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旅行傷害保険

 旅行傷害保険は、名前の通り「傷害保険」ですから、どうも疾病の担保は絶対ではないみたいですね。
 細菌性食中毒などでは、国内旅行傷害保険でも保険金支払いの対象となるようですが、他の疾病は原則対象とならないようです。

国内旅行傷害保険 ・旅行で家を出発してから家に帰るまでに被ったけがや病気による通院や死亡、後遺障害について保険金が支払われる。
・細菌性食中毒についても特約なしで保険金が支払われる。
海外旅行傷害保険 ・国内旅行傷害保険と同様、旅行で家を出発してから家に帰るまでの間のけがや病気の治療費を補償。

『うかる! 2016-2017年版 FP2級・AFP王道テキスト』P61より 

 国内旅行傷害保険についての上の説明の、「病気による通院や死亡、後遺障害について」というのは、どうも嘘(間違い)みたいです。
 3級の『うかる!FP3級速攻テキスト 2015-2016』P117には、国内・国外とも病気による補償の記述はありません。こちらの方が正しい記述のようです。
 海外旅行傷害保険については、特約によって補償されるものがある外、もしかしたら疾病についても最初から保障に含まれるものもあるのかもしれません。
 『FP2級集中合格講座』P296には、海外旅行傷害保険について、「特約によって病気や携行品の損害、賠償責任、救援者費用、旅行のキャンセル費用なども補償対象とすることができます。」とあります。こういう記述が一般的な保険の説明としてはよいのでしょう。
 でも、この本の、国内旅行傷害保険については、細菌性食中毒の件以外、やっぱりどこにも「病気」の文字は見当たりません。
 一般的な保険の理解としては、「国内旅行傷害保険については、病気は原則補償されない」と考えておくべきだと思います。

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