読者不動産登記体験報告集  137232人のアクセスがありました。
  
 
1: 新掲示板に移行します (1)
2: やっと体験報告を復旧しました (1)
3: 相続による所有権移転登記、完了しました (2)
4: 一代飛び越して相続登記できました (2)
5: 売主が倒産してしまいした。 (2)
6: お役人仕事? (8)
7: 所有権移転登記 (2)
8: 相続登記できました。 (7)
9: 提出書類のコピー (2)
10: はじめまして (5)

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■全40件/全スレッド11件

【1:1】新掲示板に移行します
1 名前:Neko Fumio:2009/3/30 (Mon) 06:31:25:neko@neko01.com【40】
 迷惑投稿が激しいので、体験記と掲示板とを一つにまとめて、新しい掲示板に移動します。
 新掲示板はこちらです。(http://www.neko01.com/touki/keijiban/yybbs/yybbs.cgi

 この掲示板へは、今後新規書き込みはできません。

名前: E-Mail: 削除キー:

【2:1】やっと体験報告を復旧しました
1 名前:Neko Fumio:2007/2/3 (Sat) 5:49:37:neko@neko01.com【39】
 迷惑投稿が多すぎて、これまでの投稿がみられなくなってしまい迷惑をかけました。
 やっと復旧することができてやれやれです。

名前: E-Mail: 削除キー:

【3:2】相続による所有権移転登記、完了しました
1 名前:まいか:2006/1/31 (Tue) 13:43:43:【36】
昨年末、義父がなくなりました。
団体信用保険によってローンが完済となり、土地建物の抵当権を抹消するため
土地建物の名義を義父から義母にかえるよう、銀行に言われました。
銀行から紹介をされた司法書士さんによると手数料20万くらいかかるとのこと。
義母から相談を受けたのでこちらのHPを見ながらやってみることにしました。

戸籍謄本集めと固定資産税評価証明書は直接役所にいけないため郵送で。
土地建物の登記事項証明書は近所の法務局でとりました。
遺産分割協議書はすべての財産についてではなく、名義変更する土地建物についてだけ
相続人分作って各人に実印・署名してもらいました。
(郵送でのやりとりなので1枚に皆が押印・署名だと時間がかかると思ったため)
申請書は法務局のHPにある様式で作りました。
できあがった書類を近所の法務局の相談コーナーでみていただき、OKもらったので
収入印紙をはっつけて管轄の法務局へ郵送しました。

登記済証の交付を受けに義母が法務局に行ったついでに
抵当権抹消手続きもその場で申請できたそうです。
(こちらの司法書士手数料は2万円でしたが印紙代2千円で
  ”自分でできちゃった”らしいです)

思ったより簡単にできましたのもnekoさんのおかげです。
ありがとうございました!

2 名前:Neko Fumio:2006/3/5 (Sun) 5:54:49:neko@neko01.com【37】
 22万も節約できましたか

そうですか合計22万も節約できましたか。それだけ節約できるのなら、経験値UPもかねてチャレンジしてみる価値は大きいかも知れませんね。

 最近、やたらとウイルスメールや広告メールが多くて、必要なメールも気づかずに消してしまうことが多くなっているようで、投稿していただいても長いこと気づかないことも多いです。
 返事が遅くなり申し訳ありませんでした。

名前: E-Mail: 削除キー:

【4:2】一代飛び越して相続登記できました
1 名前:自足人:2006/1/4 (Wed) 11:34:07:【34】
このサイトに大変お世話になりお礼代わりに体験談をお知らせします。
「一般の相続と違う点は相続する土地の一部が祖父から父に移転して
なかったということです。」
そういう時はまず父に移転してそれから我々に移転すると思っておりました
が違っていました。祖父からの相続と父からの相続を同時にすれば良かった
のです。方法は以下の通りです。
1.登記申請書の原因に
昭和41年○月○日 父の名前 相続
平成17年○月○日 相続
また相続人に
(被相続人 祖父の名前 及び 父の名前)
と書けば良かったのです。
2.次に相続関係図に祖父からの三代の関係図を書きます。
3.この時私がラッキーだったのは父が、父の兄弟の特別受益証明の元本と
その印鑑証明の元本と祖父関連の謄本の元本が残されていましたので証明
集めが簡単になりました。
他に私が間違えた点を書きます。
1.「法定相続人全員の謄本又は抄本」で、法定相続人と実質相続人の違いを
はっきり理解していなかった為、二重手間になった。ただ母の謄本は父のもの
で兼用できるので不要でした。
2.兄弟達の特別受益証明とその印鑑証明の元本を返して貰えなかった。父の
兄弟達のものはもう入手出来ないので返して欲しいと言ったら、無料でコピー
を取ってくれ、「元本に相違ない」を書いて後日返してもらえたので、何か
方法はあったはず。

