株式投資所得税率
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率の廃止
以下の通り、株式投資等における所得税の税率が改正になっています。過去問をネットからとってくる場合、2013年度以前のものは、解答が違ってきます。気をつけましょう。
上場株式等に該当する株式や株式投資信託等から受ける配当金や収益分配金、および譲渡益等に適用されていた軽減税率が平成25年度末(2013年)で終了し、26年度(2014年)からは本来の税率に戻っています。
さらに、26年度から平成49年末までの25年間は「復興特別所得税」が上乗せされています。
上場株式等の配当・譲渡益の税率(所得税・住民税)
区分 | 平成24年12月31日 | 平成25年1月1日 ~平成25年12月31日 |
平成26年1月1日 ~平成49年12月31日 |
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配当金※ | 10% | 10.15% | 20.32% |
譲渡益 |
※申告不要、申告分離課税を選択する場合の税率。総合課税を選択する場合はこの限りでない。