不動産の所有権移転登記 掲示板  124053人のアクセスがありました。
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【65】名前:Neko Fumio:2005/10/29 (Sat) 6:20:53:neko@neko01.com
売買契約書さえもらえれば

 売買契約書さえ市からもらえるなら、あとは自分でできるような気はします。
 私は売り買いによる登記はしたことがないので、下のURLなどで自分で調べてみてください。
 全体的なやり方については、私のHPも参考になるでしょう。
   http://info.moj.go.jp/
 
 登記自体は、相手が市であろうと、個人であろうと、資格を持っていない代理人でも、買う側が自分でできるとは思いますが、
市がそのような手続きをする買い手に、売買契約書を発行してくれるかどうかという、市の対応の問題(すなわち、契約時の手続きについての約束がどうなっているかの問題)ですから、市に相談してみるべきでしょう。
 
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【64】名前:カッチャン:2005/10/28 (Fri) 23:58:02:smsxk130@yahoo.co.jp
はじめまして、突然の投稿失礼します。
実は、父が市所有の土地を購入し、売買契約も成立いたしました。
今年の6月ごろですが、その直前に発病いたしまして、所有権移転登記が済んでおりません。
私もとりかからなくてはと思いながら、時間だけ経過してしまい、今年中には済ませたいと考えています。
つきましては、父名義で私が代理人として登記する際に、市(公共団体)からの必要な書類はなんでしょうか。
また、市(公共団体)などは、個人で登記することなど認めているのでしょうか。(司法書士でないとだめ?)
以上2点についてよろしくお願いします。
 
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【63】名前:Neko Fumio:2005/10/8 (Sat) 8:14:52:neko@neko01.com
 私も素人ですからよく分かりませんが。

 土地・家の元所有者と、登記の実務を誰がやるのか、それと銀行との関係がどうなっているかということが問題になるでしょう。
 自分のものにしてから解体する場合は、融資を受けて、自分のものにしてから手続きをしていくことになりますが、自分のものにする前に古屋を解体しておくとなると、古屋の滅失登記は、旧所有者がやることになります。実際の解体作業も含めて、登記などどういう条件で譲り受けるのかというのは、関係者相互の契約ですから、どのような条件で前所有者と譲渡契約をするのかということを当事者でよく煮詰めないといけません。

 登記の実務については、本家の法務省のHP(http://www.moj.go.jp/MINJI/index.html)が一番参考になります。その辺をご自分でよく調べて研究してみてください。
 それとわたしのHPにも書いてあるとおり、目的の土地担当の法務局の相談窓口で相談すると、無料で相談に乗ってくれます。最終的にはそこで相談するのが一番効果があるでしょう。
 
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【62】名前:J:2005/10/7 (Fri) 5:44:08:aa@aaabbaa.com
この度、古家付き土地を購入して、家・擁壁を解体後、新築することになりました。
当初、土地の引渡し後すぐに解体して滅失登記をし、それから建築にとりかかる予定でしたが、
銀行の保証承認の条件として、古家の所有権を移転することなく、解体の確認(滅失登記済み)後に
融資実行(=土地引渡し)とする、と言われました。
古家に抵当権設定するのを省略するための様ですが、銀行の言うような登記の流れは
可能なのでしょうか?素人にはよく分からず、不安です。
よろしくお願いします。
 
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【149】名前:みうら:2008/3/5 (Wed) 13:08:39:
日本の住民登録は虚偽ですから使えません

領事館の証明書で可能です
 
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【61】名前:Neko Fumio :2005/5/9 (Mon) 19:42:08:neko@neko01.com
 最近ウィルスメールが激しくて、投稿を見落としたようで、返事が遅くなり申し訳ありません。

 専門家の方にお教えするようなことは何もない素人ですので、それほどご参考になるかどうか分かりません。
 基本的に海外在住であろうと、日本に住民登録がしてあり、日本で住民票や印鑑証明が取れれば、何の問題もなくこのHPに書いてある通りで登記はできると思います。
 登記は代理でかまいませんので、本人が立ち会う必要はありません。

 以上でお答えになりましたでしょうか。
 
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【59】名前:akikky:2005/4/15 (Fri) 18:35:25:CZF05424@nifty.com
はじめまして、不動産仲介業の営業をしているものですが、海外で永住権を
お持ちの方(日本人)との不動産の所有権移転はどのような資料が必要なの
ですか?海外国籍は取得しておりません。ご本人がご高齢で登記の立会いが
出来ないのですが、それでも所有権移転が出来るものなのか?どなたかご存
知の方教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。
 
