不動産の所有権移転登記 掲示板  124053人のアクセスがありました。
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■全119件

【160】名前:たけ:2009/4/2 (Thu) 6:18:48:neko@neko01.com
うららさんこんにちは。またまたお返事ありがとうございます!来週親戚が集まるためその際に共有者である弟や妹に話すつもりでいるようなので反応を見ながら司法書士に頼まず自分達で手続しようと思います。手続できたらまた書き込みしますね。教えて頂きありがとうございました!!
 
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【159】名前:うらら:2009/4/2 (Thu) 6:17:28:neko@neko01.com
たけさん、こんにちわ。贈与による所有権移転の場合ですが、法律的には自分の持分を誰に譲ろうが、抵当権つけようがその人の自由ということで、他の共有者の承諾書等は申請には必要ないはずです。(実際はもめることが多いのですが、登記なんて、書類さえ整っていたらできるのです。変でしょ?)
司法書士さんに依頼するとあれやこれやといわれますが、自分たちで申請するのであれば前に書いた書類だけでいいはずですよ。ですが色々な人間関係がありますので、他の共有者の方々に一報することはお勧めします。
 
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【158】名前:たけ:2009/4/2 (Thu) 6:16:24:
うららさんお返事ありがとうございます。先日届いた納付通知書は今日市役所に確認したところ今年から共有登記している場合に固定資産税の課税内容をお知らせするため今年から送付されている書類であり、相続が発生したため送られたものでないということがわかりました。今まで通り納付書は共有代表者宛に送られるとのことです。ただ代表者はすでに亡くなっている場合「相続人代表者届出書」という書類を提出すれば共有代表者の名前を相続人に変更は可能であることを教えてもらいました。父親の持ち分の移転登記は贈与税のことも考えながら手続していきたいと思います。また父親→姉の息子への贈与であってもその他に弟・妹が共有している土地であるので弟と妹の書類は何か提出しなくてもよいのでしょうか?もしわかるようでしたら教えて下さい。お願いします。
 
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【156】名前:うらら:2009/4/2 (Thu) 6:15:36:
この度、相続移転登記を無事終えましたので、少しわかる限りお答えします。
まず、特に司法書士に頼まなくても、移転登記は基本的に共同申請ですので、お父様と甥の方が共同ですればできます。代理人でも委任状があればOKです。
申請書には登記の目的としては○○○(お父様の名前)持分移転とし、登記の原因としては、○年○月○日贈与として、所有権移転登記をするのであれば
必要書類は原因証明(贈与契約書等)と登記義務者であるお父様名義で登記されている登記済証と印鑑証明(登記されている住所と相違するのなら、住所移転の経緯がわかるように他に色々必要ですが)、登記権利者である甥の住民票ぐらいです。
申請は意外と書式を見ながらでもできますが、贈与となればあとは贈与税を考えた方がいいとおもいますが、そのへんはわかりません。どなたか税法に詳しい方にお聞きした方がよいかもしれません。がんばってください
 
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【154】名前:Neko Fumio:2009/4/2 (Thu) 5:43:58:neko@neko01.com
 お役に立てて何よりです。
 話をしていると、私の職場でもそんなことを絶対にやりそうにない人が、自分で相続の登記を昨年したそうです。聞いてびっくりしました。
 知らないところでそういう方もいらっしゃるようです。
 
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【153】名前:BUN:2009/4/2 (Thu) 5:41:29:
いっせいさん、大変遅くなりましたが、アドバイスありがとうございます。 お陰さまでようやく私も提出することができました。私道非課税の表示がありましたので、隣の土地を参考に30/100をかけて登録免許税を算出して相談窓口に提出しました。とても親切な方で懇切丁寧に教えてくださり、書類のホッチキス止めまでしてもらいました。 いっせいさんのアドバイス、また、nekoさんのお陰で月末には完了しそうです。私のような素人で出来ることにびっくりしましたが、このサイトに会わなければやる気がでなかったとおもいました。どうもありがとうございました。
 