以上です。登記出来ました。有難う御座いました。

2 名前:Neko Fumio:2006/1/7 (Sat) 12:29:12:neko@neko01.com【35】
登記できてなによりでした

 貴重な体験をお寄せいただき、ありがとうございました。皆さんの参考になると思います。

名前: E-Mail: 削除キー:

【5:2】売主が倒産してしまいした。
1 名前:ken:2005/12/31 (Sat) 1:12:13:ken@ppx.com【32】
不動産会社から不動産を購入し、売買の登記を自分でやろうと思いこのホームページなどをやってましたが、
結構日数がかかり、その間に売主の不動産会社が倒産し、差押えの登記が入ってしまいまいました。
所有権移転はできましたが、差押えが先に登記されていて、競売されてしまいます。
こんなホームページをみなきゃよかったと思います。
人生真っ暗です。

2 名前:Neko Fumio:2005/12/31 (Sat) 5:48:23:neko@neko01.com【33】
 お気の毒でした

 それはお気の毒でした。業者とのやりとりの場合、業者がこちらに手続きをさせてくれるかという問題のほかにも、こんな問題もあったのですね。
 うがって考えれば、そんな状態だから、お金さえもらえば、後の登記などはどうなってもかまわないと、登記をさせることを了承したともとれますね。

 ところで、その家にはもうお住みでしょうか。住んでいる場合は、住んでいる人の権利が競売されてもある程度保証されているはずです。
 また、私はまったくこの分野の素人ですので、詳しいことは分かりませんが、登記がしてあるなら、その登記がどのように有効になるのかは確認しておいた方がよいと思います。
 それこそ、そんなときの司法書士ですから、こんな場合こそお金はかかっても、対処法を相談なさった方がよいと思います。

名前: E-Mail: 削除キー:

【6:8】お役人仕事?
1 名前:ちびちび:2005/11/22 (Tue) 23:34:50:【23】
はじめまして。
私も主人の親が亡くなりまして、相続登記をすることになり、このサイトを拝見させていただいてます。
私は東京在住ですが、物件が埼玉県で、管轄法務局に行くには二時間あまりかかります。
全国どこの法務局でも相談にのってくれるときき、都内の近くの法務局に「書類はこれでいいですか」とまず見てもらいに行きました。
その時は少しミスがあったものの概ねよしとのことでした。ただ、その時に委任状(代理権限証書)を忘れていたのが気になりましたが。

先日「これで出してくるぞ」気分で埼玉県の法務局に行ったのですが、足りない書類があったり、またやはり委任状を少し間違えてたりで再度行くことになりました。

まあ、私はおっちょこちょいのところがあるので、直したつもりで直ってなかったり、直したときに他のところをいじっていたり、そういうこともあろうかと、一度ではだめだろうと思ってはいたのですが・・・。
でも、都内の法務局に行ったのは役にたたなかったではないか、と思うのです。

他に私としては登録免許税がこの金額であっているのか、どうしても「大丈夫」という言葉を係りの方から聞きたかったのですが、・・・以下の会話を読んでください。
「登録免許税はこれであっていますか」
「んー、だいたいそうね、これくらいになるね」
「だいたいって、この金額でいいんですね」
「ん、いいんじゃない」
「ほんとに大丈夫ですか。もし足りなかったりしたらどうするんですか」
「そしたらまた払ってもらうよ」
「ここで確認していただけないんか」
「ここではそんな細かいことまではやらないよ、おおまかなことしかやらないから。
それに僕、ここに計算機もってないし」
なぬ! なんかカチンときてしまった私は、すかさず携帯を出し、計算機の画面にして計算しはじめました。
「この金額をいれて、二倍して、千で割るとこれですよね」
最後に出た数字を見せて
「端数は切り捨てて、この金額で、あっているんですね」
「ああ、あってますね」