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【57】名前:Neko Fumio:2005/2/22 (Tue) 5:12:33:neko@neko01.com <neko@neko01.com>
 体験談にもよろしくお願いします

 rururuさん。登記完了おめでとうございます。二度目はもう慣れたもので、不安がないのでずいぶん楽だったでしょう。
 また、体験談の方にもなるべく詳しく書いていただけるとうれしいです。なななかあちらの方の書き込みが少ないので、よろしくお願いします。
 
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【54】名前:rururu:2005/2/21 (Mon) 16:09:33:
今日、2物件目の申請に行ってきました。
今度は、土地を兄が、建物を母が相続するという内容です。
管轄が違うので前回とは別の法務局でした。
1箇所で全国の不動産の登記ができれば良いのですが・・・

前回と今回分をまとめて、また後日体験談の掲示板へ書かせていただきますね。
 
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【51】名前:Neko Fumio:2005/2/16 (Wed) 18:25:59:neko@neko01.com <neko@neko01.com>
そういっていただけるとうれしいです

 自分でやってみて、何か人様のお役に当てる情報があるかなと考えて、全くの素人である私が、このホームページを作ってみました。ですので、他の専門家のものよりも参考になると言ってくださるととてもうれしいです。
 自分でやったときには気づきませんでしたが、法務局のホームページは、かなり踏み込んだことまで例を載せて作ってあるので、やはりさすがだなと最近思っています。皆さんももう既にご存じだと思いますが、まだの方がいらっしゃいましたら、合わせて参考になさってください。

 他の専門家の方のものは、やはり自分の商売が侵されると考えていらっしゃる方が多いようで、肝心なところは書かれていず、素人にはできないだろうというように不安感をあおるように書かれています。
 これはどこの業界でも同じで、車検などでも同じようなものです。

 一度経験してしまえば、必要書類はもう既にそろっているし、同じようなものですから、次は鼻歌交じりで、悪くても一回出直すぐらいですぐできてしまうでしょう。がんばってくださいね。
 できましたら、その体験の中で簡単だったこと、気をつけたことなど、体験談の掲示板の方にも書いていただけると助かります。
 
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【50】名前:rururu:2005/2/16 (Wed) 10:31:33:
はじめまして。こちらのHPを参考に、相続登記の申請をしてきました。
本を買ったり、司法書士さんのHPも見たりしましたが、ここが一番参考になりました。
ありがとうございました。

ご参考までに私の例を書かせて頂きます。
昨年2月に亡くなった父の不動産2物件のうち、まず1物件を手続きしてきました。
現在母と住んでいる土地と建物で、両親各自で持分2分の1という状況でした。父の持分2分の1を、建物を母が、土地を私が相続しました。

申請書と相続関係説明図は2通ずつ、土地と建物が別々に必要でした。
戸籍謄本・住民票・印鑑証明・遺産分割協議書は1通でOK。
住民票・印鑑証明は新しく取り直したのですが、戸籍謄本は1年前に取ったものを提出して問題なしです。
建物に関しては母の代理ということで、代理権限証書(委任状)も提出しましたが、「あった方が良いけど、親子なので別になくてもいいよ」と言われました。
ちなみに印紙用の台紙にと、白紙のA4用紙を持っていったのですが、相談窓口で「これに貼って!」と用紙を頂きました。(土地用と建物用の2枚)

緊張して法務局へ赴いたのに、拍子抜けするくらいあっという間に申請できました。こちらでの事例を参考に作った申請書のおかげだと思います。私の入力ミスが多少ありましたが、その場で修正・訂正印を押すだけで大丈夫でした。
昨日、評価証明書の提出忘れの電話がありましたが、職員の方にも「もうこれで大丈夫」と言って頂けたので、明後日には手続きが完了する予定です。

ケースにもよるでしょうが、しっかり調べて手間さえ惜しまなければ、登記手続きって自分で簡単にできるんですね。勉強にもなりました。ありがとうございました。
もう1物件もがんばってみます。
 
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【46】名前:Neko Fumio:2005/2/10 (Thu) 5:22:26:neko@neko01.com <neko@neko01.com>
 頼んだことがありませんので、よく分かりませんが、法律で決められた登記申請書の作成手数料は、2万円もしないはずです。それに戸籍謄本を取り寄せたりする手数料・日当などが加わるのです。
 なので、司法書士に頼んだからといって驚く金額にはならないような気がしています。おおよその値段を適当な司法書士に聞いてみると相場を教えてくれるのではないでしょうか。もし調べられましたら、どれぐらいかかるか逆に教えてほしいです。
 戸籍謄本を取り寄せなければならない関係者が多いと、その手数料が当然高くなります。数代前までさかのぼらなければならないような場合は、ちょっとかかるかもしれません。でも、自分でしないような人は、そんなことは調べようとしないでしょうから、何にお金がかかったか、分からず高かったと言うようなことがあるかもしれません。
 
