相続・事業継承
平成27年度から適用される相続税の改正
相続税基礎控除
相続税の基礎控除額は、以下の通り平成27年以降減額されています。
相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
以前は、
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
でした。
以前の参考書で勉強されている方・ネットの過去問を利用されている方は、気をつけましょう。
小規模宅地の特例の改正
特定居住用宅地等の限度面積が、240㎡から330㎡に拡大されています。合計適用面積も拡大されました。
特定居住用宅地等 330㎡
特定事業用宅地等 400㎡
合計で最大 730㎡
ただし、貸付事業用宅地等について特例適用を受けない場合に限られる。
その他の改正
税率が改正され、最高税率が50%から55%に引き上げられました。
未成年者控除・障害者控除額が、1年につき10万に増額されます。