今、思い出すと、無理やり係員の方にOKと言わせたようで、自分のとった態度がおかしくてたまりません。
正式に書類を受けてから審査・確認するということなのでしょうが、なんだか投げやりのような態度で「ここではそんな細かいことはしないよ」と言われたのにはやはり頭にきます。
このサイトを読むと、中には親切な係員のかたもいらっしゃるようなので、あくまでも個人の資質のような気もしますが、
全体的にいえることは、決してこちらの立場になって、より早くよりスムーズに手続きが済むようには考えてくれてないし、事が事だけに杓子定規であるということですね。

最後に一言。土地にしろ、預貯金にしろ、相続するとはいえ、頂くのですから、簡単には渡さないよ、面倒だけどそれくらいの手続きはきちんとしようね、ということなのですね。て、当たり前ですか。




2 名前:Neko Fumio:2005/11/23 (Wed) 6:29:55:neko@neko01.com【24】
 それは大変でした

 「お役人仕事」というのは、私もHPに書きました。まさにその通りだと思います。
 まあかなりご苦労はなさったようですが、たぶん次はうまくいくでしょうから、我々素人がやる分にはそんなものです。最初完璧を期したつもりでも何かミスがあったり、直してこいと言われて直して行ってみると、よかれと思ってやったことが、「そこはこうしてはいけないのだ」と言われたり。何回か法務局に足を運ぶことは覚悟しておいた方が、精神衛生上良いでしょう。
 その方が一発で通った時には「ラッキー」というような感じで、何回かかかってもそれほどいらいらしないでしょうから。
 でも、一般的な登記なら、このHPなり、法務局のHPなりを参考にして、注意して作っていけば悪くとも3度目くらいには、何とかなるのではないでしょうか。

 さて、相談窓口の件ですが、それはおそらく管轄の法務局の相談窓口ではなかったからです。全国どこでも相談に乗ってくれると言っても、自分の所で受け付けるわけではないので、対応もいい加減になるのだと思います。まさにお役所仕事です。
 私も他の法務局でちょっとだけ聞きに行ったことがありますが、ちびちびさんの話を聞いて、まあそんなものかもしれないなと想像はつきます。
 管轄の法務局の場合は、いい加減に相談して受け付けたら、後で連絡を取って修正させないといけないので、割合計算もきちんとしてくれるのでしょう。
 これからは郵送での受け付けも始まっているので、全国どこの法務局でもきちんと対応してくれないと、送ったは、何度送っても受け付けてもらえないはで、「もうやめた」という人が、どんどん増えてくるのではないかと私は想像しています。
 困ったものです。

 たぶん次は書類もきちんとなっているでしょうから、郵送を経験してみるというのも手かもしれませんね。

3 名前:ちびちび:2005/11/25 (Fri) 19:49:21:【25】
今日、提出できました。ありがとうございました。
お勧め頂いたように郵便で、とも思ったのですが、何かと不安なので直接行きました。

今日の相談員の方は親切でした。
収入印紙を貼る用紙も「収入印紙添付用紙」なるものをだして一緒にとじてくれて、ここに「印鑑おしてね」という感じでした。
他にちょっと思ったこと、気づいたことをここに書いておこうと思います。

私の場合はそれほど複雑ではないです。
状況
 相続人:兄(私は主人の代理人です、主人には弟がいるので便宜上こう表記します)
     弟
 物件 :S町の土地(建物は未登記なのでこれから新たに登記するかもです)
     T町の土地(建物に関しては弟が生前相続しています)
 S町の土地を兄、T町の土地を弟が相続

今回はS町の土地に関しての相続登記でした。
どんな書類が必要だったかなどに関しては記述しませんが、思ったことを記述させて頂きます。

相続人の住民票に関して
 今回に関しては兄の住民票のみでOKでした。
 「弟の分はいらないですね」と念を押したら、一応本を見て確認してくれました。「面倒だから全員のを下さいって言っちゃうんだ」とおっしゃってましたよ。
 Nekoさんの場合などを思うに、見落としてたりとかで後で必要となったりするのも面倒だから、あれば一応もらっておく、ということなのではないでしょうか。
 住所がかわってなければ最新のものでなくても、相続登記の場合はOKとのことでした。
 
印鑑証明書
 遺産分割協議書に兄、弟が印鑑おしてあるので、双方の印鑑証明書を提出しましたが、返す必要があるならコピーをとってといわれました。
  これも最新のものでなくてOKでした。
 