 以上はもちろん司法書士に頼むための手数料の話で、登録免許税などの、自分でやってもかかる費用は別の話です。司法書士に頼むとお金がかかるという話を見ていると、どうもこの登録免許税まで一緒くたにしているような気がする時があります。
 これはどれだけ価値のある財産を相続するかにかかっているので、司法書士に頼むかどうかの話ではありません。
 
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【45】名前:田中秀和:2005/2/10 (Thu) 5:05:10:TanakaHidekazu@po.yamani.co.jp <TanakaHidekazu@po.yamani.co.jp>
自分で登記となると手間がかかるのでは。
司法書士に頼むと手数料だけでどのくらいかかるのでしょうか。
挑戦してみたい気はしますが、コストパフォーマンスもあるので教えてください。
 
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【39】名前:Neko Fumio:2004/12/29 (Wed) 7:13:45:neko@neko01.com
めちゃくちゃ親切ですね

 感謝男さん、登記完了おめでとうございます。登録免許税を計算してもらったり、相続関係図の書き方をその場で指導してもらったり、めちゃくちゃ親切ですね。私が行ったところだったら、まず出直しになっていたでしょうね。
 もっとも登録免許税のところを空欄にしておいて手書きするなど、軽微な訂正なら指導を受けてその場で手書きしても問題はありませんが。(それは私もやったことがあります)
 ただしそうすると、ワープロ書きのところに私の汚い文字が入り何となく気が進みませんでしたが。(これが何せ親戚のやつの代理だったもので。親戚の人、ごめんなさいね)
 
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【38】名前:感謝男:2004/12/29 (Wed) 1:14:48:
こんにちは。本日、無事に立川法務局にて父の死去に伴う相続手続きを行うことが出来ました。当HPに助けられた点が多々ありましたので、ご報告します。 先に金融機関での名義変更を行っていたため、戸籍謄本(改正原、除籍)、住民票(附表含む)、印鑑証明、遺産相続協議書といった必要書類にミスはないことがわかっており、自信をもって相談窓口へ。対応いただいたのはかなりお年を召した男性でしたが、非常に丁寧で助かりました。ステップは次の通りです。@不動産評価証明書をもとに、該当する建物・土地の登記原版コピーをとっていただく。(相続する家はマンションであるため、土地は数箇所の地目からなっている)A持参書類の確認 B不動産評価証明書に基づいて、課税価格と登録免許税を計算いただき、登記申請書の指定の場所に記入。Cその他の記入箇所を指示に基づいて記入D相続関係図を指示に基づいて白紙に記入(時間がなかったため持参していませんでした。やはり必要ですね!)E登記申請書を1部コピーいただき、控えとしてもらう。F収入印紙を購入のうえ添付し受付に提出。所要時間は1時間程度でした。最初に当該マンションに関する原版コピーをとっていただけたので、いちいち転記する必要がなく助かりました。それと、数字もアラビア数字でOKになったのですね。これも神経を使う必要がなくて良かったです。これならプロに頼まなくても全く問題ありませんね。因みに相続人は母なのですが、息子の私が行っても全く問題ありませんでした。その場で印紙代(評価額の2/1000)を支払う必要があるので、1000万の評価の場合2万円かかります。懐に余裕をもっておいた方がよいと思います。
 
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【58】名前:Neko Fumio:2005/2/22 (Tue) 5:26:46:neko@neko01.com <neko@neko01.com>
 特別受益証明はなぜいるのか

 特別受益者の証明がなぜいるのか、ちょっと調べてみようと思いながら、調べることができないまま返事が遅くなりました。
 法定相続人が、死亡の場合は、さらにその法定相続人が問題にならない限り、「死亡」と相続関係図に書いて終わりだと思っていたのですが、なぜ特別受益証明などというものがいるのでしょうか。
 見せてくださった証明書を見る限り、生前に何か特別の譲与が有ったから相続はしないというようなものなので、そんな事実がなかったらどうすればよいのでしょうか。
 それと、この証明書の書き方ですが、
>A市B町○丁目○番地
>          被相続人 (被相続人氏名)       
>          上相続人 (父 氏名)
>         A市C町○丁目○番地
>          相続人  (私 氏名)実印
三行目の「上相続人 (父 氏名)」「上」というのはどういう意味なのですか。
 それとこんな他の法定相続人が、相続をしないようなことを証明する書類を、相続人が証明するというのがよく分からなかったのですが、もし分かったら、分かる範囲で教えていただければ幸いです。
 