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【152】名前:avoinciaf:2009/4/2 (Thu) 5:40:57:antelsenedimi@gmail.com
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【151】名前:いっせい:2009/4/2 (Thu) 5:40:34:
BUNさん、こんにちは。
いっせいです。
固定資産の評価証明書を破棄してしまって手元にありませんので
具体的にはお話できませんが、手続きで憶えている限りでお話します。
そもそも、固定資産税と登録免許税では扱う税法が違います。
おそらく、これが迷った際に基本になるかと思います。
まず、この基本を頭に入れて置いてください。
BUNさんの評価証明書をみていただければ分かると思いますが、
土地分課税、私道分非課税とわかれていませんでしょうか?
この、課税、非課税の表示はあくまでも固定資産税法上での表記となります。
一方、登録免許税についての課税対象は、固定資産税法上での非課税分を含めたもの
になるのかと思います。
つまり、固定資産税と登録免許税では課税の対象が異なるのです。
異なるため、固定資産税の計算の目的である、課税証明書を登録免許税に
あわせる必要が出てきます。
方法としましては現況と登記簿上の差額の地積を修正計上をするそうなのです。
差額分に現況の評価価格(土地の価格)を現況の地積(私道以外の土地面積)で割った金額をかけ
さらに100分の30をかけて、それに現況地積に対する評価価格(土地の価格)を足したものが
登録免許税上の土地の評価額になるそうです。
私は、連休前に提出したため、まだ、補正が完了しておりませんが、
とりあえず、このような処理をして提出しました。
聞き学問の上、正確ではないかと思いますので
一度、自分で計算した上、登記所の相談窓口でお聞きするといいかと
思います。
相談員は人により横柄で横暴なかたがいるかと思いますが、
根気強くがんばってください。
応援しております。
 
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【150】名前:BUN:2009/4/2 (Thu) 5:39:39:
はじめまして!相続による登記(建物1・土地2)を行っているものです。
こちらの掲示内容をみて、勇気づけられ私も法務局に行き自分で書類を作成してます。
最初は面倒で不安でどうなることかと思いましたが、皆さん頑張ってらっしゃるとわかり、
最後まで頑張ろうと取り組んでます。
そこで、前スレッドにありました、いっせいさんのなさった計算で私も伺いたいことがあります。
土地1件分は固定資産評価証明にて最新の価格がわかったのですが、土地もう1件については私道のためやはり非課税になっていて価格がわかりませんでした。
土地は2件隣り合っているので、金額のわかっている土地の価格を基準にして私道分の価格を算出するのですが、
やはりその際に100分の30をかける金額が評価額になると聞きました。
この100分の30をかける理由がわかりません。
金額がわかっている土地についても100分の30をかけてはいけないのでしょうか。
評価額の1000分の4が登録免許税、とはいえ、ものと評価額によって、
支払う免許税はかなりの金額かわってくるので、いっせいさん、もしくはどなたかこの理由がわかる方
どうぞご教授ください!!
 
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【149】名前:Neko Fumio:2009/4/1 (Wed) 18:01:01:neko@neko01.com
 迷惑投稿が激しいので、体験記と掲示板とを一つにまとめて、新しい掲示板に移動します。
 新掲示板はこちらです。(http://www.neko01.com/touki/keijiban/yybbs/yybbs.cgi

 この掲示板へは、今後新規書き込みはできません。
 
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【148】名前:みうら:2008/3/5 (Wed) 13:03:24:
通常通り
 
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【135】名前:トト:2008/1/24 (Thu) 11:13:31:spyg6we9@mirror.ocn.ne.jp
相続登記なのですが、特別代理人がいる場合の申請書の書式をわかる人教えて下さい。
 
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【146】名前:みうら:2008/3/5 (Wed) 13:04:32:
1.あります
2.買い取る必要があります
 