遺産分割協議書
 他に使う必要があって返してほしいならコピーをとってくださいとのことでした。
 
印鑑証明書・住民票・遺産分割協議書、コピーでいいのか・・・と私も思いましたが、以前郵便局で、郵便局員がその場でコピーするのならOKだったので、
要するに本物を確認できたら提出はコピーでよいという意味なのでは、と思いました。
また、戸籍簿以外はホチキスで綴じてしまうので、一度綴じてしまったらはずせない(ホチキスをはずすのが面倒とか、間違いがおきないよう基本的には第三者ははずしたりしないとか)そんな意味もあるのではないかとも思いました。
いい意味で解釈すれば、相続登記に来る人は、他にもいろいろなところで相続手続きがあるから、印鑑証明書も住民票も再度取りにゆかなくてもいいようにということでしょうか。

相談員の方はホチキスをとめる時に「いいね、綴じちゃうよ、いいね」という感じで念をおしてくれました・・・。
優しくフレンドリーな相談員の方でした。お世話さまでした。

以上、私の感じたことなどを記述させていただきました。ありがとうございました。




4 名前:Neko Fumio:2005/11/26 (Sat) 11:07:57:neko@neko01.com【26】
 登記完了おめでとうございます。よくわたしのHPを読んでいただいたようで嬉しいです。
 
 書類を返してもらおうと思うなら、コピーはやっぱりいるのですね。私は2度ほど登記したときにはそんなことを言われなかったのですが、もしかしたら法務局の方が親切にコピーしてくださっていたのかもしれませんね。
 ところで、住民票や印鑑証明が最新のものでなくても良いということですが、普通は3ヶ月以内とか期限があると思いますが、それ以上で何年か前でもよいということでしょうか。

5 名前:ちびちび:2005/11/26 (Sat) 18:05:10:【27】
さっそくのお返事ありがとうございます。
私の報告を読んでいただけてうれしいです。

まず、戸籍簿ですが、
戸籍は通常はそんなに頻繁に移動させないし、移動していればその旨「○○へ転籍」などと記載されているので
「移動がなければ何十年前のものでもOKということになる」とおっしゃってました。

それはなるほど、と思いますが、住民票・印鑑証明など、通常求められる場面においては三ヶ月以内のものといわれますよね。
それについてもお尋ねしたら「相続登記の場合は、移動がなければ一年前でもOK。まあ何年前でもだいじょうぶじゃないかなあ。会社とかは社長がかわってたりするので新しくないとね」ということです。
まあ、実際、十年前にとりました、という住民票を持ってくる人もいないかと思われるので、その辺はちょっと自信なさそうでしたが・・・。

住民票も、相続する人の住所はここです、とわかればいいのではないでしょうか。
ちなみに以前、銀行の手続きでは「印鑑証明があればそこに居住していることになるので住民票はいらない」といわれたことがあります。
ですから印鑑証明書も住民票と同じに考えていいんでしょうね。

なんか、親切なんだか不親切なんだか、きちんとしているんだかしていないんだか、よくわからないですね。

いろいろ、あとになって思うと一つ一つの証明書はなになにを確認するため、という意味で必要なんだとわかります。
このサイトでも皆さんが細かく報告してくださっているのに、
結局その意味を理解していなくて頭の中を素通したりしてました。読解力がたりませんでした。でも、わかってたら誰も苦労しませんよね。

まだ覚えているうちに弟の分もやってあげようと思ってます。来年四月から登録免許税が課税価格の4/1000になると本にでてましたので・・・。



6 名前:Neko Fumio:2005/11/26 (Sat) 20:49:19:neko@neko01.com【28】
 丁寧にご返事ありがとうございます。

 私自身は、もう当分、ひょっとしたら一生?不動産登記をする機会は無いと思いますので、このように新しく登記をしていただいた方に投稿いただけると大変助かります。
 書類は世の中の常識というか、3ヶ月前以内でなければならないと先入観を持っていました。わざわざ出かけていって、そんなことでまた出直してこいと言われるのもあほらしいので、どうしてもそういうところでは、必要以上に安全策を素人は取ってしまいますねえ。
 4月からの件は初耳でした。情報をありがとうございます。