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【53】名前:あっちょんぶりけ:2005/2/17 (Thu) 22:23:17:
ご報告致します。無事,相続の登記完了しました。3度目の正直で法務局に出向き(気持の中では又不備を指摘されるのかな?と覚悟しつつ)ようやく提出までこぎ着け
1週間後の権利済書の受け取りまで,又ドキドキしながら・・・。何事もなく完了書類を受け取ることが出来ました。
Nekoさんのアドバイスを頂きながら,スムーズに事が運んだことを。
本当にありがとうございました。私の場合,4ヶ月の間に母,父といった順に亡くしたため,
先に亡くなった母の物件に対して,本来ならば法定相続人は父と私(兄弟なし)。
しかし,手続時には父も亡くなっていたので,受益者証明というものが必要と言うことでした。
法務局の方のお話では,相続がなかったと言うことがわかる文面であれば,印鑑証明を付けて
提出すれば良いとのこと。しかし私にはどうかけばいいのかわからず,つっこんで教えて頂きたいと
お願いしたところ,参考資料をコピーして頂けました。内容は次のとおりです。
(特別受益証明書書式)
証明書
私は,(被相続人氏名)と婚姻の際(又は生計の資本として),被相続人から,すでに財産の贈与を受けており,被相続人の死亡による相続については,
相続する相続分の存しないことを証明します。
 平成○○年○月○日
         A市B町○丁目○番地
          被相続人 (被相続人氏名)
          相続人  (相続人氏名)
頂いたコピーはこのようなものです。
それをアレンジして貰いました。
証明書
(父氏名)は生計の資本として,被相続人から,すでに財産の贈与を受けており,被相続人の死亡による相続については,
相続する相続分の存しないことを証明します。
 平成○○年○月○日
         A市B町○丁目○番地
          被相続人 (被相続人氏名)       
          上相続人 (父 氏名)
         A市C町○丁目○番地
          相続人  (私 氏名)実印

これで,Ok頂きました。この際,相関図の父の欄には(特別受益者)と入れます。
こんなケースはまれなのかもしれませんが,どなたかの参考になれば幸いです。

どうもありがとうございました。
 
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【44】名前:Neko Fumio:2005/2/9 (Wed) 5:47:24:neko@neko01.com
 ぼちぼちがんばってくださいね

 特別受益者の証明ですか。遺言でも有ったんですか。私は経験がありませんが、遺言書でももってこいということでしょうか。
 どういうケースでこの証書がいるかを教えていただけると勉強になります。
 お役所のお役所仕事ぶりは私も書いたとおりですが、いずこも同じですね。前回の時に一通り目を通してくれているはずですから、とても腹の立つ役人の怠慢だと思います。
 もう少し人のことを考えて、仕事に取り組んでもらいたいものだと思います。
 考えようによっては、思ったより親切なところがあるだけに、こういうことがあるととても損をしていると思います。
 
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【43】名前:あっちょんぶりけ:2005/2/7 (Mon) 22:23:40:
こんばんわ。前回不備の添付書類を取り寄せ,本日2度目,法務局へ出向きました。
今日は「特別受益者」の証明が必要と指摘され,再度出直しとなりました。
初めて出会う言葉で,「そんな事なら,前回出向いた時に指導いただければと,いささか不満に思いました。
確認段階でひとつ不備が出た時点で相談窓口はストップです。「じゃ,これを揃えて来てね。」と
言う具合で。一度に全てをチェックして貰い,不備,訂正はして頂けません。
これがお役所仕事の進め方なんですね。実感して戻ってまいりました。
まぁ,ずぶの素人がはじめたことですし,これも勉強と気を取り直して,
毎週でも通う覚悟で事を進めていきたいと思います。
申請件数が多い分,時間がかかりそうです。
受理されたのちには,詳細をご報告いたしますね。
 
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【41】名前:Neko Fumio:2005/1/27 (Thu) 5:57:15:neko@neko01.com
いい調子ですね

 事前によく調べていらっしゃるので、次には受け付けてもらえそうですね。登記が完了したら、また体験談の掲示板の方にも苦労話をお願いしますね。
 添付書類の件ですが、紛失をおそれて自分の控えを持っておこうと思うのでなければ、コピーする必要はありません。というより、コピーは提出書類として効力を持ちません。
 そして、相続関係図を提出しておけば、これらの書類はそのまま帰ってきます。
 結局提出書類としてコピーが必要なのは登記申請書だけだということです。
 
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