授ください。

動産につきましては、法定相続で協議が完了し、分配も終わっています。
父は81歳で死亡。
母は82歳。
兄 57歳。姉 56歳、私 54歳、妹 51歳。

不動産は、山林・畑・田・宅地・建物。
評価額はゼロの山林が殆どです。固定資産税は年額4万円弱。
父も祖父も名義書換をしなかったのもありうるかなあというくらいの過疎の村です。


よろしくお願いします。
 
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【148】名前:みうら:2008/3/5 (Wed) 13:07:44:
市役所が、無料で嘱託します・・・
 
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