7 名前:ちびちび:2005/11/26 (Sat) 22:38:31:【29】

>書類は世の中の常識というか、3ヶ月前以内でなければならないと先入観を持っていました。

いやいや、おそらく多くの場面ではそうであるので常識だと思います。
私も春に一度とったのですが、とりなおしていったのですから。
せめてどこかに一言、3ヶ月を多少すぎていてもよい、くらい書いておいてほしいものです。

郵便局に手続きに行った時、やはり私は主人の代理人として行ったのですが、委任状のほか、主人の証明書(免許証など)と私の証明書の両方を求められました。
登記の場合は、証明書などはぜんぜん求められないんですね。それもちょっと拍子抜けの感がありました。

弟の分の登記に行って、何か新しい発見がありましたら、また報告させていただきますね。


8 名前:Neko Fumio:2005/11/26 (Sat) 23:22:12:neko@neko01.com【30】
 確かに代理人については証明書など求められませんね。自動車の登録などでもそうなのですが、高価なものなのにちょっとずさんな感じがしないでもありませんね。
 書類の件については、経験されたところではそうなのでしょうが、登記所によっていくらか言うことが違う場合もあるようなので、それをそのまま信じてどこの登記所でも通用すると断言するのはちょっと怖いです。
 結局法規通りやるといいながら、かなり現場裁量の部分があるのではないでしょうかね。それに我々素人が振り回されて何回か余計に登記所通いをするということになるのはどうにかしてほしいところですが。

 また次のご報告を期待しております。

名前: E-Mail: 削除キー:

【7:2】所有権移転登記
1 名前:Ngoc:2005/11/12 (Sat) 16:07:52:【20】
初めまして、教えてください。
先日、彼女との関係を清算することになり、共有名義のマンションを
私単独名義にする登記申請を郵送で行いました。
一般的に、どの程度で受付が終わるのでしょうか?
申請したのは、東京法務局です。
よろしくお願いします。



2 名前:Neko Fumio:2005/11/12 (Sat) 18:18:00:neko@neko01.com【21】
 書類がきちんとできていて、問題なく受け付けてもらえていればですが

 問題は書類がきちんとできているかどうかで、できていればそう時間はかからないでしょう。
 できていなければ、いくら待っても全く処理は進みませんから、いつ行けばいいのかも含めて担当法務局に電話をなさったらいかがでしょうか。
 なかなか誰にも相談せずに一発クリアーの書類を作るのは我々素人には難しいです。

 なお、こちらは体験報告のページですので、質問はもう一つの掲示板の方にお願いします。

名前: E-Mail: 削除キー:

【8:7】相続登記できました。
1 名前:大阪人:2005/8/20 (Sat) 12:40:50:【12】
5年前に亡くなった父の不動産の相続登記をおこなってきました。
相続物件が3件あり司法書士に依頼するとけっこうな手数料がかかると思い
自分で手続すべくインターネットで調べているうちこちらのHPにたどり着きました。
1件は父と母持分2分の1の共有。
2件は父所有。
相続人は母、子供2人の3人です。

1件目の父母の共有物件を母の所有に、他の2件を兄弟で2分の1の共有にする事にしました。

こちらのHPに個別事例、登記簿の住所が違う、共有持分の移転の説明が有りましたので
それを参考に申請書類を作成しました。

大体の事は判りましたが念の為、試作した書類を持って法務局の相談窓口に行ってきました。
書類を点検してもらい少し書き忘れなど指摘されましたが概ね良かったようです。
母の相続物件は登記簿の住所が違うので先に住所変更をするようにと(同日に申請出来ます。)
その後戸籍謄本など必要書類を教えてくださいました。

戸籍謄本は出生時からのが必要とのことでしたので面倒かなと思っていましたが
現本籍地に出生時からは有りませんでしたが、幸い幼児期からのが有りましたので
簡単に用意できました。

2005年8月8日に下記の書類を持って申請に行ってきました。

 登記申請書
 遺産分割協議書
 相続関係説明図
 登記名義人住所変更登記申請書

 戸籍謄本(幼児期からの物、3通でした)
 住民票
 固定資産評価証明書
 印鑑証明書

申請時にもう1件別の法務局に申請に行くので添付書類は返して欲しいと言いますと
印鑑証明書のコピーを付けるように言われましたのでその場で30円(高い!)でコピーして付けました。
不備が無ければ12日に取に来るようにとのこと。なにかあれば電話をするといわれました。

