相続・事業継承

平成27年度から適用される相続税の改正

相続税基礎控除

 相続税の基礎控除額は、以下の通り平成27年以降減額されています。

相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

 以前は、
   5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
でした。
 以前の参考書で勉強されている方・ネットの過去問を利用されている方は、気をつけましょう。

小規模宅地の特例の改正

 特定居住用宅地等の限度面積が、240㎡から330㎡に拡大されています。合計適用面積も拡大されました。

特定居住用宅地等 330㎡
特定事業用宅地等 400㎡
 合計で最大     730㎡
  ただし、貸付事業用宅地等について特例適用を受けない場合に限られる。

その他の改正

 税率が改正され、最高税率が50%から55%に引き上げられました。
 未成年者控除・障害者控除額が、1年につき10万に増額されます。

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