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【132】名前:みうら:2008/3/5 (Wed) 13:04:32:
申し訳ありませんが、私の知識の範疇を超えています。
 
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【131】名前:ななし:2007/11/9 (Fri) 10:09:37:
以前は
名前の読み替えがきくものと別漢字と判断されるものの区別を書いた本があったと思うのですが、今もありますか?ご存知の方いらっしゃたら教えて下さい。
 
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【130】名前:かなり:2007/11/6 (Tue) 15:08:18:
実父の自宅の土地に関し、教えて頂きたく存じます。
その自宅の裏に水路があり、父は、市がこれを管理しているものと思っていました。
先日、水路の補修を市の河川課にお願いに行ったところ、水路の底地が個人所有になっていると言われ、見せられた地図には、自宅敷地(仮に地番が123−4とする)の裏に123−3という小さな土地があったそうです。ただ、地図上の大きさから、水路のみでなく、物置の敷地として使っている部分も一部含まれているようでした。
後日、法務局で登記簿謄本と公図をとったとろ、登記簿は存在し、名義は近所の方でした。一方公図は、古いものに遡っても出てきませんでした。法務局の職員によると、123−3の土地は水路として登記されており、非課税なので、税務用に作成された古い図面から落とされて、そのまま現在に至っているのでは、とのことでした。
登記簿上、全体が水路となっていますが、地積が実際の水路よりかなり大きいので、やはり、物置部分も含んでいるように思えます。しかし公図もなく、位置は判然としません。所有者の方は、知らない方ではないのですが、そのような土地についての話は一度もでてきておらず、ご本人も把握されていないのでは、と思います。祖父の代から使っている土地ですので、その世代の方なら分かるかもしれないですが、みな故人です。
父より相談されて、水路補修するなら所有者に断りを入れないとならないだろうし、どこまでが自宅敷地かもわからない状況だから、これを機に測量して、現在使っている部分が含まれるようなら123−3の所有権を売却してもらう相談をしては、と父に話したのですが、父としては、寝た子を起こしたくない、知人どうしでお金の話はイヤ、測量もお金がかかる、と、できればそのままにしておきたいようです。
そこで、@このような状態で放っておいて、後日問題が出てくることはないでしょうか。もし問題となることがあれば、どういったことでしょうかAもし測量するなら、123−3の土地所有者の許可や立ち会いが必要ですか?
書いていて気づきましたが、スレ違いのような・・・すいません。どなたかお教え頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
 
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【147】名前:みうら:2008/3/5 (Wed) 13:06:16:
白紙の附票を添付して登記は可能です
 
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【145】名前:初心者です☆:2006/8/23 (Wed) 17:41:28:
調べました☆

相続人が行方不明の場合、他の相続人が家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうように申し立てをします。この不在者財産管理人は、保管行為しかできません。遺産分割協議は処分行為にあたりますので、家庭裁判所の許可を得れば、協議に参加できるようになります。
が、、、不在者財産管理人が分割協議に参加できることはわかったのですが、その人が遺産分割証明書に押印し、その人の印鑑証明が必要になるのかはただ今調査中です(笑)
 
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【110】名前:初心者です☆:2006/8/23 (Wed) 17:41:28:
調べました☆

相続人が行方不明の場合、他の相続人が家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうように申し立てをします。この不在者財産管理人は、保管行為しかできません。遺産分割協議は処分行為にあたりますので、家庭裁判所の許可を得れば、協議に参加できるようになります。
が、、、不在者財産管理人が分割協議に参加できることはわかったのですが、その人が遺産分割証明書に押印し、その人の印鑑証明が必要になるのかはただ今調査中です(笑)
 
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【109】名前:Neko Fumio:2006/8/17 (Thu) 0:41:11:neko@neko01.com
 そうですね。
 問い合わせて、調べた結果を、またこの掲示板にでも還元してくだされば、後のみんなが助かります。
 
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