帰宅すると早速法務局の所長さんから電話があり、遺産分割協議書や住民票が次の申請時に
必要だから返却するにはコピーを添付して欲しいと言われました。
申請時に書類は返して欲しいと言った事を説明すると、何か勘違いがあった様です。
すぐには行けないので12日に取に行ったときコピーをつけるがだめかと尋ねてみましたところ
説明不足があったかもしれないので12日に間違いなく来れるなら手続を進めると言ってくださいました。

12日に取に行くとコピーはこちらで付けときましたとの事で
原本還付のサインと捺印をして無事に登記済権利書を交付を受けました。

法改正により書類作成も以前より簡単になり、今回の場合のように
相続人が少なく、相続争いが無ければ充分自分で登記できると思います。
それに勉強にもなります。

もう1件も現在申請中ですが不都合の連絡も無いので24日には登記完了になりそうです。

余談ですが15年働いた冷蔵庫が調子が悪くなり買い換えましたが
3件の登記を自分でしたため節約できた司法書士の手数料で
充分冷蔵庫代が出たと思います。

このサイトを参考させていただきありがとうございました。

2 名前:Neko Fumio:2005/8/25 (Thu) 5:09:15:neko@neko01.com【13】
冷蔵庫が買えて良かったですね

 よく分からないことが多くて、色々考えていて、返事が遅れました。
 「登記簿の住所が違う」というのは、物件の住所が表示変更か何かで変わったということでしょうか。
 「戸籍謄本」は、建前は出生時からなのでしょうが、絶対に子供がいない小学生の頃以降のがあれば受け付けてもらえそうな気がしています。もし詳しくお知りの方が居たら正確な情報が欲しいです。

 一番よく分からないのは、
>>申請時にもう1件別の法務局に申請に行くので添付書類は返して欲しいと言いますと
>>印鑑証明書のコピーを付けるように言われましたのでその場で30円(高い!)でコピーして付けました。
>>不備が無ければ12日に取に来るようにとのこと。なにかあれば電話をするといわれました。

>>帰宅すると早速法務局の所長さんから電話があり、遺産分割協議書や住民票が次の申請時に
>>必要だから返却するにはコピーを添付して欲しいと言われました。
>>申請時に書類は返して欲しいと言った事を説明すると、何か勘違いがあった様です。
>>すぐには行けないので12日に取に行ったときコピーをつけるがだめかと尋ねてみましたところ
>>説明不足があったかもしれないので12日に間違いなく来れるなら手続を進めると言ってくださいました。
というところで、相続関係説明図を付けて提出すれば、コピーなど提出しなくとも、これらのものは登記済み証と一緒に返してくれると思うのですが。
 それに第一、遺産分割協議書などは、その物件についての記述だけではないので、本物は絶対に自分が保管しておくべきものですし、住民票や印鑑証明のコピーなどというものが役に立つとも思えません。
 と言うようなわけで、私の場合の相続人以外の人間に住民票を要求されたように、本来ならいりそうにない書類を要求されたような気もします。どうなんでしょうか。よく分かりません。

3 名前:大阪人:2005/8/26 (Fri) 19:15:38:【14】

登記簿の住所が違うというのは所有者の住所が引越しの為変わっていましたが
登記簿の住所変更をしていないため、元々の母の持分の住所が現在の住所と違う為
先に住所変更の登記をしないと同一人物でも別人とみなされるようです。

なお、一つの物件の住所が町名変更がありましたが、こちらで手続しなくても
登記簿は新しい町名に直されていました。

添付書類のコピーの件ですが法務局の所長の説明では遺産分割協議書の添付で
返却されるのは戸籍簿だけだそうです。戸籍簿のコピーは不要でした。
その他の添付書類を返却してもらうにはすべてコピーを付けました。

3件目の物件は別の法務局に行きましたが予め全部のコピーを持っていきましたが
やはりこちらの法務局でもコピーは必要でした。

戸籍謄本ですが今回は5歳以降のを提出しました、10歳ぐらいからのがあれば
問題ないと思います。

4 名前:Neko Fumio:2005/8/26 (Fri) 20:54:27:neko@neko01.com【15】
県によって対応が違うのでしょうか

 再度の詳しい説明ありがとうございました。
 説明を聞いてもやっぱり不可解なことが多いです。

 一つめは、私が書いた「死亡時の被相続人の住所が、登記簿の住所と違う場合」の例では、
登記簿上の住所に住んでいたときに、死亡時の住所の土地を買ってそこを登記したような土地の相続でしたが、
特別住所変更のようなことは全く要求されませんでした。

