宅建業法
賃貸媒介の契約書
平成15年-45
宅地建物取引業者A の業務に関する次の記述のうち、 宅地建物取引業法(以下この間において「法J という。) の規定に違反しないものはどれか。
- A は、 マンションの一室の賃貸借を媒介するに当たり、 建物の区分所有等に関する法律第2 条第3 項に規定する専有部分の用途について、 管理規約で「ペット飼育禁止」の制限があったが, 借主に対し、 そのことに関して法第35 条の重要事項の説明を行わなかった。
- A は, 自ら売主となり、土地付建物の売買契約を締結したが、 買主B が当該建物の隣に住んでいるので、 都市ガスが供給されることを知っているとして、B に対し、 ガスの供給に関して法第35 条の重要事項の説明を行わなかった。
- A は、 オフィスビルの所有者C から賃貸借の媒介を依頼されたが、 過去数次にわたってC の物件について賃貸借の媒介をしていたことから、 当該依頼に係る媒介契約を締結したとき、 C に対し、 書面の作成及び交付を行わなかった。
- A は, 売主D と買主E との間における中古マンションの売買を媒介するに当たり、 管理規約に定めのある修繕積立金をD が滞納していたが、 E に対し、 そのことに関して法第35 条の重要事項の説明を行わなかった。
答え 3
- 35条書面において、専有部分における用途制限・利用制限についての説明が必要です。賃貸の場合、管理規約だけでなく、賃貸の特約として利用制限がある場合には、その利用制限についても説明しなければなりません。
- 35条書面においては、上水道・電気・ガス・下水道などの整備の状況についての説明は必要です。
- 宅地建物の売買・交換については、宅建業者に媒介契約書を交付する義務がありますが、賃貸借においては媒介契約書を交付する必要はありません。
- 区分所有建物の売買契約の媒介にあたって、35条書面においては、修繕積立金に関する管理規約の内容と積立の状況を説明しなけばなりません。修繕積立金の滞納がある場合はその額も説明する必要があります。