 二つめは、
>添付書類のコピーの件ですが法務局の所長の説明では遺産分割協議書の添付で
>返却されるのは戸籍簿だけだそうです。戸籍簿のコピーは不要でした。
>その他の添付書類を返却してもらうにはすべてコピーを付けました。
の、「遺産分割協議書の添付で」というのは「相続関係図の添付で」の間違いだとは思いますが、その相続関係図に、岡山県の場合は「相続及び住所を証する書面は還付した」という印を押してくれます。と言うことは、当然戸籍簿だけでなく、私の場合は、遺産分割協議書はもちろん、印鑑証明、住民票なども、コピーを添付することなく返してもらっています。
 大阪人さんの場合は2回目も必要だったということですから「大阪?」ではコピーがないと返してくれないしきたりなんでしょうか。この例を素直に考えると、不可解なことではありますが、全国共通であるはずの登記なのに、その県によって、登記のしきたりがいくらか違うということでしょうか。
 とりあえず全部の書類をコピーして予備を作っておくという自衛策をとっておくに超したことはないのかもしれません。

 それにしても、遺産分割協議書などは前にも書きましたが、原本を提出して返してくれないとなれば大問題ですから、本来絶対にコピーの有無に関係なく返してくれるべき書類だと思うのですが。

5 名前:大阪人:2005/8/27 (Sat) 7:55:32:【16】
「遺産分割協議書の添付で」というのは「相続関係図の添付で」の間違いです。


今回の住所変更の件ですが

相続物件の所有者が下記の場合

 父(被相続人)持分2分の1  大阪市(旧住所)山田太郎
 母(相続人) 持分2分の1  大阪市     山田花子

父の持分を母が相続して全部を母の所有にしたのですが
住所変更せずに現住所で登記申請しますと

 母(相続人) 持分2分の1  大阪市(旧住所)  山田花子
 母(相続人) 持分2分の1  堺市 (新住所)  山田花子

住所が違うと別人と判断されるそうです。
その為、元の持分の住所を先に大阪から堺に変更登記が必要だそうです。

コピーの件ですが個人的には登記に錯誤が有った場合など
確認の為にも添付していたほうが安心かなと思っています。

6 名前:Neko Fumio:2005/8/27 (Sat) 8:43:43:neko@neko01.com【17】
 住所変更の件、納得がいきました

住所変更については、納得がいきました。ありがとうございました。

 ところで、この住所変更の手続きについても「個別事例」に追加しておくとより多くの方に参考にしていただけるかなとも思います。もしよろしければ、その仕方を教えていただけるとともに、その申請書類の全体を見せていただけないでしょうか。
 このような掲示板で省略した形で教えていただいても、全体像が把握しにくく、HPに間違って情報を載せることはどうしても避けなければなりませんので、もしよろしければ本物の申請書を見せていただければ幸いです。絶対に私以外に原本を見るというようなことにはしません。もし心配なら、名前と住所の地番を少々間違いのない範囲で変えていただくのは全くかまいません。

 私はHPに書いたとおり、もう個人的に登記するようなことはおそらくほとんど無いと思うので、このような他の方にも参考になりそうな事例の件については是非ご協力いただければと思います。
 もしよろしければ、メールに書類を添付してもらえないでしょうか。

7 名前:大阪人:2005/8/27 (Sat) 12:56:00:【18】
書類添付メール送りました。届かなかったらお知らせください。

名前: E-Mail: 削除キー:

【9:2】提出書類のコピー
1 名前:ごん:2005/3/15 (Tue) 19:44:24:【8】
既に掲示板の方で掲載されているかもしれませんが、最近法が変わったとかで
提出する 相続人の住民票 遺産分割協議書 その印鑑登録証のコピーも必要になったとのことです。
自分の場合、被相続人(死亡した親)と共有名義家屋の所有権移転登記をしました。このHPの共有持分の個別事例が参考になりました。
このHPで確認できた点
1.共有持分の申請書書式 2.不動産の表示で価格とは固定資産評価証明書の評価額のことだったこと(これが意外と他HPでは判らなかった)3.法務局相談窓口が便利だと教えてくれたこと 4.相続人全員の戸籍、住民票が必要とは登記申請書に掲載される相続人のことであること(遺産分割協議書に掲載されている相続人全員ではないこと)
その他判ったこと
1.分割協議書がある場合印鑑登録証原本とそのコピーも必要 2.相続人(対象家屋を相続する者)の住民票とそのコピーも必要 3.死亡した被相続人の住民票(除票)が必要
評価証明書、戸籍謄本は分割協議書原本と一緒にあとで返却してくれるとのこと(相続関係図を添付したので)
こんな書き込み方で判るかしら?

2 名前:Neko Fumio:2005/3/19 (Sat) 2:33:46:neko@neko01.com【9】
 登記の完了おめでとうございます

 登記の完了おめでとうございます。家に帰ると子どもの相手で、なかなかパソコンに落ち着いて向かうことができません。
 登記申請書の書式が変わったことについては、掲示板の方に一応書いておきました。HPを書き換えるのはパワーがいるのでなかなかそこまで手が回りません。
 1.で「印鑑登録証原本とそのコピーも必要」というのが、よく分かりません。役場が発行してくれた印鑑証明書でいいはずですが。自分で作ったコピーは役に立たないはずですし。
 2.の住民票については、私のHPが間違っていました。この件についてももう一つの掲示板のところで詳しいやりとりがあります。いるのは相続をする人だけの住民票だけで、「法定相続人全員の住民票」まではいりません。
 詳しい必要書類や手続きなどは、別の掲示板の方でやりとりをしていて、そちらが詳しいです。こちらの掲示板は体験談ということで、登記を体験した方々に体験談を自由に書いていただいて、皆さんに「自分もやってみよう」という気持ちになっていただくために設置してあります。なかなか書き込みがないのですが、ごんさんのように体験をされた方で、書き込んでいただける方がいらっしゃいましたら、気楽に書き込みをお願いします。

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【10:5】はじめまして
1 名前:ちゅうた:2004/5/17 (Mon) 15:32:35:a-taka@mve.biglobe.ne.jp【2】
このページをみつけ自分でもできそうな気になり11年前に亡くなった母親の持分移転登記を最近終了しました。
自分の場合は車で5分という比較的近所に登記所があり、初めから何度か通う考えでいたのでとりあえず初回はFumioさんの申請書類等の例の語句を自分の場合に入れ替えて作成していきました。堅苦しい所だろうな〜と思ってたのですが意外?にも相談員さんは親切丁寧で、数カ所の間違いを指摘して頂いた段階で自分が「作成しなおして又来る」(書式様式が用意してあり自分の場合はその場で手書きで作成も可能でした。が、自分のボールペン字はあまりにも・・・)とわかると全書類を添削してくれました。そのおかげで2回目で受理されて無事終了となったのです。
思ってたよりは敷居の低い所だったので機会があれば何でも(限度はあるでしょうけど)一度は自分で、と思われる方は是非!

2 名前:Neko Fumio:2004/5/20 (Thu) 6:08:31:neko@neko01.com【3】
 ちゅうたさんには、掲示板の方に登記の具体的な過程について詳しく報告していただいています。そちらもご覧ください。

3 名前:田中秀和:2005/2/9 (Wed) 12:48:57:TanakaHidekazu@po.yamani.co.jp【4】
自分で登記となると手間がかかるのでは。
司法書士に頼むと手数料だけでどのくらいかかるのでしょうか。
挑戦してみたい気はしますが、コストパフォーマンスもあるので教えてください。

4 名前:Neko Fumio:2005/2/10 (Thu) 5:02:23:neko@neko01.com【5】
 ここは体験報告の掲示板ですので、もう一つの掲示板にこの話題を移しておきます。

5 名前:ごん:2005/3/15 (Tue) 19:10:29:【7】
このHP、掲示板のおかげで登記申請できました、まだ権利証を受け取っていないので完了ではありませんが、本当助かりましたありがとうございます。法務局相談窓口は親切でした。被相続人の戸籍が出生からの部分が足らずに役所へ取りに往復したり、修正指摘事項を手書きでも良いと言ってくれたのですが、せっかく調べて作った申請書ですので、車に積んだPCとプリンターで作り直したり、納税シーズンで道が凄く混んでいたりと大変でしたが申請できてほっとしています。内容についてはせっかくですので別に報告させていただきたいと思います。

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